練馬区でスナックを開業する「許可・手続き」行政書士が解説
近年ひそかにスナックブームが再来しているといわれています。
これからスナックの新規オープン、開店を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここではスナックの開業に必要な許可を、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
目次
練馬区での「飲食店営業許可」取得方法
どのような形態のスナックでも、飲食物の提供をする以上「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
ここでは許可取得までの全体の流れを解説していきます。
(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等)
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係で、地域ごとに練馬地区担当、石神井地区担当になります。
練馬地区担当
施設の工事着工前であれば、書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出して下さい。
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 | 2部 | 営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。 |
申請手数料 | 18、300円 | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 | 不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
(法人で申請する場合) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。 そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) |
営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。
記入例(表)
*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
記入例(裏)
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
検査の際は営業者が立ち会う必要がります。
保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。
⑤営業許可書交付
営業許可書の作成には数日かかります。
次に必要な手続きは何か?
一概にスナックといっても「営業時間」や「接待をするのか」によって必要な手続きが異なります。
下記の表をご覧下さい。
営業の形態 | 必要な手続き |
接待をする | 風俗営業1号許可 |
深夜12時以降も営業する | 深夜営業届出 |
深夜12時までに閉店する | 飲食店営業許可のみ |
店側の人間が客と談笑したり、カラオケでデュエットするなどの接待を行う場合は「風俗営業1号許可」を取得する必要があります。
ただし「風俗営業1号許可」は原則として午前0時までしか営業することができません。▶風俗営業が午前1時まで可能な地域
どのような行為が接待に該当するのかは▶接待行為とは?をご参考にしてください。
深夜0時以降も営業したい場合は、「深夜営業届出」が必要になります。(一般的に「深夜営業許可」と呼ばれることが多いですが、正しくは「許可」ではなく「届出」です。さらに正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」となります。)
「深夜営業届出」をすれば営業時間の規制はなくなりますが、接待をすることはできません。
注意点として、「風俗営業1号許可」+「深夜営業届出」というように許可を重複して取得することはできませんので、「接待」を取るか「営業時間」を取るか決めなくてはなりません。
接待をしない、深夜0時までに閉店するという場合は「飲食店営業許可」だけで営業することができます。
まとめると、接待をするなら「風俗営業1号許可」、午前0時以降も営業するなら「深夜営業届出」、どちらにも該当しないのなら「飲食店営業許可」だけ、となります。
行政書士杉並事務所は風営法に関する手続きを専門に迅速、格安で代行してます。お困りな時はお気軽にご相談下さい。▶料金表 |
練馬区での風俗営業許可申請・風営法許可手続き方法
飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっています。
要件、提出書類の量がかなり多いので、ここでは大まかな流れを説明します。
くわしくはこちらをご参考下さい。▶風俗営業許可申請・風営法の許可申請手続きの方法
3つの要件を満たす
風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
①人的要件 風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。
主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。
人的要件について、詳しくはこちら
②場所的要件 営業所が「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」のいずれかで、保全対象施設(学校や病院など)
から一定の距離を保っていること。
場所的要件について、詳しくはこちら
③構造・設備的要件 構造・設備が風営法施行規則7条で定める技術上の基準に適合していること。
主には、営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準です。
構造的・設備的要件について、詳しくはこちら
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)
・営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・営業所周辺の概略図
・住民票(申請者、管理者の双方必要)
・身分証明書(申請者、管理者の双方必要)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・誓約書
・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者の写真2枚
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・入居概況説明図
・1階概略図
・入居階概況略図
・営業時間を遵守することを誓約する書面
・申請手数料24,000円(現金納付)
必要書類の書き方など、詳しくはこちら
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ許可申請を行い、同時に実査の予約をします。
浄化協会による実査
実査とは、浄化協会や警察署の人が実際に営業所に訪れ、構造設備等に不備はないか?提出書類と違うところは無いか?の確認や、風俗営業をしていくうえでの注意点の説明等を行うことです。
実査までに下記の準備をしておいてください。
・店舗の入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示
・店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」という掲示
・店内の客の見やすいところに料金表の掲示
・従業者名簿の用意
・迷惑行為防止措置(午前0時以降も営業する店舗のみ)
・苦情処理に関する帳簿の用意(午前0時以降も営業する店舗のみ)
実査での主なチェックポイントと準備について、詳しくはこちら
営業許可
提出書類に不備がなく、実査でも問題がなければ申請から55日以内に許可が出ます。
練馬区での深夜営業許可の手続き
正しくは「許可」ではなく「届出」で、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」となります。
この届出も風俗営業許可ほどではありませがん、結構なハードルの高さとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
深夜営業ができる地域
東京都では、住宅集合地域では「深夜営業」はできません。
深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。
「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。
営業所、設備の要件
営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たしていること。
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかになります。
所在地:〒176-0012東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話:03-3994-0110(代表)
管轄区
- 旭丘1丁目から2丁目
- 小竹町1丁目から2丁目
- 栄町
- 羽沢1丁目から3丁目
- 桜台1丁目から6丁目
- 練馬1丁目から4丁目
- 早宮1丁目から4丁目
- 平和台1丁目ら4丁目
- 氷川台1丁目から4丁目
- 豊玉上1丁目から2丁目
- 豊玉北1丁目から6丁目
- 豊玉中1丁目から4丁目
- 豊玉南1丁目から3丁目
- 中村北1丁目から4丁目
- 中村1丁目から3丁目
- 中村南1丁目から3丁目
- 向山1丁目から4丁目
- 貫井1丁目から5丁目
- 春日町1丁目から6丁目
所在地: 〒179-0072東京都練馬区光が丘2丁目9番8号
電話:03-5998-0110(代表)
管轄区
- 錦1丁目から2丁目
- 北町1丁目から8丁目
- 高松1丁目から6丁目
- 田柄1丁目から5丁目
- 光が丘1丁目から7丁目
- 旭町1丁目から3丁目
- 土支田1丁目から4丁目
- 富士見台1丁目から4丁目
- 谷原1丁目から6丁目
- 高野台1丁目から5丁目
- 南田中1丁目から5丁目
- 三原台1丁目から3丁目
所在地: 〒177-0041東京都練馬区石神井町6丁目17番26号
電話:03-3904-0110(代表)
管轄区
- 石神井町1丁目から8丁目
- 下石神井1丁目から6丁目
- 石神井台1丁目から8丁目
- 上石神井1丁目から4丁目
- 上石神井南町
- 立野町
- 関町東1丁目から2丁目
- 関町南1丁目から4丁目
- 関町北1丁目から5丁目
- 東大泉1丁目から7丁目
- 南大泉1丁目から6丁目
- 西大泉町
- 西大泉1丁目から6丁目
- 大泉学園町1丁目から9丁目
- 大泉町1丁目から6丁目