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中村橋で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説

練馬区の中村橋駅周辺では多くの夜店が営業されています。

 

バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

 

深夜12時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。

一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。

 

また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。

 

 

目次

飲食店営業許可」取得方法

深夜営業許可の手続き

 深夜営業ができる地域

 営業所設備の要件

 必要書類の準備

手続き先、申請先は?

 

 

 

 

中村橋での「飲食店営業許可」取得方法

(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等

 

手続きの流れ

①保健所へ事前相談

 

 主に、設備や構造に関する事前確認になりますので、施設の工事着工前であれば、施設の設計図面等を持参してください。
 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
 また、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。
 食品衛生責任者の資格者がいない場合や、水質検査が必要なのに未検査である場合は早めに準備してください。

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係、練馬地区担当になります。

 

練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係

練馬地区担当

所在地〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目12−1 練馬区役所東庁舎6階 

電話03-3992-1183
管轄:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、
   中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

 

 

 

 

 

②営業許可申請

施設の工事着工前であれば、書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出して下さい。

 

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出がインターネットを通じてできるようになりました。▶「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)

 

 

必要書類
 営業許可申請書  1部  裏表両面に記入してください。
 施設の構造及び設備を示す図面  2部  営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
 申請手数料  18、300円
 食品衛生責任者の資格を証明するもの  1部  食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可)
 貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
 (取得後1年以内のもの)
 1部  賃貸物件の場合、不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(コピー可)

(法人で申請する場合)

 営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。  そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) 

 

 

営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。

 

記入例(表)

*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください

 

記入例(裏)

 

 

③施設検査日時の予約

 営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。

 

 

④施設検査

 検査の際は営業者が立ち会う必要がります。

 保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。

 

 

⑤営業許可書交付

 営業許可書の作成には数日かかります。

 

 

 

 

 

中村橋での深夜営業許可の手続き

 

「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。

ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。

 

また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?

ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可

 

 

深夜営業ができる地域

深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。

用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。

 

「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。

用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。

 

「第一種低層住居専用地域」

「第二種低層住居専用地域」

「第一種中高層住居専用地域」

「第二種中高層住居専用地域」

「第一種住居地域」

「第二種住居地域」

「準住居地域」

「田園住居地域」

 

また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、

深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。

 

 

 

営業所、設備の要件

深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。

 

客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。

 

客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

 

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。

 

営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

 

 

必要書類の準備

青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。

・深夜営業開始届出書

・営業の方法

・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)

・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)

・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)

・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)

・メニュー表

・営業所周辺の概略図

・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)

・使用承諾書

・入居階平面図

・誓約書

 

全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。

届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを専門迅速格安で代行しております。料金表

 

 

 

 

手続き先、申請先は?

「深夜営業届出」の窓口は練馬警察署になります。

 

 

練馬警察署

所在地:〒176-0012東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話:03-3994-0110(代表)

 

管轄区

  • 旭丘1丁目から2丁目
  • 小竹町1丁目から2丁目
  • 栄町
  • 羽沢1丁目から3丁目
  • 桜台1丁目から6丁目
  • 練馬1丁目から4丁目
  • 早宮1丁目から4丁目
  • 平和台1丁目ら4丁目
  • 氷川台1丁目から4丁目
  • 豊玉上1丁目から2丁目
  • 豊玉北1丁目から6丁目
  • 豊玉中1丁目から4丁目
  • 豊玉南1丁目から3丁目
  • 中村北1丁目から4丁目
  • 中村1丁目から3丁目
  • 中村南1丁目から3丁目
  • 向山1丁目から4丁目
  • 貫井1丁目から5丁目
  • 春日町1丁目から6丁目

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