六本木でキャバクラの風俗営業許可申請代行をしました。
令和5年2月
西日本の方でキャバクラ経営等をされている法人の代表者の方から六本木にキャバクラを出店したいので風俗営業許可申請の代行をして欲しいとのご依頼を頂きました。(▶六本木でキャバクラを開業する)
今回のご依頼には様々な事情がありその時点では出店予定の場所ではまだ前のお店がキャバクラを営業している状態でした。
具体的に事情を書くことは出来ませんが所轄の警察署である麻布警察署と警視庁に何度も相談繰り返し、前のお店のオーナーさんと依頼者さんとも何度か一緒に打合せを行いようやく話がまとまり手続きへ移行できることになりました。
令和5年4月末
ご依頼から2か月以上経ってようやく飲食店営業許可申請をまず行います。
こちらは保健所への申請になります。(▶港区で飲食店を開業する)
港区の飲食店営業許可申請の必要書類
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面(2通)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・水質検査成績書(貯水槽や井戸の水を使用する場合)
・法人申請の場合、法人の登記事項証明書(コピー可)
申請当時、港区では中小企業の申請手数料は無料になってました。
施設の構造及び設備を示す図面とはお店の簡単な平面図のようなものです。
私は風俗営業許可申請用の平面図に、飲食店営業許可申請に必要な設備も記入してそのまま保健所へ提出していますがこれで問題ありません。
図面に記載が必要な設備とは、食器洗い用のシンク、それとは別に従業者用の手洗い用の設備(水道の蛇口が手で捻るタイプで無いもの)、冷蔵庫を調理場内に、調理場外にトイレとトイレ用の手洗い用の設備、調理場と客室を仕切るドア(スイングドア等)これ位が記載してあればほとんど問題ありません。客室のテーブルやイス等の記載は必要ありません。
下図は他店の図面を改変したもので、実際に提出した図面ではありませんがこの程度で問題ありません。
青、赤、緑の線で区画されてますが、これは風俗営業許可申請用の図面をそのまま代用している為で、保健所用の図面は色によって区画分けする必要はありません。
上記設備、それ以外の設備、床、壁、天井などを一通り写真に撮っておくと保健所で申請時に確認がしやすくなります。
保健所の申請が受理されると数日後に現場検査となります。
現場検査で問題が無ければ許可が下ります。
港区の場合はその場で許可が下りますので、その瞬間から飲食店営業を行うことが出来ますが、自治体によっては翌日からの許可となる所もあります。
港区では原則として飲食店営業許可書は許可から6営業日目に発行されますが、少し早く発行される可能性もありますのでお急ぎの方は確認してみて下さい。
ホチキス止めによって許可書の2枚目には施設の構造及び設備を示す図面が付属してますが、風俗営業許可申請用の飲食店営業許可書のコピーは上記の1枚目だけのコピーを提出すれば大丈夫です。
飲食店営業許可書が発行され風俗営業許可申請へと進んでいく予定でしたが、ここでストップがかかってしまいます。
依頼者さん側のご都合なのでこちらとしてはひたすらゴーサインが出るのを待つだけで、待つこと数か月ようやく手続きを進められます。
既に9月末です。
住民票、身分証明書は発行から大きく3か月を過ぎています。本部で確認したところ風営法の手続きにおいては発行後3か月以内のものとの規定は無いので多少過ぎていてもかまいませんとのことでしたが発行から半年が経過してましたので念のために新たに取得いたしました。
また、保全対象施設の調査もかなり前に行ったものでしたので、改めて調査をしました。(▶保全対象施設とは)
保全対象施設はありませんでしたが、診療所(クリニック)、特に歯科医院が非常に多く調査に結構な時間がかかりました。
平面図等の作成に関しましては、完全個室のBIPルーム1室に加え客室の見通しの観点から他の客室部分を3つの客室とし、計4部屋の客室として申請しました。
客室を複数設ける場合には1室の床面積が16.5㎡以上である必要があります。
下図も他店の図面を改変したもので実際の提出図面ではありませんが、赤線で区画された部分がそれぞれ客室となります。
9月末
風俗営業許可申請
所轄の警察署は麻布警察署です。
申請は無事に受理して頂き約一か月後の実査も問題無く終了し、申請から土日祝日を除いて54日目に風俗営業許可が下りました。
近頃は標準処理期間である55日ギリギリで許可が下りるケースがほとんどというか全てと言って良いのではないでしょうか。
行政書士杉並事務所ではキャバクラの開業に必要な手続きを風営法に特化した行政書士が代行いたします。
イレギュラーな手続き、図面作成や保全対象施設の調査など手続きの一部だけのご依頼ご相談も承っております。
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