遺産分割協議書の作成業務をいたしました。
過去に雀荘の開業手続きをご依頼いただいた方からのご紹介で、5月中旬に遺産分割協議書の作成業務を行いました。
「遺産分割協議書は、遺産相続における財産の分割方法や条件を明確にするために作成される書面です。遺産相続には、複数の相続人が関与する場合がありますので、遺産分割協議書は相続人間の合意を文書化するために作成します。」
依頼主の方を仮にAさんとします。Aさんの母親は数年前に亡くなっており、今回Aさんの父親も亡くなりその相続財産である土地についての遺産分割協議が調ったので土地についての遺産分割協議書の作成をして欲しいとのことでした。
Aさんには兄が1人おり、相続人はAさんと兄の2人です。
相続財産である土地は全部で6筆あり、そのうち4筆を兄さんが、2筆をAさんが相続するという協議内容でした。
6筆の土地について登記事項証明書は取得してあるとのことでしたので、その情報をPDFファイルで送っていただきました。
全ての土地の所有者が被相続人である父の名義であれば何も問題ないのですが、1筆の土地の所有者が父、母、兄の3人の共有(持分は各々3分の1)になってました。
母は数年前に亡くなっておりましたが、その時はこの母の3分の1の持分については一切の相続手続きを行っておらず登記事項証明書にも共有者として母の名前が残っていました。所有権の移転については登記の義務はありませんので(2023年6月時点)このような事例は当たり前にあります。(2024年4月1日から相続登記が義務化されます)
母の死亡時には父はまだご存命でしたから母の相続人は配偶者である父、子であるAさんと兄の計3人なので、父、Aさん、兄で母の持分についての遺産分割協議を行うはずですが父もすでに亡くなってしまいました。
そこで本来は相続人であったはずの父の立場をふまえAさんと兄が協議した結果、、、といった旨の文言を加えて、母の持分についての遺産分割協議書も個別に作成しました。
本来の父の相続財産についての遺産分割協議書も作成し業務終了です。