渋谷で出会い系サイト開始届出を代行しました。
当事務所では「出会い系」「マッチングアプリ」などのインターネット異性紹介事業の開始届出を54,000円(税込)で代行してます。(電気通信事業届出を含む) |
令和6年7月初旬
渋谷区恵比寿の法人様より「出会い系サイトを開業するための手続きを代行して欲しい」という旨のご依頼をいただきました。
出会い系サイトの運営を開始する時は事前に事務所を管轄する警察署(公安委員会)へ「インターネット異性紹介事業開始届出」の提出と、総合通信局等(総務省)へ「電気通信事業届出」の提出をしなければなりません。
参考リンク▶出会い系サイトを開業する
電話で簡単なヒアリングをさせていただき、その後にメールで必要書類の一覧および詳細、ヒアリングシートを送ります。
出会い系サイトの手続きは前述の通り警察署と総合通信局の2か所への届出が必要になりますので重複する物も含め提出書類はやや多めになります。
総合通信局等(総務省)への届出は郵送で行えます。
東京都の場合は
関東総合通信局、電気通信事業課
〒102-8795東京都千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎
になります。
今回の提出書類
・電気通信事業届出書
・ネットワーク構成図
・提供する電気役務に関する書類
・定款
・返信用封筒(切手貼付け、住所記載)
・委任状
レターパックライトで郵送しているので投函した翌平日には先方に届いていると思いますが、届いたことに対して先方から特に連絡はありません。
連絡が何もないという事は問題がないということになります。
逆に連絡があるとすれば書類に不備などがあった時だと思います。
書類が先方に到達した2~3週間位後に返信用封筒で「届出番号通知書」などが送られてきます。
一部改変させていますが上記が「届出番号通知書」になります。
届出番号は「A-12-34567」というような先頭にアルファベット、ハイフン、2桁の数字、ハイフン、5桁の数字となります。
電気通信事業者は主に以下の事項を守らなくてはなりません。
①通信の秘密(電気通信事業法第4条)
電気通信業務に関し、通信の秘密を侵してはなりません。また通信の秘密の漏洩があった場合は、当該漏洩を知った日から30日以内に報告書の提出が義務付けられています。
②消費者保護(電気通信事業法第26条他)
契約前の提供条件説明、業務の休廃止にかかる周知等を義務付けており、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにする必要があります。
③電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故の報告(電気通信事業法第28条)
一定の規模以上の事故等は報告対象となります。
④電気通信番号使用計画の作成及び使用状況報告(電気通信事業法第50条他)
電気通信番号(いわゆる電話番号)を使用する全ての電気通信事業者は手続きが必要です。
⑤個人情報保護(個人情報保護法)
利用目的を明示し、知り得た個人情報を厳格に管理し、漏洩等を防ぐ必要があります。また、個人データの漏洩等その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものがあった場合は、当該事態を知った30日以内(一部の場合は60日以内)に報告書の提出が義務付けられています。
⑥本人確認義務(携帯電話不正利用防止法及び犯罪収益移転防止法)
携帯電話の契約締結時・譲渡時・貸与時や犯罪収益移転防止法上の電話受付代行業・電話移転サービスの取引時は、本人確認等が義務づけられています。
また、届出ている以下の事項に変更、廃止及び休止があった場合は必要な手続きを行わなければなりません。
変更内容 |
提出時期 | 提出書類 |
氏名(称号・個人の氏名) 住所(本店所在地) 代表者氏名(法人のみ) 電話番号・電子メールアドレス |
変更後 |
・電気通信事業氏名変更届出書 ・変更が行われたことを証する書類(コピー不可) (法人登記事項証明書、住民票など) |
提供する電子通信役務 | 変更後 |
・電気通信役務の変更報告書 ・提供する電気通信役務の表 ・ネットワーク構成図 |
事業の承継(譲渡・譲受・合併・分割・相続) |
事業の承継後 |
・電気通信事業承継届出書 ・事業の譲渡、譲受又は合併、分割若しくは相続があったことを証する書類 (合併契約書、譲渡契約書などの写し) ・ネットワーク構成図 ・法人であれば登記事項証明書、個人であれば住民票 ・法人であれば定款の写し |
事業の全部休止又は全部廃止 |
休止後、廃止後 | ・電気通信事業全部休止(廃止)届出書 |
事業の一部休止又は一部廃止 | 休止後、廃止後 |
・電気通信事業一部休止(廃止)届出書 ・ネットワーク構成図 |
法人の解散 | 解散後 |
・解散届出書 ・清算人もしくは破産管財人の地位を確認できる書面(コピー可) |
7月中旬
インターネット異性紹介事業開始届出
警察署(公安委員会)への届出は事前に予約をしたうえで警察署へ直接提出します。
提出先は渋谷警察署です。
住所:〒150-0002東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話:03-3498-0110
今回の提出書類
・事業開始届出書
・住民票(本籍記載、個人番号未記載のもの)
・身分証明書(役所発行のもの。運転免許証などのコピーではありません)
・送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
・欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人用)
・定款
・法人登記事項証明書
・委任状
送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料とは、インターネット異性紹介事業を営む方が、プロバイダ等 から使用するサイトの URL の割り当てを受けた通知書の写しや、URL を使用する 権限があることを疎明する資料です。
原則として、プロバイダ等から、上記通知書を取り寄せ、その写しを添付してく ださい。電子メールのみで契約を行っている場合は、その契約確認メールを印字 して添付してください。
上記通知書の発行が受けられないような理由がある場合は、次の2種類のうち のいずれかの資料を提出してください。
①ドメイン検索サイトの画面印刷
「WHOIS ゲートウェイ」等のドメイン検索サイトで当該 URL の管理者情報を印字 したもの。
※ドメイン名、事業者名、ドメインの取得先(例、GMO)の3点が記載されている必要があります。
※ 表示されている事業者名が、届出事業者名(法人名、代表又は役員名)になっ ていることを確認してください。
※ 役員でない社員等が個人名で URL を取得している場合には、社員名簿の写し を添える等、届出事業者との関係を明らかにしてください。
② URL 利用料の支払い明細書
URL(もしくはドメイン) と事業者と支払い先が正確に記載されているもの。
インターネット異性紹介事業開始が受理されますと「申請・届出受領書」が発行されます。
また、これとは別に受理番号が交付されます。
受理番号は「〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇」(〇は数字が入る)というハイフン含め12桁の数字です。
受理番号は書面の発行は無く、口頭や電話で番号を伝えられるだけですので聞き間違いの無いように、また忘れてしまわない様にしっかりメモしておいて下さい。
警察署での手続きも完了し今回の代行業務は終了です。
ありがとうございました。