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座間で映像送信型性風俗特殊営業開始届出を代行しました。

風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66,000円(税込)で代行しております。

使用承諾をもらえるレンタルオフィスの紹介も可能です。複数サイトを届出の場合は追加1サイトごとに11,000円(税込)になります。

令和6年11月下旬

映像送信型性風俗特殊営業(以下、映像送信型営業)の開業を予定されている神奈川県座間市にある法人様より映像送信型性風俗特殊営業開始届出(以下、開始届出)代行のご依頼をいただきました。

 

 

今回の手続きの流れを根拠条文を交えつつ解説していきます。

 

 

映像送信型営業を開業する場合は、その10日前までに開始届出をしなくてはなりません。

風営法

第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等
(営業等の届出)
第三十一条の七 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

風営法施行規則

第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制
(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十八条 法第三十一条の七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十一号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

 

 

この開始届出をしないで営業をした場合は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という罰則が科されます。

風営法

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

参考リンク▶映像送信型性風俗特殊営業を開業する

 

 

 

今回の開始届出をする際に注意しなければならないポイントがいくつかありました。

まず1つ目に、法人の代表取締役が中国籍の方で中国に定住されており、日本における住民票がないという点です。

 

 

営業開始届出の添付書類には住民票が含まれています。

風営法内閣府令

(映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第十三条 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。

ロ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し

法人での届出ですので役員全員分の住民票が必要になりますが、役員は代表取締役のみでしたので、そちらの住民票を提出することになります。

しかし、前述の通り住民票がありませんので、中国の公証書という書類を提出することになりました。

 

 

公証書には住所などが記載されていますが中国で発行されるものですので中国語で表記されています。

同時に和訳したものも添付してもらえますので、そちらも提出します。

 

 

 

 

次のポイントは、使用する事務所が代表取締役の所有するマンションという点です。

 

上記、風営法内閣府令の「ロ」事務所の使用について権原を有することを疎明する書類とは、

・建物登記事項証明書

・物件の使用承諾書

・賃貸借契約書のコピー

 

以上となります。

物件の使用承諾書は、物件の所有者が当該物件を映像送信型営業の事務所として使用することを承諾したことを疎明する書類です。

今回は法人の代表取締役が個人として所有する物件を自身が代表取締役を務める法人に使用させるというケースですが、この場合でも使用承諾書は必要になります。

 

ただし、こういったケースで賃貸借契約を交わしていない事が多いと思われますので、賃貸借契約書のコピーの提出は不要です。

 

 

 

最後のポイントは、法人登記事項証明書に記載された代表取締役の住所です。

公証書に現在の住所が記載されていますが、法人登記事項証明書には以前の住所が記載されたままで変更の登記がされていませんでした。

 

こういった場合には、公証書と法人登記事項証明書に記載の住所が異なる理由を説明した「理由書」を添付します。

 

 

ここで取り上げた3つのポイントはいずれも法律に規定されていない部分になります。

このような時は所轄の警察署や警察本部に相談します。

 

前回も同じようなケースでこれで大丈夫だったから、今回もこれで大丈夫となるとは限りません。

その都度確認することが重要です。

 

 

 

ご依頼者様が必要書類のご用意に時間がかかってしまったようで書類が郵送されてきたのは令和7年になったすぐ位でした。

 

 

令和7年1月中旬

映像送信型性風俗特殊営業開始届出

 

窓口は座間警察署です

座間警察署

住所:〒252-0029座間市入谷西5丁目50番23号

電話:046-256-0110

 

 

今回の提出書類

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書

②営業の方法を記載した書類

③事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物登記事項証明書)

④公証書

⑤法人登記事項証明書

⑥定款

⑦理由書

⑧委任状

※受理された場合、届出手数料として3,400円分の収入証紙が必要です。

(神奈川県では手数料は、手数料分の収入証紙として納付します)

 

 

ちなみに収入証紙は警察署敷地内のすぐ隣にある「座間交通安全協会」と書かれた建物(矢印の建物)で購入することが出来ます。

 

 

また、神奈川県では各種提出書類に押印を求められる事が多くあります。

2020年11月より多くのの行政手続きで原則押印廃止がされており、当事務所の対応エリアでも東京都、千葉県、埼玉県では原則として押印は不要となっています。

今回も、

⑧委任状には法人代表者印

③の使用承諾書と

⑦理由書には認印を押印していただいています。

 

 

トータル30分程で書類の確認等をしていただき無事に受理してもらえました。

届出が受理されると受領書が発行されます。

 

 

後に届出確認書が交付された際の受領時に、この受領書を引き換えに提出する必要がありますので、受領書は無くさないように保管しておきます。

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