池袋でホストクラブの開業手続きを代行しました。
風営法手続きに特化した行政書士杉並事務所では風俗営業1号許可取得代行を135,000円(税込)~承っております。
令和6年8月下旬
豊島区池袋で個人名義でホストクラブを営業されている方から、風俗営業許可の名義を自分から知人へ変更したいとのご相談をいただきました。
風俗営業許可に名義変更という手続きは認められていませんので、このような場合は旧名義人が風俗営業許可証を返納(いわゆる廃業手続き)した後に新名義人が改めて風俗営業許可申請をするという形になります。
参考リンク▶風俗営業許可申請
旧名義人が廃業手続きを行っていないと新名義人の許可申請は受理されません。
今回は東京都池袋のお店ですのでこのような扱いとなりますが、都道府県によって扱いが異なることがありますので注意が必要です。
自治体によっては旧名義人が廃業手続きを行っていないくても、新名義人の許可申請を受理してもらえることがあります。
ご依頼をいただきた時点でこの日までに許可申請をして欲しいという日にちが決まってましたので、まず所轄の警察署へその日にちで許可申請の予約をします。
おそらくほぼ全ての警察署で風俗営業許可申請は事前に予約が必要です。
いきなり行ってたまたま担当者の手が空いていれば受け付けてはもらえると思いますが予約は必須です。
翌日に図面作成用の計測と、打合せを兼ねて店舗を訪問させていただきました。
計測をしなければならない旨がうまく伝わっていなかったようで、計測作業に入って早々にお店の営業時間となり、お客様が来店されました。
ホストさんが接客する横で計測をすることとなり少し焦りましたが、なるべく邪魔にならないよう急いで進めなんとか無事に終わりました。
今回のタイトなスケジュールの中で一番のネックになりそうなのが「身分証明書」です。
風俗営業許可申請で必要な「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードのコピーのことではなく、本籍のある自治体の長が発行する、禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
住民票と違い本籍のある市区町村の役所に請求しなければならないので、遠方のことが結構あります。
現地まで行かなくても郵送で請求することもできますが速達で送り、返信用封筒も速達扱いにしても、役所での手続きに数日かかると結構な日数を消費してしまう可能性があります。
役所のホームページなどを確認しても結構な日数がかかるよう記載されていることが多いです。
しかし、実際には行きも帰りも速達ですと中1~2日程度で送られてくることがほとんどです。
今回も問題なく取得することができました。
「身分証明書」の取得でもう一つ注意点があります。
「身分証明書」は簡単に言うと
①禁治産者では無い
②後見の登記を受けて無い
③破産者で無い
以上の3つを証明するものです。
自治体によっては「身分証明書」の請求時に①~③のどれを証明するものが必要かを答えなくてはならない場合があります。
その時は必ず①~③全てを証明したものを請求して下さい。
どれかが欠けていると提出書類の不備となり許可申請が受理されません。
「身分証明書」を用意しただけでなく、その記載内容までしっかり確認してください。
同様に「住民票」は本籍記載のものが必要ですので、こちらも記載内容までしっかり確認してください。
その他の書類も用意が間に合い予定通りに風俗営業許可申請をします。
9月初旬
風俗営業許可申請
申請先は池袋警察署です。
住所:〒171-0021東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
電話:03-3986-0110
5階生活安全課にて旧営業者の廃業手続きと新営業者の許可申請の両方の手続きを行います。
廃業手続きの提出書類
①返納理由書
②風俗営業許可証(原本)
③理由書
④委任状
③は本来「管理者証」も返納しなくてはなりませんが、「管理者証」を紛失してしまっており返納できないため、その旨を記した「理由書」を提出します。
④旧営業者からの廃業手続きに関する委任状が必要です。
風俗営業許可申請の提出書類
①許可申請書
②営業の方法を記載した書類
③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)
④営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥住民票(申請者、管理者の双方必要)
⑦身分証明書(申請者、管理者の双方必要)
⑧誓約書
・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
⑨管理者の写真2枚
⑩飲食店営業許可証のコピー
⑪メニュー表
⑫委任状
⑥⑦今回は申請者が管理者となりますので「住民票」「身分証明書」は各1部ずつで大丈夫です。
⑫新営業者からの風俗営業許可申請に関する委任状が必要です。
以上、無事に受理していただき手数料24,000円を納付し、実査はおよそ1ヵ月後に決まりました。
東京都の標準処理期間は土日祝日を除き55日ですので、この期間までに許可が出ることとなります。
警察署での手続きは終了で、次は保健所へ向かいます。
冒頭で風俗営業許可には名義変更という手続きは認められていないと記しましたが、飲食店営業許可には名義変更に類する手続きがあります。
令和5年12月13日から可能になった新しい手続きで「地位承継届」を保健所へ提出することで営業者を変更できます。
参考リンク▶飲食店営業許可の名義変更
譲渡証明書などの添付が必要で、多少手続きが面倒なのと、許可期限も引き継ぎますので場合によってはすぐに更新手続きをしなければならない等のデメリットもありますが、許可申請手数料18,300円(地域によって異なります)が掛からないのは大きなメリットです。
今回は新営業者様は新規で飲食店営業許可を取得されていたので、旧営業者様の廃業手続きを行います。
手続き先は池袋保健所です。
住所: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4丁目42−16池袋保健所2階
電話: 03-3987-4177
提出書類
①飲食店営業廃業届出書
②飲食店営業許可書(原本)
以上になります。
担当の方が届出書の内容を確認し不備がなければ受理されます。
受領書などが発行されることも無く上記①②を渡しただけで終了となります。
10月初旬
実査
特に問題も無く終了しました。
11月初旬
申請から土日祝日を除く41日目での許可となりました。
こんな早く許可が出る事があるとは驚きました。
これで今回の業務は終了です。
ありがとうございました。