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武蔵小杉で風営法手続きを専門に迅速・格安に代行【行政書士杉並事務所】

最短で当日訪問可能ですので、お急ぎの方はお気軽にご相談下さい。

深夜営業届出:60,000円~、風俗営業1号許可:135,000円~の格安料金です。▶料金表

出張費、交通費、書類取得費の追加もありません。

税別の料金を出してる事務所も結構多いですが当事務所は税込み料金です。

万が一、こちらの落ち度によって許可が取れなかった場合には全額返金いたします。

その他、図面作成だけのご依頼、許可取得後の手続き、ご相談など何でもお気軽にご連絡下さい

 

 

各種手続き

 

深夜営業届出

いわゆる深夜営業許可のことです。深夜12時以降も酒類の提供をメインとした営業を行う場合に必要になります。

図面作成を筆頭に手続きの難易度が高く、ほとんどの方は行政書士に依頼されてると思います。

また、深夜営業届出をする前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

深夜営業届出について詳しくは▶深夜営業許可の取得方法

 

 

風俗営業1号許可

キャバクラ、ホストクラブはもちろん、ガールバーやスナックなどでも接待を行う場合は必要です。▶接待行為とは?

図面作成に加え、保全対象施設の調査も必要で、ご自身で手続きされる方はいないのではないでしょうか。それほどの難易度です。

また、許可申請する前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

行政書士事務所への報酬とは別に警察署への手数料24,000円が必要です。

風俗営業許可について詳しくは▶風俗営業許可申請

 

 

風俗営業2号許可

バーなどで営業所内の照度を10ルクス以下として営む場合に必要です。

図面作成に加え、保全対象施設の調査も必要で、ご自身で手続きされる方はいないのではないでしょうか。それほどの難易度です。

また、許可申請する前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

行政書士事務所への報酬とは別に警察署への手数料24,000円が必要です。

風俗営業許可について詳しくは▶風俗営業許可申請

 

 

風俗営業3号許可

居酒屋、バーなどで5㎡以下の客席を設けて客に飲食をさせる場合に必要です。

図面作成に加え、保全対象施設の調査も必要で、ご自身で手続きされる方はいないのではないでしょうか。それほどの難易度です。

また、許可申請する前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

行政書士事務所への報酬とは別に警察署への手数料24,000円が必要です。

風俗営業許可について詳しくは▶風俗営業許可申請

 

 

風俗営業4号許可

雀荘を営業する場合に必要です。

図面作成に加え、保全対象施設の調査も必要で、ご自身で手続きされる方はいないのではないでしょうか。それほどの難易度です。

また、飲食物の提供をする場合は風俗営業4号許可申請する前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

行政書士事務所への報酬とは別に警察署への手数料24,000円が必要です。

風俗営業4号許可について詳しくは▶雀荘を開業するために必要な許可

 

 

風俗営業5号許可

カジノバー、ポーカーバーなど射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業に必要です。

図面作成、保全対象施設の調査、遊戯設備の要件など最高難易度の手続きで、ご自身で手続きされる方はいないのではないでしょうか。

また、許可申請する前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

行政書士事務所への報酬とは別に警察署への手数料24,000円が必要です。

風俗営業許可について詳しくは▶風俗営業許可申請

 

 

特定遊興飲食店営業許可

クラブ、ディスコやライブハウスなど深夜12時以降も酒類を提供し遊興させる場合に必要になります。

図面作成に加え、保全対象施設の調査も必要で、ご自身で手続きされる方はいないのではないでしょうか。それほどの難易度です。

また、許可申請する前提として飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

行政書士事務所への報酬とは別に警察署への手数料24,000円が必要です。

特定遊興飲食店営業許可について詳しくは▶特定遊興飲食店とは?

 

 

飲食店営業許可

食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業を行う場合に必要になります。

図面作成は必要ですが、風俗営業などの図面ほど複雑な条件は無いので、ご自身でも十分可能な手続きです。

行政書士事務所への報酬とは別に保健所への手数料16,000円が必要です。

飲食店営業許可について詳しくは▶飲食店を開業するためには?

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