ゲーム機設置の10%ルール【風営法・ゲームセンター】許可不要
風俗営業(風営法)の10%ルールとは簡単に言うとゲームに利用する面積が客室の床面積の10%以内であれば風俗営業(5号)の許可を取らなくても良いというルールです。
ホテルやショッピングモールの一角にゲームコーナーが設けられている場合はこのルールを利用しているケースが多いと思われます。
またバーや喫茶店にスロットマシンを設置したい時もこのルールを利用すればお手軽に設置することが可能になりますが、実際にはもう少し細かな決まりがありますので詳しく説明していきます。
目次
規制対象となるゲームの種類
ゲームセンターはゲーム機賭博や少年非行の温床となるおそれのあることから風営法の規制を受けています。
ですので、10%ルール以外でゲーム機を設置した営業を行う場合は風俗営業5号許可を取得する必要があります。
ただし全てのゲーム機が規制の対象とされている訳では無く、規制の対象とされるのは「射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるもの」に限られます。
射幸心とは、偶然の利益や幸福感を求める感情のようなものです。
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる設備
①スロットマシン、パチンコ遊技機、パチスロ遊技機
②テレビゲーム機(射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
③フリッパーゲーム機(ピンボールゲーム)
④上記の①~③以外で遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するもの、生年月日、血液型、自己の性格等を入力して遊技する占い機、その他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
⑤ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備その他、花札、サイコロ等を使用して遊技をさせ、優劣を争わせるための遊技設備
⑥クレーンゲーム機、UFOキャッチャー
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる設備に該当しないもの
①モグラたたき機
②ドライブやフライトシュミレーションゲーム機(運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く)
③パンチングマシンなどの人の身体能力を測定する機械
④占い機、プリクラ
⑤ビリヤード台
⑥デジタルダーツ機・シミュレーションゴルフ機(以下の条件付き)
・従業員が目視又は防犯カメラにより、設置されている全ての遊戯状況が確認できること。
・他に風俗営業5号許可に規定する営業の許可を要する遊技設備が無い、もしくは 「10%ルール」内であること。
面積の計算方法
ゲーム機の面積
原則としてゲーム機の設置面積の3倍をゲームに利用する面積(客の遊技の用に供される部分)とします。
ただしゲーム機の設置面積の3倍が1.5㎡未満の場合は1.5㎡として計算します。
例えば設置面積が1㎡のゲーム機を2台、設置面積が30㎠のゲーム機を2台設置した場合は
1㎡×3=3㎡
3㎡×2台=6㎡
30㎠×3=90㎠ 90㎠<1.5㎡なので1.5㎡として計算
1.5㎡×2台=3㎡
6㎡+3㎡=9㎡となり
ゲームに利用する面積(客の遊技の用に供される部分)は9㎡です。
客室の床面積
客室とは客が飲食、遊興、遊戯に実際に使用する部分のことで従業員のみが使用する部分は含みません。
ですので飲食店におけるカウンターは客室に含みますがカウンターより内側の調理場は客室には含みません。
通路、階段、トイレ等も原則として客室には含みません。
10%ルールでの営業規制
10%ルールでゲーム機等を設置した場合は風俗営業5号の規制を受けることなく営業することが出来ます。
例えば、深夜営業の届出をして営業するバーの一角にスロットゲーム機1台を10%ルールで設置した場合、風俗営業の営業時間である深夜0時までという規制は受けませんので何時まででも営業をすることが可能です。
ただしこのようなケースで別の問題として、設置したゲーム機などが運用次第では「遊興」に該当してしまうこともあり、その場合は深夜0時以降は利用できなくなります。
このように10%ルールでゲーム機を設置する場合でも他のルールとの兼ね合いで思い通りの運用が出来ない場合もありますので、事前に警察署や風営法に精通する専門家へのご相談をお勧めします。