中央区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
銀座、茅場町、京橋、水天宮前、月島、築地、日本橋、人形町、浜松行、八丁堀、三越前など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶中央で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は中央区保健所生活衛生課食品衛生第一係、食品衛生第二係になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、中央警察署、久松警察署、築地警察署、月島警察署のいずれかになります。
所在地:〒103-0026東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話:03-5651-0110(代表)
管轄区
- 日本橋本石町1丁目から4丁目
- 日本橋本町1丁目から4丁目
- 日本橋室町1丁目から4丁目
- 日本橋小舟町
- 日本橋堀留町1丁目から2丁目
- 日本橋大伝馬町
- 日本橋小伝馬町
- 日本橋1丁目から3丁目
- 八重洲1丁目から2丁目
- 日本橋兜町
- 日本橋茅場町1丁目から3丁目
- 京橋1丁目から3丁目
- 新川1丁目から2丁目
- 八丁堀1丁目から4丁目
所在地: 〒103-0005東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話:03-3661-0110(代表)
管轄区
- 日本橋久松町
- 日本橋浜町1丁目から3丁目
- 日本橋富沢町
- 日本橋人形町1丁目から3丁目
- 日本橋小網町
- 日本橋蛎殻町1丁目・2丁目
- 日本橋馬喰町1丁目・2丁目
- 東日本橋1丁目から3丁目
- 日本橋横山町
- 日本橋中洲
- 日本橋箱崎町
所在地: 〒104-0045東京都中央区築地1丁目6番1号
電話:03-3543-0110(代表)
管轄区
- 銀座1丁目から8丁目
- 築地1丁目から7丁目
- 浜離宮庭園
- 新富1丁目から2丁目
- 入船1丁目から3丁目
- 湊1丁目から3丁目
- 明石町
所在地: 〒104-0053東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話:03-3534-0110(代表)
管轄
- 佃1丁目から3丁目
- 月島1丁目から4丁目
- 勝どき1丁目から6丁目
- 豊海町
- 晴海1丁目から5丁目