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中野区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

中野区内の中野、東中野、中野新橋、中野坂上、新井薬師、野方、沼袋、新江古田など駅の周辺では多くの夜店が営業されてます。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(こちらもご参考にして下さい▶中野区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラを開業するために必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は中野区保健所2階になります。

 

中野区保健所

所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17−4

電話 03-3382-6664

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、中野警察署野方警察署、戸塚警察署のいずれかになります。

 

 

中野警察署

所在地〒164-0011東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110(代表)

 

管轄区

中野区の内

  • 東中野1丁目から4丁目
  • 東中野5丁目(30番を除く)
  • 上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
  • 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
  • 新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
  • 中野1丁目から3丁目
  • 中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
  • 中野5丁目(68番の一部を除く)
  • 中野6丁目
  • 中央1丁目から5丁目
  • 本町1丁目から6丁目
  • 弥生町1丁目から6丁目
  • 南台1丁目から5丁目

新宿区の内

  • 上落合1丁目(30番)

 

 

野方警察署

所在地 〒164-0001東京都中野区中野4丁目12番1号
電話:03-3386-0110(代表)

 

管轄区

  • 上高田1丁目(1番から3番、26番、27番、30番、31番、34番から37番の各一部を除く)
  • 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部を除く)
  • 上高田3丁目から5丁目
  • 新井1丁目(1番、2番、3番の各一部を除く)
  • 新井2丁目から5丁目
  • 松が丘1丁目から2丁目
  • 江古田1丁目から4丁目
  • 江原町1丁目から3丁目
  • 丸山1丁目から2丁目
  • 沼袋1丁目から4丁目
  • 野方1丁目から6丁目
  • 中野4丁目(9番の一部、14番から20番を除く)
  • 中野5丁目(68番の一部)
  • 大和町1丁目から4丁目
  • 若宮1丁目から3丁目
  • 白鷺1丁目から3丁目
  • 上鷺宮1丁目から5丁目
  • 鷺宮1丁目から6丁目

 

 

戸塚警察署

所在地 〒169-0051東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話:03-3207-0110(代表)

 

管轄区

新宿区の内

  • 戸塚町1丁目
  • 西早稲田1丁目
  • 西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)
  • 西早稲田3丁目
  • 高田馬場1丁目から4丁目
  • 百人町4丁目
  • 戸山3丁目(21番)
  • 下落合1丁目から4丁目
  • 上落合1丁目(30番を除く)
  • 上落合2丁目から3丁目
  • 西落合1丁目から4丁目
  • 中落合1丁目から4丁目
  • 中井1丁目から2丁目

中野区の内

  • 東中野5丁目(30番)

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