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江戸川区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

葛西、西葛西、小岩、平井、船堀、一之江、瑞江など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶江戸川区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係になります。

 

江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係

所在地 〒133-0052江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階

電話03-3658-3177

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、葛西警察署、小岩警察署、小松川警察署のいずれかになります。

 

 

葛西警察署

所在地:〒134-0084東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話:03-3687-0110(代表)

 

管轄区

  • 船堀1丁目から7丁目
  • 一之江町
  • 二之江町
  • 春江町5丁目
  • 西瑞江5丁目
  • 江戸川5丁目から6丁目
  • 西葛西1丁目から8丁目
  • 北葛西1丁目から5丁目
  • 中葛西1丁目から8丁目
  • 南葛西1丁目から7丁目
  • 東葛西1丁目から9丁目
  • 宇喜田町
  • 清新町1丁目から2丁目
  • 臨海町1丁目から6丁目

 

 

小岩警察署

所在地:〒133-0052東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話:03-3671-0110(代表)

 

管轄区

  • 上一色1丁目から3丁目
  • 本一色1丁目から3丁目
  • 興宮町
  • 東松本1丁目から2丁目
  • 松本1丁目から2丁目
  • 大杉5丁目(30番から31番)
  • 中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部)
  • 中央4丁目(19番の一部)
  • 鹿骨町
  • 鹿骨1丁目から6丁目
  • 篠崎町1丁目
  • 篠崎町8丁目(3番から7番、12番から15番)
  • 上篠崎1丁目から4丁目
  • 北篠崎1丁目から2丁目
  • 西篠崎1丁目から2丁目
  • 南小岩1丁目から8丁目
  • 東小岩1丁目から6丁目
  • 西小岩1丁目から5丁目
  • 北小岩1丁目から8丁目

 

 

小松川警察署

所在地 〒132-0031東京都江戸川区松島1丁目19番22号
電話:03-3674-0110(代表)

 

管轄区

  • 小松川1丁目から4丁目
  • 平井1丁目から7丁目
  • 東小松川1丁目から4丁目
  • 西小松川町
  • 松島1丁目から4丁目
  • 松江1丁目から7丁目
  • 中央1丁目から2丁目
  • 中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部を除く)
  • 中央4丁目(19番の一部を除く)
  • 西一之江1丁目から4丁目
  • 大杉1丁目から4丁目
  • 大杉5丁目(30番から31番を除く)
  • 東篠崎町
  • 東篠崎1丁目から2丁目
  • 下篠崎町
  • 篠崎町2丁目から7丁目
  • 篠崎町8丁目(1番から2番、8番から11番)
  • 南篠崎1丁目から5丁目
  • 谷河内1丁目から2丁目
  • 新堀1丁目から2丁目
  • 一之江1丁目から8丁目
  • 春江町1丁目から4丁目
  • 瑞江1丁目から4丁目
  • 西瑞江3丁目から4丁目
  • 江戸川1丁目から4丁目
  • 東瑞江1丁目から3丁目

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