練馬区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
練馬区内の練馬、江古田、大泉学園、中村橋、富士見台、石神井公園、平和台、氷川台、光が丘、小竹向原、武蔵関、赤塚など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶練馬区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係で、地域ごとに練馬地区担当、石神井地区担当になります。
練馬地区担当
管轄:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、
管轄:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかになります。
所在地:〒176-0012東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話:03-3994-0110(代表)
管轄区
- 旭丘1丁目から2丁目
- 小竹町1丁目から2丁目
- 栄町
- 羽沢1丁目から3丁目
- 桜台1丁目から6丁目
- 練馬1丁目から4丁目
- 早宮1丁目から4丁目
- 平和台1丁目ら4丁目
- 氷川台1丁目から4丁目
- 豊玉上1丁目から2丁目
- 豊玉北1丁目から6丁目
- 豊玉中1丁目から4丁目
- 豊玉南1丁目から3丁目
- 中村北1丁目から4丁目
- 中村1丁目から3丁目
- 中村南1丁目から3丁目
- 向山1丁目から4丁目
- 貫井1丁目から5丁目
- 春日町1丁目から6丁目
所在地: 〒179-0072東京都練馬区光が丘2丁目9番8号
電話:03-5998-0110(代表)
管轄区
- 錦1丁目から2丁目
- 北町1丁目から8丁目
- 高松1丁目から6丁目
- 田柄1丁目から5丁目
- 光が丘1丁目から7丁目
- 旭町1丁目から3丁目
- 土支田1丁目から4丁目
- 富士見台1丁目から4丁目
- 谷原1丁目から6丁目
- 高野台1丁目から5丁目
- 南田中1丁目から5丁目
- 三原台1丁目から3丁目
所在地: 〒177-0041東京都練馬区石神井町6丁目17番26号
電話:03-3904-0110(代表)
管轄区
- 石神井町1丁目から8丁目
- 下石神井1丁目から6丁目
- 石神井台1丁目から8丁目
- 上石神井1丁目から4丁目
- 上石神井南町
- 立野町
- 関町東1丁目から2丁目
- 関町南1丁目から4丁目
- 関町北1丁目から5丁目
- 東大泉1丁目から7丁目
- 南大泉1丁目から6丁目
- 西大泉町
- 西大泉1丁目から6丁目
- 大泉学園町1丁目から9丁目
- 大泉町1丁目から6丁目