荒川区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
日暮里、西日暮里、南千住、町屋など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶荒川区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は荒川区保健所健康部生活衛生課食品衛生係になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、尾久警察署、南千住警察署、荒川警察署のいずれかになります。
所在地:〒116-0011東京都荒川区西尾久3丁目8番5号
電話:03-3810-0110(代表)
管轄区
- 東尾久1丁目から8丁目
- 西尾久1丁目から8丁目
- 町屋5丁目から7丁目
所在地:〒116-0003荒川区南千住6丁目45番43号
電話:03-3805-0110(代表)
管轄区
- 南千住1丁目から8丁目
- 東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番)
所在地: 〒116-0002東京都荒川区荒川3丁目1番2号
電話:03-3801-0110(代表)
管轄区
- 荒川1丁目から8丁目
- 東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番を除く)
- 東日暮里2丁目から6丁目
- 西日暮里1丁目から6丁目
- 町屋1丁目から4丁目
- 町屋8丁目