豊島区でたばこ出張販売許可取得【対面販売】行政書士が解説
行政書士杉並事務所では日本全国のたばこの出張販売許可を49,500円(税込)で代行取得いたします。 出張販売元となるたばこ小売業者もこちらで手配いたします。 |
バー、スナック、キャバクラなどの飲食店で喫煙を可能にしたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような時は「たばこの出張販売許可」を取得することで比較的お手軽に喫煙目的店(喫煙目的施設)とすることができます。
ここでは「たばこの出張販売許可」の取得方法から喫煙目的店として必要な要件、注意点なども含めて解説していきます。
目次
たばこの出張販売許可
たばこの出張販売許可とは製造たばこ小売販売業者が、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとするときの許可のことで、
例えば、町のタバコ屋(小売販売業者)さんが貴殿の経営する飲食店内でもタバコを販売する許可をもらうという形になります。
ですので許可をもらうのはあくまで町のタバコ屋さんであって、貴殿の経営する飲食店ではありませんので、
注意しなければならないのは、出張販売元となるタバコ屋さんが廃業していまえば貴殿の経営する飲食店は出張販売先ではなくなってしまうという点です。
そうなってしまうと改めて、他のタバコ屋さんを探しそのタバコ屋さんの出張販売先となるよう「たばこの出張販売許可」手続きを行う必要があります。
町のタバコ屋さんのように「小売販売業」の許可を取ろうとすると要件が厳しくてあまり現実的ではありませんので、比較的要件の軽い「たばこの出張販売許可」を取得することになります。
これによって「喫煙目的施設」の要件の1つである「たばこの対面販売をしている」という部分を満たすことができます。
その他の要件につきましては後述します。
たばこの出張販売許可申請
提出書類
①出張販売許可申請書
右下欄外に日本たばこ産業(株)の発行する 8 桁 の「販売店コード」を記載する。
②たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書
業務委託内容を記載する。
③同意書
出張販売先が自己の所有に属さないときに必要。
④出張販売先の平面図
たばこの販売場所、保管場所、灰皿の設置場所を記載する。
たばこの販売場所が店外から見えないことが必要。
⑤誓約書
出張販売先に自動販売機を設置する場合に必要。
許可申請
申請書、その他の提出書類を製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社(JT)の支社に直接提出するか郵送することで申請します。
JTの担当者さんのスケジュール次第になりますが10日前後で連絡が来て現場検査の日程調整を行います。
現場検査
各種提出書類の内容確認、平面図に記した内容の現場確認などをした後に店内の写真を数枚撮って終了です。
通常10分程度あれば十分終わります。
重要なのは、たばこの販売場所が外から見える位置にあってはいけないという点です。
これは簡単にいうと「出張販売許可」よりも厳しい要件をクリアして許可を受けたばこを販売している「小売業者」との競合を避けるためです。
登録免許税納付
許可を受けたら登録免許税3,000円を納付します。
登録免許税領収証書提出書に領収証書を貼り付け、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に郵送し手続き完了です。
喫煙目的施設
喫煙目的施設とはざっくり言って施設を利用する者に対して、たばこを対面販売し、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて客に主食を除いた飲食をさせる営業を行う施設です。(例:シガーバー、シーシャバー)
20歳未満は禁止されている「喫煙」を主目的とする施設ですのでお客さんも従業員も20歳未満は立ち入り禁止となります。
また、下記の条文を見ていただけばわかる通り、飲食をさせる必要はないのですがここをご覧になってる方は飲食を提供したとお考えの方だと思いますので上記のような認識を持っていただけたらと思います。
重要なのは「通常主食と認められる食事を主として提供する」場合は喫煙目的施設の要件を満たさないという点です。
喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。(健康増進法第28条第7号) |
法第28条第7号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。(健康増進法施行令第4条)
一、施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。
二、施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
三、施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る。)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。 |
厚生労働省の改正健康増進法の施行に関するQ&Aから下記に補足などを記します。
主食とは社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
電子レンジで加熱するだけの「通常主食と認められる食事」を提供することについては、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当しない。
喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合も喫煙目的施設に該当します。
上記枠内の(健康増進法施行令第4条)第二号の赤字部分「主として」について
この条文の解釈についてですが東京都受動喫煙対策相談窓口を経由して厚生労働省より下記の回答をいただいています。
「あくまでもメニューの中の主食の占める割合などを意味するものではなく、夜間は主食の提供をしないシガーバーとしての営業を行っていただいて、昼にランチ営業で主食を提供をするという営業の形態まで妨げる趣旨ではなく、そのような施設まで喫煙目的施設から外す必要はないということから、主として提供するものについて喫煙目的施設の対象から除く規定としています。
したがって通常主食と認められる食事を主として提供する施設とは、ランチ営業に限り主食を提供する施設や、全く主食を提供しない施設以外の施設のことでありメニューの中の主食の占める割合などを意味するものではありません。」
「主食を主として提供しなければ主食を提供しても問題ない」とも読み取れるので確認をしてみましたが、あくまでランチ営業で主食を提供する分には問題ないという趣旨でした。
もちろんランチ営業においても「喫煙目的施設」ですので20歳未満の入店は禁止ですし、喫煙は可能です。
喫煙目的室
喫煙目的施設はたばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に、喫煙目的室を設けることができます。
技術的基準
1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
※喫煙目的施設が複数のフロアを有する場合に喫煙禁止フロアがあるときは喫煙可能フロアから喫煙禁止フロアにたばこの煙が流出しない為の措置を講じる必要があります。
義務
・たばこの出張販売先であることがわかる書類の保管(例:たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書のコピー)
・20歳未満立ち入り禁止の標識の掲示
・喫煙することができる場所である旨の標識の掲示
・喫煙目的室の設置の標識の掲示
・広告等を出す場合には「喫煙目的施設」である旨の表示
飲食店で喫煙可能とするには?(まとめ)
結局のところ飲食店でタバコを吸えるようにするにはどうすればよいのか。
・たばこの対面販売を行う(たばこの出張販売、たばこの小売販売)
・通常主食と認められる食事を主として提供しない
・喫煙目的室としての技術的基準を満たす
簡単にまとめると以上のようになります。
たばこの出張販売先となるというのはなかなか簡単には行えない手続きになると思います。
お困りの際は是非当事務所へご相談ください。
その他の喫煙室の設置についてはこちらをご参考にしてください。
たばこの小売販売業許可についてはこちらをご参考にしてください。
参考リンク |
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