飲食店で喫煙を可能にする方法を行政書士が解説。
行政書士杉並事務所ではたばこの出張販売許可を49,500円(税込)で代行取得いたします。 出張販売元となるたばこ小売業者もこちらで手配いたします。 |
2020年4月より改正健康増進法が全面施行され飲食店では限られた条件でしか喫煙ができなくなりました。
それでも飲食店でたばこを吸いたい、たばこを吸えるお店にしたいと考える方はたくさんいらっしゃいます。
そこで飲食店内を喫煙可能にするためにはどのような方法があるのかを解説していきます。
目次
喫煙可能な4種の喫煙室
喫煙専用室 | 加熱式たばこ専用喫煙室 | 喫煙目的室 | 喫煙可能室 |
施設の一部に設置可 | 施設の一部に設置可 |
施設の全部または 一部に設置可 |
施設の全部または 一部に設置可 |
〇喫煙可能 ×飲食不可 |
〇加熱式たばこのみ可 〇飲食可能 |
〇喫煙可能 〇飲食可能 (主食を除く) |
〇喫煙可能 〇飲食可能 |
飲食店内に設置可 | 飲食店内に設置可 | 喫煙目的施設のみ | 既存特定飲食提供施設 |
上記4種の喫煙室はすべて20歳未満の立ち入りは禁止です。
技術的基準
1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
似たような名前が多くややこしいですが、それぞれの喫煙室について個別に解説していきます。
喫煙専用室
飲食店内の一部を仕切って喫煙室を設けるタイプです。
施設全体を「喫煙専用室」とすることはできません。
紙巻きたばこ、加熱式たばこ共に喫煙可能ですが、喫煙専用室内で飲食をすることはできません。
構造及び設備がその室外の場所への煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合している必要があります。
喫煙専用室の入り口には以下の掲示が必要です。
・20歳未満立ち入り禁止
・喫煙専用室である旨
また施設の入り口には以下の掲示が必要です。
・施設内に喫煙専用室が設けられている旨
加熱式たばこ専用喫煙室
飲食店内の一部を仕切って加熱式たばこ専用喫煙室を設けるタイプです。
施設全体を「加熱式たばこ専用喫煙室」とすることはできません。
加熱式たばこのみ喫煙が可能ですので、紙巻きたばこの喫煙はできません。
ただし喫煙可能な加熱式たばことは、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものに限定されます。
加熱式たばこ専用喫煙室内では飲食をすることも可能です。
構造及び設備がその室外の場所への煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合している必要があります。
喫煙専用室の入り口には以下の掲示が必要です。
・20歳未満立ち入り禁止
・喫煙専用室である旨
また施設の入り口には以下の掲示が必要です。
・施設内に喫煙専用室もしくは加熱式たばこ専用喫煙室が設けられている旨
喫煙目的室
たばこを対面販売し、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて客に主食を除いた飲食をさせる営業を行う施設もしくは、施設の一部に設けられた部屋です。
たばこの対面販売を行うには「たばこの小売販売業許可」もしくは「たばこの出張販売許可」の手続きが必要になります。
施設全体を喫煙目的施設とすることも、施設内の一部を喫煙目的室とすることも可能です。
紙巻きたばこ、加熱式たばこ共に喫煙可能で飲食をすることもできますが、主食の提供はできません。
以下、厚生労働省の改正健康増進法の施行に関するQ&Aからの一部抜粋になりますが、主食の定義が非常にあいまいで何をもって主食とするのかの判断が難しいところです。
主食とは社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
電子レンジで加熱するだけの「通常主食と認められる食事」を提供することについては、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当しない。
ランチ営業を行う場合において、「通常主食と認められる食事」を提供することは認められる。ただしこの場合であっても20歳未満の者は立ち入り禁止。
構造及び設備がその室外の場所への煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合している必要があります。
喫煙専用室の入り口には以下の掲示が必要です。
・20歳未満立ち入り禁止
・喫煙目的室である旨
また施設の入り口には以下の掲示が必要です。
・施設内に喫煙目的室が設置されている、喫煙目的施設である旨
喫煙可能室
既存の経営規模の小さな飲食店を既存特定飲食提供施設として一定の要件を満たしていれば喫煙可能室を設けることができます。
喫煙可能室も設けるための要件
①令和2年4月1日時点ですでに営業
②客席面積が100㎡以下
③資本金額または出資額が5000万円以下の中小企業または個人経営
④従業員の雇用なし
施設全体を喫煙可能店とすることも、施設内の一部を喫煙可能室とすることもできます。
紙巻きたばこ、加熱式たばこ共に喫煙可能で飲食をすることもできます。
構造及び設備がその室外の場所への煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合している必要があります。
喫煙専用室の入り口には以下の掲示が必要です。
・20歳未満立ち入り禁止
・喫煙可能室である旨
また施設の入り口には以下の掲示が必要です。
・施設内に喫煙可能室が設けられている旨
以上が喫煙可能な4種の喫煙室になります。
最後にたばこの定義について少し解説いたします。
たばこの定義
一般的に「たばこ」というと「紙巻きたばこ」を指すことが多いでしょうが、実際には「紙巻きたばこ」だけが「たばこ」ではありません。
それでは「加熱式たばこ」や「電子たばこ」は「たばこ」に含まれるのか含まれないのか簡単に解説していきます。
たばこ事業法
(定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 たばこ タバコ属の植物をいう。 二 葉たばこ たばこの葉をいう。 三 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。 |
上記をまとめわかりやすく言うと、ナス科の植物である「タバコ」の葉を原料として喫煙用などに製造されたものが「たばこ」となります。
「紙巻きたばこ」「葉巻」「パイプ」が「たばこ」に該当するというのは想像しやすいと思います。
加熱式たばこ
「加熱式たばこ」は、たばこ葉を使用し、たばこ葉を燃焼させず、加熱により、発生する蒸気(たばこベイパー)を愉しむ製品です。(引用元:JTホームページ)
たばこ葉を燃やさないので、煙や副流煙は発生しませんが「タバコ」の葉を原料として喫煙用に製造されたものですので「たばこ」に該当します。
電子たばこ
「電子たばこ」は、たばこ葉を使用せず、装置内もしくは専用カートリッジ内の液体(リキッド)を電気加熱させ、発生する蒸気を愉しむ製品です。(引用元:JTホームページ)
一見、加熱式たばこと見分けのつかない様な製品もありますが「タバコ」の葉を使用してませんので「たばこ」には該当しません。
まとめ
4タイプの喫煙室について解説してきましたが、限られた店舗スペースの中で喫煙室を設けるというのは物理的にもコスト的にも難しいと考える方が多いのではないでしょうか。
そのような中でも、たばこの小売の出張販売先となり「喫煙目的施設」とすることで比較的容易に店内での喫煙を可能にすることができますので当事務所でも頻繁に手続きの依頼をいただいております。
たばこの出張販売許可の手続きをご検討の方は是非当事務証にご相談ください。