インフォメーション

江東区でポーカーバー、アミューズメントカジノバーを開業【許可・手続き】行政書士が解説

 行政書士杉並事務所では165、000円(税込)~ 風俗営業5号許可取得の代行を承っております。

 

ポーカーバー、トランプバー、アミューズメントカジノバーなどを開業するには風俗営業5号許可を取得する必要がありますが、その為には様々な要件をクリアしなくてはなりませんし許可取得後の営業にも多くの規制があります。

風営法の手続きを専門とする行政書士が風俗営業5号許可取得から取得後の注意点まで流れに沿って解説していきます。

 

 

 

 

目次

アミューズメントカジノバーとは

3つの要件を満たす

 1.人的要件

 2.場所的要件

 3.構造・設備的要件

必要書類の準備

許可申請~実査

営業時間と年齢制限

従業者名簿

許可後の手続き

 

 

 

アミューズメントカジノバーとは

アミューズメントカジノバーとは、ルーレットや各種トランプゲーム、ボードゲームなどをギャンブルとしてではなく娯楽や競技として楽しみつつお酒を飲める施設です。

上記の通り様々なゲームが用意されているお店が多いです。

 

トランプバー、ポーカーバーとなるとトランプゲームやポーカーに特化しているなどのお店が多い印象です。

 

いずれにしてもルーレットやトランプゲームは風営法で規制されており、これらの施設を営業するためには風俗営業(5号)許可を取得する必要があります。

 

 

 

風営法第2条第1項第5号に以下の様に定められています。

 

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設

 

かなり曖昧な表現ですが条文の内容の通り、全てのゲームが該当する訳ではなく「射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるもの」に限られます。

射幸心とは、偶然の利益や幸福感を求める感情のようなものです。

 

 

射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる設備

①スロットマシン、パチンコ遊技機、パチスロ遊技機

②テレビゲーム機(射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。

フリッパーゲーム機(ピンボールゲーム)

④上記の①~③以外で遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するもの、生年月日、血液型、自己の性格等を入力して遊技する占い機、その他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

⑤ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備その他、花札、サイコロ等を使用して遊技をさせ、優劣を争わせるための遊技設備

⑥クレーンゲーム機、UFOキャッチャー

 

以上のゲーム機を備える場合には原則として風俗営業5号許可が必要になりますが、例外として10%ルールというものが存在します。

簡単にいうとゲームに利用する面積が客室の床面積の10%以内であれば風俗営業の許可を取らなくても良いというルールです。

10%ルールについてくわしくはこちらをご参考にして下さい。

 

 

 

 

 

3つの要件を満たす

風俗営業5号許可を取得するためには

1.人的要件

2.場所的要件

3.構造・設備的要件

以上の3つの要件を満たしている必要があります。

 

 

1.人的要件

個人で申請する場合は申請者が、法人で申請する場合は監査役を含む役員全員が風営法で定める「人的欠格事由」に該当していない必要があります。

 

人的欠格事由

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

更に詳しくは風営法第4条第1項をご参考にして下さい。

 

 

 

2.場所的要件

風俗営業5号許可を取得するためには営業所を設ける場所も「用途地域による制限」「保全対象施設からの距離制限」の両方をクリアしなければなりません。(都道府県により異なります。以下、東京都内の要件になります)

 

 

「用途地域による制限」

用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では風俗営業5号許可を取得することはできません。

「第一種低層住居専用地域」

「第二種低層住居専用地域」

「第一種中高層住居専用地域」

「第二種中高層住居専用地域」

「第一種住居地域」

「第二種住居地域」

「準住居地域」

「田園住居地域」

例外として「近隣商業地域」及び「商業地域」に隣接しており、尚且つ、これらの地域からの距離が20メートル以下の区域であれば、「第2種住居地域」又は「準住居地域」でも可能です。

 

 

「保全対象施設からの距離の制限」と「特定地域」

「保全対象施設」から一定の距離内にある場所では風俗営業はできません。(特定地域を除く)

東京都では学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が「保全対象施設」です。

保全対象施設についてさらに詳しくはこちら

例えば営業所が「商業地域」にある場合、営業所の50m以内に図書館があるときは許可を取ることは出来ません。

 

 

 

「特定地域」(江東区内に特定地域はありません)

「保全対象施設からの距離の制限」を受けない地域のことです。「特定地域」であれば、隣が図書館でも目の前が小学校でも営業可能です。

「特定地域」に指定されているのは以下の通りです。

 中央区 銀座4丁目から8丁目
 港区  新橋2丁目から4丁目
 新宿区

歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番から46番)

 新宿3丁目

 渋谷区

道玄坂1丁目(1番から18番)、2丁目(1番から10番)

 桜丘町(15番、16番)

 

 

 

 

3.構造・設備的要件

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備や、客に現金、有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を

 設けないこと。

 

「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」とありますがこの「見通しを妨げる設備」とは仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)又はこれらに類する設備等になります。

 

ただしゲーム設備自体やゲーム設備に固定されている椅子は「見通しを妨げる設備」には含まれません。

 

 

 

 

 

必要書類の準備

必要提出書類等一覧(警察署によって扱いが違う場合もあります。何を提出すべきかをしっかり事前確認して下さい。)

・許可申請書

・営業の方法を記載した書類

・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)

・営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・営業所の周囲の略図

・住民票(申請者、管理者の双方必要)法人の場合は役員全員分

・身分証明書(申請者、管理者の双方必要)法人の場合は役員全員分

・定款及び登記事項証明書(法人の場合)

・誓約書

 ・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面(法人の場合は役員全員分)

 ・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面

 ・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

・管理者の写真2枚(縦3㎝横2.4㎝、裏面に撮影年月日と氏名を記載する)

・申請手数料24,000円(クレジットカード、電子マネー等も利用可能な警察署が多いです)

 

*営業所の平面図等は状況に応じてA3の用紙でも構いませんが、他の作成書類はA4で統一して下さい。

 

 

 

 

 

許可申請~実査

必要書類がそろったら所轄の警察署へ許可申請を行います。

ほとんどの警察署が予約制となってますので事前に電話予約をして下さい。

 

 

窓口は地域によって、深川警察署、城東警察署、東京湾岸警察署のいずれかになります。

 

 

深川警察署

所在地:〒135-0042東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)

管轄区

佐賀1丁目から2丁目
福住1丁目から2丁目
永代1丁目から2丁目
門前仲町1丁目から2丁目
富岡1丁目から2丁目
牡丹1丁目から3丁目
越中島1丁目から3丁目
塩浜1丁目から2丁目
枝川1丁目から3丁目
木場1丁目から6丁目
東陽1丁目から7丁目
南砂2丁目(1番の一部、5番から7番)
新砂1丁目(1番)
平野1丁目から4丁目
清澄1丁目から3丁目
三好1丁目から4丁目
白河1から4丁目
石島
千田
海辺
古石場1丁目から3丁目
常盤1丁目から2丁目
新大橋1丁目から3丁目
森下1丁目から5丁目
高橋
猿江1丁目から2丁目
住吉1丁目から2丁目
毛利1丁目から2丁目
千石1丁目から3丁目
扇橋1丁目から3丁目
豊洲1丁目から6丁目
深川1丁目から2丁目
冬木
潮見1丁目から2丁目

 

 

 

城東警察署

所在地: 〒136-0073東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)

管轄区

亀戸1丁目から9丁目
大島1丁目から9丁目
北砂1丁目から7丁目
東砂1丁目から8丁目
南砂1丁目
南砂2丁目(1番の一部、5番から7番を除く)
南砂3丁目から7丁目
新砂1丁目(1番を除く)
新砂2丁目から3丁目

 

 

 

東京湾岸警察署

所在地: 〒135-0064東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表)

管轄区

港区の内

港南5丁目
台場1丁目から2丁目

江東区の内

青海1丁目から4丁目
有明1丁目から4丁目
海の森1丁目から3丁目
東雲1丁目から2丁目
新木場1丁目から4丁目
辰巳1丁目から3丁目
夢の島1丁目から3丁目
若洲1丁目から3丁目

品川区の内

東品川5丁目
東八潮
八潮1丁目から3丁目

大田区の内

城南島1丁目から7丁目
東海3丁目から6丁目
令和島1丁目から2丁目

その他

隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに京浜港東京区の港域内海面・水面、京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面

 

 

 

許可申請が受理されると実査の日程を調整します。

実査とは浄化協会員による現場検査で、営業所の構造・設備に問題が無いか?図面が正しく作られているか?等の検査や風俗営業を行っていくうえでの注意や指導が行われます。

 

実査で問題が無ければ許可が出るのを待つだけになります。

原則として許可申請の受理日の翌日を起算日として土日祝日を除いて55日以内に許可が出ます。

 

許可が出た旨の電話が警察署から来ます。

許可証と管理者証もその時点で警察署に届いてますので、数日の内に引き取りに行って下さい。

許可証を引き取ったら営業所の見やすい場所に掲示して下さい。

 

許可証を引き取る前から営業は可能となりますが、その場合は許可番号と許可年月日を聞いてメモしておいてください。

 

 

 

 

営業時間と年齢制限

風俗営業5号の営業時間は原則として深夜0時までですが、一部の地域では午前1時まで営業可能です。

風俗営業が午前1まで可能な地域

 

16歳未満が風俗営業5号店に立ち入れるのは18時までですが、保護者同伴の場合は22時まで立ち入り可能です。

18歳未満は22時まで立ち入り可能です。

規定の時間をもって退店しなくてはなりません。

 

 

 

 

従業者名簿

風俗営業においては従業者名簿の作成、保管が義務付けられています。

従業者名簿とは、従業者の必要情報をリスト化したもので、風俗営業者が作成、保管しておくものです。

法定様式はありませんが、必須の記載事項が定められていますのでテンプレート(ひな形)を使用することをお勧めします。

パソコンによる管理も認められていますのでその場合は、いつでも表示、印刷できるようにしておいて下さい。

試験的な採用や短期間の採用であっても名簿の作成が必要で、従業者の退職後3年が経過するまでは、名簿を保存しておかなくてはいけません。

テンプレートのダウンロード、従業者名簿についてさらに詳しくはこちらをご参考にして下さい。

 

 

 

 

許可後の手続き

営業許可取得後に営業内容に変更が生じた場合や、廃業する場合にも手続きが必要になります。

 

風俗営業許可取得後の「変更承認申請」「変更届」と「廃業届」

 

風俗営業許可の相続(承継手続き)

 

風俗営業許可の承継(法人の合併・分割)

«

»

トップへ戻る