公正証書遺言【作成サポート】
行政書士杉並事務所では公正証書遺言の作成サポートを66,000円(税込、公証人・証人1名分手数料別)で承っております。
公証役場で作成する公正証書遺言は証拠力が高く、専門家である公証人が作成しますので様式上の不備によって無効とされる心配もなく、多くの方が公正証書での遺言作成をご希望されます。
しかし、公証人は遺言内容の相談に応じてくれるわけではありませんので、遺言の原案はご自身で作成しなくてはなりません。
ざっくりと「不動産は〇〇に相続させ、預貯金は△△に相続させる」というようなイメージを持っていたとしても、遺言作成には様々なルールが存在する為(参考▶相続法解説)、いざ書面に記すとなるとなかなか悩んでしまう方も多いようです。
行政書士杉並事務所では「遺言書の原案作成」「必要書類の取り寄せ」「公証役場との打ち合わせ」など公正証書遺言作成までを完全サポートいたします。
公正証書遺言作成サポート業務の流れ
①電話、メールでのお問い合わせ
・公正証書遺言を作成したい旨をお伝え下さい。
・面談の日時、場所の調整(土日祝日も可)。
・ご質問、その他なんでもお気軽にご相談下さい。
②面談
・お客様のご自宅(ご入院中の場合は病院)、またはお近くの駅周辺まで出張いたします。レンタル会議室(H1T)の利用が可能です。
・相続人に関する資料、財産に関する資料がございましたら、ご持参ください。
・電話による面談でも大丈夫です。
・お客様のご希望される遺言内容をお伺いします。
③遺言原案の作成
・お客さまのご希望に沿った遺言の原案を作成します。
・こちらで必要書類を取り寄せます。
④公証人との打ち合わせ
・公証人に遺言内容を確認してもらいます。
・証人の手配、公正証書遺言の作成日時の調整。
・公証役場への手数料の確定。
⑤公正証書遺言の作成日
・公証役場にて公証人が公正証書遺言を作成します。
・私と、もう1名が証人として立会います。
・実印と印鑑証明書をご持参ください。
・お客様の自宅や病院への出張も可能です。(公証人の出張費がかかります)
ご用意頂く物
・「遺言者(お客様)と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本」を当事務所で取り寄せます。そのために必要な「遺言者(お客様)と相続人の本籍、筆頭者」などの情報。
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住所・世帯主などの情報。
・「財産目録」を当事務所で作成します。そのために必要な資料。具体的には「不動産の固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書」「預貯金通帳等またはその通帳のコピー」など。
・公正証書遺言作成時に署名捺印をします。その際に「実印と印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)」
全体の費用
・当事務所のサポート費用66,000円(税込)
証人1人分の費用、書類取得、作成費用を含みます。
遺言内容が特別に複雑な場合、別途お見積りさせていただくことがございますが、原則として追加費用は掛かりません。
・公正証書遺言の作成費用(日本公証人連合会HPより)
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
具体的にに手数料を算出するには、相続財産の総額ではなく、相続人毎、相続額毎に計算します。
相続財産の総額が1億円以下のときは、1万1000円が加算されます。
例えば、相続財産総額が6000万円、これを妻に3000万円、長男に2000万円、次男に1000万円を相続させる遺言を作成する場合。
妻の相続財産3000万円→手数料29000円
長男の相続財産2000万円→手数料23000円
次男の相続財産1000万円→手数料17000円
29000円+23000円+17000円=69000円となり、相続財産が1億円以下なので更に11000円を加算し、合計80000円となります。
遺言書の枚数による加算(1枚ごとに250円)
公正証書遺言は4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは1枚ごとに250円が加算されます。
遺言内容によって遺言書の枚数も変わってきます。公正証書遺言の場合は、原本に対して、正本、謄本も作成されますので遺言が1枚増えると正本分、謄本分の合計3枚増えることになります。
公証人に自宅、病院まで出張してもらう場合は、上記手数料が1,5倍になり、それ以外に公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
祭祀承継者を遺言で指定する場合は、11,000円が加算されます。
遺言の撤回をする場合は、11、000円が加算されます。
・証人への謝礼。公正証書遺言をするには2人以上の証人の立ち会わなくてはなりません。1人は私が証人として立ち会いますが、もう1人の証人の立ち会いが必要です。お客様がご自身で証人を手配される場合は、謝礼の有無、額は両者間で取り決めて結構です。公証役場で証人を紹介してもらうことも可能ですが、その場合は証人への謝礼として10,000円程度ご用意下さい。
無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。