出会い系サイトを開業【許可・届出】行政書士が解説
当事務所では東京近郊の「出会い系」「マッチングアプリ」などのインターネット異性紹介事業の開始届出を54,000円(税込)で代行してます。(電気通信事業届出を含む)
出会い系サイト・マッチングサイト・出会い系アプリなどのインターネット異性紹介事業は許可制では無く届出制になります。事業を開始する場合は、公安委員会に対して「事業開始届出」をし、また総務省に対して「電気通信事業届出」をする必要があります。
事業開始までに必要な行政手続きについて全体的な流れとポイントを解説していきます。
目次
インターネット異性紹介事業とは?
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(出会い系サイト規制法)の第2条第2項に、インターネット異性紹介事業について以下のように定義されています。
異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業 |
これを言い換え、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインにおいては、
① 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。 ② 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。 ③ インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。 ④ 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。 |
とされ、以上の①~④を全て満たす場合が「インターネット異性紹介事業」に該当します。
同性との交際を目的とする場合、異性交際に関する情報(顧客のプロフィール)を公衆(不特定多数の者)が閲覧できない場合などは「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
逆に、例えばインターネット上の掲示板を使用しないシステムの出会い系アプリ・マッチングアプリであっても、その利用実態によっては「インターネット異性紹介事業」と判断される可能性もあります。
「非出会い系」とされる異性との出会いを目的としていないサービスが実際には「出会い系」として利用されていた為に無許可(無届)営業で逮捕された事例もありますので、あくまで「非出会い系」としてであっても「出会い系」として利用される恐れがある場合は届出を行っておいた方が良いかもしれません。
欠格事由
下記の欠格事由に1つでも当てはまる場合は、「インターネット異性紹介事業」を行うことができません。
①破産者で復権を得ていない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第182条、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③最近5年間に事業の停止等又は事業の廃止の命令に違反した者
④暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑥未成年者
⑦法人で、その役員のうちに①~⑤に該当する者がいる場合又は児童がいる場合
事務所を設ける
事業の本拠となる事務所を設けます。この事務所地を管轄する警察署を介して「事業開始届出」を公安委員会に提出することになります。
事務所を複数設ける場合は、各事務所ごとに「事業開始届出」を提出する必要はなく、その主たる事務所に関する「事業開始届出」だけで大丈夫です。
また、特別に事務所を設けないような場合は、自宅の住所地を管轄する警察署を介して「事業開始届出」を公安委員会に提出することになります。
必要書類の準備
先述の通り、インターネット異性紹介事業を開始する場合は、公安委員会(所轄の警察署)に対して「事業開始届出」を、また総務省(通信局)に対して「電気通信事業届出」をそれぞれ提出する必要があります。
アプリケーション、インターネットコンテンツ関連の業務を行っている場合に多いと思いますが、既に「電気通信事業届出」を行っているときは「提供する電気通信役務の変更」を行います。
インターネット異性紹介事業開始届出(警察署へ)
・住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
・身分証明書(本籍のある市区町村の長が発行したもの)
・送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
法人の場合は、
・住民票は監査役を含む役員全員のものが必要
・身分証明書は監査役を含む役員全員のものが必要
・欠格事由に該当しない旨の誓約書は監査役を含む役員全員のものが必要
・定款
・法人登記事項証明書
以上が必要になります。
識別符号付与業務(利用者が18歳未満でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を他人に委託している場合は、さらに委託先に関する書類も必要になります。詳しくは▶警視庁 インターネット異性紹介事業を始めるとき必要な書類等をご参考にして下さい。
必要書類の準備ができたら、所轄の警察署へ届出を行います。届出は予約制の場合が多いのであらかじめ確認のうえ必要であれば予約をしておきましょう。
インターネット異性紹介事業の担当をされてる方は少ないようでなかなか都合がつかない事が多いように思います。
この届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
電気通信事業届出(総合通信局へ)
・住民票(個人の場合)
・定款(法人の場合)
*郵送による提出の場合、返信用封筒(切手を貼付し、住所等を記載したもの)を同封してください。
既に「電気通信事業届出」を行っている事業者は「提供する電気通信役務の変更」を行ってください。
この届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「18禁」年齢確認の義務
出会い系サイト・マッチングサイトなどのインターネット異性紹介事業を行う者は、利用者が18歳以上であることを下記のいずれかの方法で確認する義務があります。
①運転免許証や国民健康保険被保険者証など、年齢又は生年月日を証する書面の掲示、写しの送付、画像の送信。 ②クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
年齢確認は利用の都度行うか、①又は②の方法で18歳以上であることを確認した者に対してIDやパスワードを発行し、利用の都度それらの入力を求める。 |
上記の利用者が18歳以上であることを確認してIDやパスワードを発行する業務(識別符号付与業務)は他人に委託することができますが、その場合は「事業開始届出」の際に委託先に関する書類の提出も必要になります。
事業開始後の手続き
警察署への届出
届出内容に下記のような変更があった場合は、変更のあった日から14日以内に「届出事項変更届」を提出する必要があります。
・個人の氏名、住所
・法人の名称、代表者・役員の氏名及び住所
・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称
・事務所の所在地、電話番号その他の連絡先
・利用者の年齢確認方法その他の業務の実施の方法
事業を廃止した場合は、廃止した日から14日以内に「事業廃止届出」を提出する必要があります。
これらの「届出事項変更届出」「事業廃止届出」を怠った場合は30万円以下の罰則が科されます。
電気通信事業に係る届出(総合通信局へ)
届出内容に変更があった場合、事業を廃止した時などは警察署への届出だけでなく総合通信局への各種届出も必要になります。
当事務所では「出会い系」「マッチングアプリ」などのインターネット異性紹介事業の開始届出を54,000円(税込)で代行してます。(電気通信事業届出を含む) |
参考リンク