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溝の口でスナックを開業する「許可・手続き」行政書士が解説

近年ひそかにスナックブームが再来しているといわれています。

これからスナックの新規オープン、開店を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここではスナックの開業に必要な許可・手続きをなるべくわかりやすく解説していきます。

 

目次

飲食店営業許可

営業形態ごとに必要な手続き

風俗営業1号許可の取得方法

 3つの要件を満たす

 必要書類を揃える

 浄化協会による実査

 営業許可

深夜営業届出の手続き方法

 必要書類を揃える

所轄の警察署

 

 

飲食店営業許可

どのような営業形態であっても、飲食物の提供をする以上はまず「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

大きな流れとしては、保健所への事前相談→許可申請→設備検査→許可という感じになります。

 

「飲食店営業許可」の取得方法については▶飲食店を開業するためには?で詳しく解説してますのでご参考にしてください。

 

 

 

営業形態ごとに必要な手続き

一概にスナックといっても「営業時間」や「接待をするのか」によって必要な手続きが異なります。

 

下記の表をご覧下さい。

営業の形態 必要な手続き
接待をする 風俗営業1号許可
深夜12時以降も営業する 深夜営業届出
深夜12時までに閉店する 飲食店営業許可のみ

 

店側の人間が客と談笑したり、カラオケでデュエットするなどの接待を行う場合は「風俗営業1号許可」を取得する必要があります。

ただし「風俗営業1号許可」は原則として午前0時までしか営業することができません。▶風俗営業が午前1時まで可能な地域

どのような行為が接待に該当するのかは▶接待行為とは?をご参考にしてください。

 

深夜0時以降も営業したい場合は、「深夜営業届出」が必要になります。(一般的に「深夜営業許可」と呼ばれることが多いですが、正しくは「許可」ではなく「届出」です。さらに正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」となります。)

「深夜営業届出」をすれば営業時間の規制はなくなりますが、接待をすることはできません。

 

注意点として、「風俗営業1号許可」+「深夜営業届出」というように許可を重複して取得することはできませんので、「接待」を取るか「営業時間」を取るか決めなくてはなりません。

 

接待をしない、深夜0時までに閉店するという場合は「飲食店営業許可」だけで営業することができます。

 

まとめると、接待をするなら「風俗営業1号許可」、午前0時以降も営業するなら「深夜営業届出」、どちらにも該当しないのなら「飲食店営業許可」だけ、となります。

 

 

行政書士杉並事務所は風営法に関する手続きを専門に迅速、格安で代行してます。お困りな時はお気軽にご相談下さい。料金表

 

 

 

風俗営業1号許可の取得方法

飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっています。

要件、提出書類の量がかなり多いので、ここでは大まかな流れを説明します。

さらにくわしくはこちらをご参考にして下さい。▶風俗営業許可申請・風営法の許可申請手続きの方法

 

 

3つの要件を満たす

風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

 

 

①人的要件 風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。

 主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。

 人的要件について、詳しくはこちら

 

 

 

②場所的要件 営業所が住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。)以外で、保全対象施設(学校や病院など)

 から一定の距離を保っていること。

 例外として商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)で、保全対象施設から一定の距離を保っていれば営業可能です。

 

 場所的要件について、詳しくはこちら

 

 

 

③構造・設備的要件 構造・設備が風営法施行規則7条で定める技術上の基準に適合していること。

 主には、営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準です。

 構造的・設備的要件について、詳しくはこちら

 

 

 

 

必要書類を揃える

青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。

許可申請書

営業の方法を記載した書類

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)

営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・営業所周辺の概略図

住民票(申請者、管理者の双方必要)

身分証明書(申請者、管理者の双方必要)

定款及び登記事項証明書(法人の場合)

・誓約書

 ・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 ・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面

 ・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

管理者の写真2枚

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

・入居概況説明図

・1階概略図

・入居階概況略図

・営業時間を遵守することを誓約する書面

・申請手数料24,000円(現金納付)

 

必要書類の書き方など、詳しくはこちら

全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ許可申請を行い、同時に実査の予約をします。

 

 

 

 

浄化協会による実査

実査とは、浄化協会や警察署の人が実際に営業所に訪れ、構造設備等に不備はないか?提出書類と違うところは無いか?の確認や、風俗営業をしていくうえでの注意点の説明等を行うことです。

 

実査までに下記の準備をしておいてください。

・店舗の入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示

・店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」という掲示

・店内の客の見やすいところに料金表の掲示

・従業者名簿の用意

・迷惑行為防止措置(午前0時以降も営業する店舗のみ)

・苦情処理に関する帳簿の用意(午前0時以降も営業する店舗のみ)

 

実査での主なチェックポイントと準備について、詳しくはこちら

 

 

営業許可

提出書類に不備がなく、実査でも問題がなければ申請から55日以内に許可が出ます。

 

 

 

 

 

深夜営業届出の手続き方法

この届出も風俗営業許可ほどではありませがん、結構なハードルの高さとなっています。

ここでは大まかな流れを解説していきますので、さらにくわしくはこちらをご参考下さい。▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

 

 

深夜営業ができる地域

深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。

 

用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。

「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。

 

用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。

ただし、例外として商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)では深夜営業を行えます。

 

「第一種低層住居専用地域」

「第二種低層住居専用地域」

「第一種中高層住居専用地域」

「第二種中高層住居専用地域」

「第一種住居地域」

「第二種住居地域」

「準住居地域」

「田園住居地域」

 

 

また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、

深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。

 

「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。

 

 

 

 

営業所、設備の要件

営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たしていること。

 

 

 

 

必要書類を揃える

青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。

・深夜営業開始届出書

・営業の方法

・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)

・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)

・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)

・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)

・メニュー表

・営業所周辺の概略図

・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)

・使用承諾書

・入居階平面図

・誓約書

 

全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。

不備がなければ届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。 

 

 

 

 

所轄の警察署

高津警察署になります。

 

 

高津警察署

所在地:〒213-0001川崎市高津区溝口4丁目5番1号

電話番号:044-822-0110

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