船橋でスナックを開業する「許可・手続き」行政書士が解説
近年ひそかにスナックブームが再来しているといわれています。
これからスナックの新規オープン、開店を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここではスナックの開業に必要な許可・手続きをなるべくわかりやすく解説していきます。
目次
飲食店営業許可
どのような営業形態であっても、飲食物の提供をする以上はまず「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
大きな流れとしては、保健所への事前相談→許可申請→設備検査→許可という感じになります。
「飲食店営業許可」の取得方法については▶飲食店を開業するためには?で詳しく解説してますのでご参考にしてください。
営業形態ごとに必要な手続き
一概にスナックといっても「営業時間」や「接待をするのか」によって必要な手続きが異なります。
下記の表をご覧下さい。
営業の形態 | 必要な手続き |
接待をする | 風俗営業1号許可 |
深夜12時以降も営業する | 深夜営業届出 |
深夜12時までに閉店する | 飲食店営業許可のみ |
店側の人間が客と談笑したり、カラオケでデュエットするなどの接待を行う場合は「風俗営業1号許可」を取得する必要があります。
ただし「風俗営業1号許可」は原則として午前0時までしか営業することができません。▶風俗営業が午前1時まで可能な地域
どのような行為が接待に該当するのかは▶接待行為とは?をご参考にしてください。
深夜0時以降も営業したい場合は、「深夜営業届出」が必要になります。(一般的に「深夜営業許可」と呼ばれることが多いですが、正しくは「許可」ではなく「届出」です。さらに正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」となります。)
「深夜営業届出」をすれば営業時間の規制はなくなりますが、接待をすることはできません。
注意点として、「風俗営業1号許可」+「深夜営業届出」というように許可を重複して取得することはできませんので、「接待」を取るか「営業時間」を取るか決めなくてはなりません。
接待をしない、深夜0時までに閉店するという場合は「飲食店営業許可」だけで営業することができます。
まとめると、接待をするなら「風俗営業1号許可」、午前0時以降も営業するなら「深夜営業届出」、どちらにも該当しないのなら「飲食店営業許可」だけ、となります。
行政書士杉並事務所は風営法に関する手続きを専門に迅速、格安で代行してます。お困りな時はお気軽にご相談下さい。▶料金表 |
風俗営業1号許可の取得方法
飲食店営業許可の取得と比べると格段にハードルが高くなっています。
要件、提出書類の量がかなり多いので、ここでは大まかな流れを説明します。
さらにくわしくはこちらをご参考にして下さい。▶風俗営業許可申請・風営法の許可申請手続きの方法
3つの要件を満たす
風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
①人的要件 風営法の4条に定められている欠格事由に該当していないこと。
主な欠格事由:未成年者、破産者、一定の犯罪を犯し、その刑期を終えてから5年経っていない者。
人的要件について、詳しくはこちら
②場所的要件 営業所が「第二種地域」か「その他の地域」のいずれかで、保全対象施設(学校や病院など)
から一定の距離を保っていること。
場所的要件について、詳しくはこちら
③構造・設備的要件 構造・設備が風営法施行規則7条で定める技術上の基準に適合していること。
主には、営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準です。
構造的・設備的要件について、詳しくはこちら
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)
・営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・営業所周辺の概略図
・住民票(申請者、管理者の双方必要)
・身分証明書(申請者、管理者の双方必要)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・誓約書
・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者の写真2枚
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・入居概況説明図
・1階概略図
・入居階概況略図
・営業時間を遵守することを誓約する書面
・申請手数料24,000円(現金納付)
必要書類の書き方など、詳しくはこちら
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ許可申請を行い、同時に実査の予約をします。
浄化協会による実査
実査とは、浄化協会や警察署の人が実際に営業所に訪れ、構造設備等に不備はないか?提出書類と違うところは無いか?の確認や、風俗営業をしていくうえでの注意点の説明等を行うことです。
実査までに下記の準備をしておいてください。
・店舗の入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示
・店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」という掲示
・店内の客の見やすいところに料金表の掲示
・従業者名簿の用意
・迷惑行為防止措置(午前0時以降も営業する店舗のみ)
・苦情処理に関する帳簿の用意(午前0時以降も営業する店舗のみ)
実査での主なチェックポイントと準備について、詳しくはこちら
営業許可
提出書類に不備がなく、実査でも問題がなければ申請から55日以内に許可が出ます。
深夜営業届出の手続き方法
この届出も風俗営業許可ほどではありませがん、結構なハードルの高さとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、さらにくわしくはこちらをご参考下さい。▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
深夜営業ができる地域
千葉県では用途地域、その他の条件を基に「第一種地域」「第二種地域」とそのどちらにも該当しない「その他の地域」に区分されています。
営業所が「第一種地域」にある場合は原則として深夜営業を行うことはできません。
第一種地域 | イ |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 (駅の周辺、観光地その他商業の用途に供される地域で、人が多数往来するものを除く。) |
ロ | 上記イの用途地域以外の地域のうち、専ら住居の用途に供される一団の土地の面積が十ヘクタール以上であり、かつ、当該地域にある住居の戸数がおおむね五十戸以上である地域 | |
第二種地域 | 商業地域 |
「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。
「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。
営業所、設備の要件
営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たしていること。
必要書類を揃える
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
不備がなければ届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
所轄の警察署
地域によって、船橋警察署、船橋東警察署のいずれかになります。
所在地:〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号
電話番号:047-435-0110
所在地:〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号
電話番号:047-467-0110
管轄区域
- 船橋市のうち
- 二和東一丁目 – 六丁目
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- 三咲一丁目 – 九丁目
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