五香で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説
行政書士杉並事務所では深夜営業の開始届出を60、000円(税込)~代行しております。
千葉県、五香駅周辺では多くの夜店が営業されています。
バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
深夜12時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。
一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。
また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。
目次
五香での「飲食店営業許可」取得方法
(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等)
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は松戸保健所(松戸健康福祉センター)になります。
松戸保健所(松戸健康福祉センター)
申請書類提出(希望する施設検査日の2週間位前までに申請してください。)
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 | 2部 | 営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。 |
申請手数料 | 16,000円 | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 | 不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
記入例(表)
*便宜上赤字で記入されていますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
※検査の基準や図面の作成例
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
検査の際は営業者が立ち会う必要がります。
保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。
施設基準に適合しない場合は、改善後に日を改め再検査となります。
⑤営業許可書交付
施設検査で施設基準に合致している場合は、食品営業許可証の交付日時をお知らせします。
五香での深夜営業許可の手続き
「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?)
ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可)
深夜営業ができる地域
千葉県では用途地域、その他の条件を基に「第一種地域」「第二種地域」とそのどちらにも該当しない「その他の地域」に区分されています。
営業所が「第一種地域」にある場合は原則として深夜営業を行うことはできません。
第一種地域 | イ |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 (駅の周辺、観光地その他商業の用途に供される地域で、人が多数往来するものを除く。) |
ロ | 上記イの用途地域以外の地域のうち、専ら住居の用途に供される一団の土地の面積が十ヘクタール以上であり、かつ、当該地域にある住居の戸数がおおむね五十戸以上である地域 | |
第二種地域 | 商業地域 |
「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。
「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。
営業所、設備の要件
深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。
①客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。
②客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
必要書類の準備
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」の窓口は地域によって松戸警察署、松戸東警察署のいずれかになります。
所在地:〒271-8557 松戸市松戸558番地の2
電話番号:047-369-0110
所在地:〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9
電話番号:047-349-0110
管轄区域
松戸市のうち大金平、大金平三丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る。)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田一丁目、幸田二丁目、幸田三丁目、幸田四丁目、幸田五丁目、幸谷(字後田に限る。ただし、二一番一から二一番一〇までを除く。)、小金(字金切及び出作を除く。)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原一丁目、小金原二丁目、小金原三丁目、小金原四丁目、小金原五丁目、小金原六丁目、小金原七丁目、小金原八丁目、小金原九丁目、五香一丁目、五香二丁目、五香三丁目、五香四丁目、五香五丁目、五香六丁目、五香七丁目、五香八丁目、五香南一丁目、五香南二丁目、五香南三丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(七三〇番から七四二番五までを除く。)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る。)、高柳、高柳新田、常盤平一丁目、常盤平二丁目、常盤平三丁目、常盤平四丁目、常盤平五丁目、常盤平六丁目、常盤平七丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、中金杉一丁目、中金杉二丁目、中金杉三丁目、中金杉四丁目、中金杉五丁目、西馬橋一丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、根木内、八ケ崎、八ケ崎一丁目、八ケ崎二丁目、八ケ崎三丁目、八ケ崎四丁目、八ケ崎五丁目、八ケ崎六丁目、八ケ崎七丁目、八ケ崎八丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあつては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る。)、三ケ月、三ケ月飛地、六実一丁目、六実二丁目、六実三丁目、六実四丁目、六実五丁目、六実六丁目、六実七丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、六高台一丁目、六高台二丁目、六高台三丁目、六高台四丁目、六高台五丁目、六高台六丁目、六高台七丁目、六高台八丁目、六高台九丁目及び六高台西