新井薬師前で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説
中野区の新井薬師前駅周辺では多くの夜店が営業されています。
バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
深夜12時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。
一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。
また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。
目次
新井薬師前での「飲食店営業許可」取得方法
(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等)
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は中野区保健所2階になります。
中野区保健所 所在地:〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17−4
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出がインターネットを通じてできるようになりました。▶「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 | 2部 | 営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。 |
申請手数料 | 18、300円 | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 | 賃貸物件の場合、不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(コピー可) |
(法人で申請する場合) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。 そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) |
営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。
記入例(表)
*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
記入例(裏)
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設の確認検査
施設の確認検査の際は、原則営業者の方が立ち会いが必要です。施設基準に適合しない場合は許可が下りません。必要な改善を行っ
た後、改めて検査を受けてください。
施設基準に適合していれば「飲食店営業許可」取得となります。
⑤許可書の交付
施設検査に合格しても、許可書交付までに数日かかります。交付予定日以降、認印を持参して保健所まで受け取りに行ってください。
新井薬師前での深夜営業許可の手続き
「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?)
ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可)
深夜営業ができる地域
深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。
用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。
「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。
用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。
「第一種低層住居専用地域」
「第二種低層住居専用地域」
「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」
「第一種住居地域」
「第二種住居地域」
「準住居地域」
「田園住居地域」
また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、
深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。
営業所、設備の要件
深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。
①客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。
②客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
必要書類の準備
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを専門に迅速、格安で代行しております。▶料金表 |
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」の窓口は野方警察署、中野警察署になります。
所在地: 〒164-0001東京都中野区中野4丁目12番1号
電話:03-3386-0110(代表)
管轄区
- 上高田1丁目(1番から3番、26番、27番、30番、31番、34番から37番の各一部を除く)
- 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部を除く)
- 上高田3丁目から5丁目
- 新井1丁目(1番、2番、3番の各一部を除く)
- 新井2丁目から5丁目
- 松が丘1丁目から2丁目
- 江古田1丁目から4丁目
- 江原町1丁目から3丁目
- 丸山1丁目から2丁目
- 沼袋1丁目から4丁目
- 野方1丁目から6丁目
- 中野4丁目(9番の一部、14番から20番を除く)
- 中野5丁目(68番の一部)
- 大和町1丁目から4丁目
- 若宮1丁目から3丁目
- 白鷺1丁目から3丁目
- 上鷺宮1丁目から5丁目
- 鷺宮1丁目から6丁目
所在地:〒164-0011東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110(代表)
管轄区
中野区の内
- 東中野1丁目から4丁目
- 東中野5丁目(30番を除く)
- 上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
- 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
- 新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
- 中野1丁目から3丁目
- 中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
- 中野5丁目(68番の一部を除く)
- 中野6丁目
- 中央1丁目から5丁目
- 本町1丁目から6丁目
- 弥生町1丁目から6丁目
- 南台1丁目から5丁目
新宿区の内
- 上落合1丁目(30番)