新宿区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
新宿区内では新宿、四谷、大久保、飯田橋、市谷、信濃町、新大久保、高田馬場、神楽坂、落合、新宿三丁目、曙橋など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(こちらもご参考にして下さい▶新宿区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は新宿区保健所になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、新宿警察署、四谷警察署、戸塚警察署、牛込警察署、中野警察署のいずれかになります。
所在地:〒160-8314東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
電話:03-3346-0110(代表)
管轄区
- 新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)
- 新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部)
- 新宿6丁目から7丁目
- 歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)
- 歌舞伎町2丁目
- 西新宿1丁目から8丁目
- 北新宿1丁目から4丁目
- 余丁町(8番の一部)
- 大久保1丁目から3丁目
- 百人町1丁目から3丁目
所在地: 〒160-0017東京都新宿区左門町6番地5
電話:03-3357-0110(代表)
管轄区
- 左門町
- 須賀町
- 四谷坂町
- 内藤町
- 愛住町
- 舟町
- 荒木町
- 片町
- 霞岳町
- 霞ヶ丘町
- 新宿1丁目から2丁目
- 新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番を除く)
- 新宿4丁目
- 新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部を除く)
- 歌舞伎町1丁目(1番の一部)
- 四谷本塩町
- 四谷三栄町
- 四谷1丁目から4丁目
- 若葉1丁目から3丁目
- 大京町
- 南元町
- 信濃町
- 住吉町(8番の一部)
所在地: 〒169-0051東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話:03-3207-0110(代表)
管轄区
-
新宿区の内
- 戸塚町1丁目
- 西早稲田1丁目
- 西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)
- 西早稲田3丁目
- 高田馬場1丁目から4丁目
- 百人町4丁目
- 戸山3丁目(21番)
- 下落合1丁目から4丁目
- 上落合1丁目(30番を除く)
- 上落合2丁目から3丁目
- 西落合1丁目から4丁目
- 中落合1丁目から4丁目
- 中井1丁目から2丁目
-
中野区の内
- 東中野5丁目(30番)
所在地: 〒162-0854
東京都新宿区南山伏町1番15号
電話:03-3269-0110(代表)
管轄
- 神楽坂1丁目から6丁目
- 揚場町
- 津久戸町
- 下宮比町
- 新小川町
- 筑土八幡町
- 白銀町
- 赤城元町
- 赤城下町
- 東五軒町
- 西五軒町
- 築地町
- 水道町
- 改代町
- 中里町
- 山吹町
- 天神町
- 矢来町
- 横寺町
- 岩戸町
- 袋町
- 若宮町
- 払方町
- 納戸町
- 南町
- 中町
- 北町
- 箪笥町
- 細工町
- 二十騎町
- 南山伏町
- 南榎町
- 市谷仲之町
- 市谷薬王寺町
- 北山伏町
- 市谷柳町
- 市谷山伏町
- 市谷甲良町
- 市谷加賀町1丁目から2丁目
- 市谷本村町
- 市谷八幡町
- 市谷佐内町
- 市谷長延寺町
- 市谷鷹匠町
- 市谷砂土原町1丁目から3丁目
- 市谷船河原町
- 神楽河岸
- 市谷田町1丁目から3丁目
- 東榎町
- 榎町
- 弁天町
- 喜久井町
- 原町1丁目から3丁目
- 若松町
- 戸山1丁目から2丁目
- 戸山3丁目(21番を除く)
- 西早稲田2丁目(1番の一部、2番)
- 馬場下町
- 早稲田南町
- 早稲田町
- 早稲田鶴巻町
- 余丁町(8番の一部を除く)
- 富久町
- 住吉町(8番の一部を除く)
- 市谷台町
- 河田町
所在地:〒164-0011東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110(代表)
管轄区
中野区の内
- 東中野1丁目から4丁目
- 東中野5丁目(30番を除く)
- 上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
- 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
- 新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
- 中野1丁目から3丁目
- 中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
- 中野5丁目(68番の一部を除く)
- 中野6丁目
- 中央1丁目から5丁目
- 本町1丁目から6丁目
- 弥生町1丁目から6丁目
- 南台1丁目から5丁目
新宿区の内
- 上落合1丁目(30番)