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六本木で深夜営業開始届出用の図面作成依頼を受けました

港区六本木周辺ではキャバクラ、スナック、ガールズバーなどが次々と開業しています。

 

 

令和5年12月中旬

法人の方から「バーの開業を予定しているので深夜営業の届出用の図面を作成して欲しい」というご依頼を頂きました。

(参考リンク深夜営業許可の取得

 

 

 

深夜営業開始届出の必要書類(法人の場合)

・深夜営業開始届出書

営業の方法

各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・本籍記載の住民票(役員全員分)

飲食店営業許可書(コピー)

・定款

・法人登記事項証明書

・メニュー・料金システム表

・賃貸借契約書(コピー)

・営業所周囲の略図

主に以上となりますが、今回は赤文字表記の部分を当事務所にご依頼頂き他はご自身で作成・収集して届出まで行うという内容です。

 

キャバクラ、スナック等の接待を行う飲食店(社交飲食店)や雀荘は風俗営業に該当し、バー等の接待を行わず深夜0時以降も酒類の提供をメインとした営業を行う飲食店は深夜営業となりますが、風俗営業であっても深夜営業であっても図面作成のルール自体は同じです。

 

しかし、独自の細かなルールが定められている為にまずルールを把握していなければなりません。

それに加えCAD等の図面作成ソフトの使用に慣れていないと作成は困難(手描きでも基準を満たした図面であれば問題ありません)ですので、図面の作成だけをご依頼頂くこともしばしばあります。

 

 

店舗訪問~計測作業

ご依頼を頂いた翌々日にお店を訪問させて頂き軽いヒアリングの後に計測を行いました。

客室は1フロアとは別に個室が1部屋あり、計2つの客室の構造です。

個室を設ける場合、風俗営業は16.5㎡、深夜営業は9.5㎡以上の床面積が必要になります。

やや広めの店舗でしたが形状が複雑では無かったので全行程1時間弱で終了です。

計測した日の翌日中に完成させPDFデータを送るという約束でしたので急いで図面を作成します。

 

 

上記の必要書類に各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)とあり、その中の客室等求積図は客室の面積と調理場の面積を計算するものですが、同一の図面で客室と調理場の寸法を記入してしまうとゴチャゴチャして見え難いことがあります。その時は客室求積図、調理場求積図と別々の図面に分けて作成し更に別に求積表(計算表)を添付するようにしています。

 

平面図(以下全て実際の図面ではありません)

 

平面図にはイスやテーブルの寸法、配置場所、数等も記載します。

 

 

営業所求積図

営業所求積図は営業所全体の面積を計算します。

営業所の範囲(青線)は壁の中心線でとります。

 

 

客室求積図

客室求積図は客室の面積を計算します。

客室の範囲(赤線)は壁の内側線でとります。

どの部分が客室に該当するのか、また該当しないのかの細かなルールがあります。

ルールを把握したうえで経験が少ないと判断が難しいことがあります。

 

 

調理場求積図

調理場求積図は調理場の面積を計算します。

調理場の範囲(緑線)は壁の内側線でとります。

 

 

求積表

求積表で営業所求積図、客室求積図、調理場求積図に記載した寸法を基に面積を算出します。

 

 

音響・照明図

音響・照明図には照明、音響設備の設置場所、詳細、数を記載します。

 

 

以上で今回ご依頼頂きました図面作成は完了です。

諸注意事項の説明と共にPDFファイルを送信して終了となりました。

ありがとうございました。

 

 

 

行政書士杉並事務所では飲食店営業許可申請深夜営業開始届出風俗営業許可申請の代行をはじめ、図面の作成なども承ってます。

お気軽にご相談下さい。風営法手続きに特化した行政書士が対応いたします。

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