六本木で飲食店営業許可申請、深夜営業の届出を代行しました。
令和5年11月末
法人様より港区六本木でバーを開業したいとのことで飲食店営業許可申請と深夜営業の届出の代行をご依頼頂きました。
まずは飲食店営業許可申請からになります。(参考リンク▶飲食店を開業するためには?)
港区の飲食店営業許可申請の必要書類
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面(2通)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・水質検査成績書(貯水槽や井戸の水を使用する場合)
・法人申請の場合、法人の登記事項証明書(コピー可)
港区では令和6年3月末までは中小企業の申請手数料は無料になってます。
4月以降は未定とのことでした。
飲食店営業許可申請にも深夜営業の届出にも図面の提出が必要になります。
飲食店営業許可用の図面は必要な設備が営業所内のどこに設置されているかを記しているだけの簡単なもので大丈夫ですが、
深夜営業用の図面は面積の算出や照明の設置個所の記入などが必要で計測作業にもそれなりに時間がかかります。
お店の規模や形状等次第で早ければ30分足らずで十分ですが、1時間以上平気でかかる場合もあります。
こちらが実際に飲食店営業許可書申請時に提出した図面を改変した物です。
時間が無かったため(言い訳)に非常に完成度の低い図面になってますが、この程度でも必要な設備の記入がなされていれば問題ありません。
赤〇で囲ってあるのが主に記入を要する設備になります。
左上から半時計周りに、
清掃用具の置き場
トイレとトイレ用の手洗い
店舗の出入口
調理場と客席を区画するスイングドア等
従業者用手洗い
蛇口がレバー式、センサー式、足踏みペダル式等で水を出したり止めたりできる物
食器洗い用シンク
今回はバー営業ということで、調理品の提供はしませんのでこれだけで問題ありませんでしたが、調理品を提供する営業の場合は「食器洗い用シンク」とは別に「食材洗い用シンク」も必要になり、「従業者用手洗い」を含めると調理場内に3つの水回り設備が必要ということになります。
薬剤置き場
食器洗剤や漂白剤は食材と混同にならない保管場所が必要です。
冷蔵庫
※テーブルやイス等の記載は必要ありません。
今回お店を訪問したのが15時で、飲食店営業許可申請を行う場合は保健所の窓口へ16時位までに行かなければなりません。
深夜営業用図面の計測等を行ってる時間は無さそうでしたので、飲食店営業用に必要な設備と店内の区画を簡単に手書きで作成し保健所へ向かいます。
港区みなと保健所は赤羽橋駅から徒歩5分程度です。
申請の必要書類の「食品衛生責任者の資格を証明するもの」とは「食品衛生責任者手帳」や「食品衛生責任者養成講習会の修了証」のコピー等になります。(参考リンク▶食品衛生責任者とは?)
食品衛生責任者手帳
講習会の修了証
また、食品衛生責任者の準備がまだの場合でも後日必ず食品衛生責任者を設置する旨の誓約書を提出することで申請を受け付けてもらえます。
今回も誓約書を提出する形で申請をいたしました。
申請を済ませ、現場検査の日程を調整します。
依頼者様より1日でも早く営業したいので最短での手続きをお願いされていたので、翌日に現場検査を行ってもらうことになりましたが、検査員のスケジュール次第では検査まで数日かかることもあります。
多くの自治体では現場検査を受けて問題が無ければその時点で営業許可が下ります。(検査翌日からの許可となる自治体もあります)
しかし許可は下りても「飲食店営業許可書」が発行されるまでは1週間位かかります。
深夜営業の届出を行う際には「飲食店営業許可書」のコピーの提出が必要なので、発行されるまでの期間手続きが滞ってしまいます。
その問題を解決する手段として「証明書」というものがあります。
「証明書」は許可が下りた翌日から証明願を提出し手数料300円を納付することで保健所で発行してもらえますが、証明願の提出及び証明書の受領は個人の場合は営業者自身、法人の場合は代表者自身が行うことが原則となってますので他人が行う時は委任状が必要になります。
(自治体によってルールが異なる可能性があります。所轄の警察署、保健所で確認をして下さい。)
証明願
深夜営業の届出を行う際に「飲食店営業許可書」のコピーの代わりに「証明書」を提出することで受け付けてもらえますが、後ほど「飲食店営業許可書」が発行されたらそのコピーを改めて提出する必要があります。
また、「証明書」で深夜営業の届出を行う場合は、「飲食店営業許可書」が発行された際にはそのコピーを提出する旨の「誓約書」の提出も求められることがあります。
無事に飲食店営業許可が下りたので深夜営業の届出へ移行します。(参考リンク▶深夜営業許可の取得)
今回の届出場所は麻布警察署です。
六本木周辺はキャバクラ、スナック、バー等の開業が多いため頻繁に通っている警察署です。
深夜営業開始届出の必要書類(法人の場合)
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・本籍記載の住民票(役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピー)
・定款
・法人登記事項証明書
・メニュー・料金システム表
・賃貸借契約書(コピー)
・営業所周囲の略図
主に必要な物は以上になりますが、警察署や状況によって他にも提出を求められることもあります。
先に記した様に保健所へ提出の平面図は手描きの簡易なもので大丈夫でしたが、警察署へ提出する平面図はしっかりとルールに則ったものでなくてはなりません。
テーブルやイスの記載は勿論、サイズや設置数の記載も必要になります。
こちらが実際の平面図を改変した物になります。
今回の営業所は2つの個室を含め合計3つの客室を設ける形となっています。
深夜営業において客室を複数設ける場合は各客室の床面積が9.5㎡以上である必要があります。
客室求積図、求積表によって面積を計算し、9.5㎡以上あることを疎明します。
その他の提出書類にも問題は無く無事に深夜営業開始届出を受理して頂き今回の手続きは完了となりました。
深夜営業は届出を受理された10日後から行うことが出来ます。
行政書士杉並事務所では飲食店営業許可申請、深夜営業開始届出、風俗営業許可申請の代行をはじめ、図面の作成なども承ってます。 お気軽にご相談下さい。風営法手続きに特化した行政書士が対応いたします。 |