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大門(港区)でデリヘル開業の届出代行をしました。

5月の末に港区の大門でデリヘル(派遣型ファッションヘルス)開業届出の代行依頼を頂きました。

ご依頼を頂いてから届出、その後までの実務経験を注意点、感想などを交えて記していきます。

 

参考デリヘルを開業【届出・手続き】行政書士が解説

 

 

開業予定は7月の上旬ということでしたの開業までは少し時間の余裕はありましたが、デリヘルの開業届出のタイミングには注意が必要です。

デリヘルの宣伝広告、求人広告を出す場合に広告会社から「届出確認書」の掲示やコピーの提出を求められます。

ちなみに、風営法に「届出確認書」が無いと広告を出してはいけないというような規定はありませんので、あくまで広告業界ではそのような扱いになっているのだと思われます。

 

この「届出確認書」というのは開業届出をした後、早いと10日くらい、遅い時だと1か月くらい、通常で2週間くらい経ってから交付されるものです。経験上、交付までの時間は結構なムラがあるように思います。

 

風営法上は開業届出をしてから10日が経てば、まだ「届出確認書」が交付されていなくても営業を開始することが出来ます。

しかし、「届出確認書」が無い為に広告が出せずに開業準備が進まない、「届出確認書」が交付されてからようやく広告を出して準備を進めてというように、開業日が大幅に遅れてしまったというような話も聞きますので注意が必要です。

 

 

6月1日に事務所を訪問。打ち合わせを行い、委任状へのご署名を頂き、その後に平面図作成の為の計測をしました。

賃貸物件が2フロアになったメゾネットタイプのもので、上のフロアを「事務所」、下のフロアを「待機所」として利用されるとのことでした。

今回は「事務所」と「待機所」が同一の物件でしたが、「事務所」と「待機所」が別の物件だった場合にはそれぞれについて「建物登記事項証明書」「賃貸借契約書のコピー」「使用承諾書」が必要になります。

平面図は「事務所」と「待機所」を設けるのであれば同一の物件であってもそれぞれについて作成しなければなりません。

また「待機所」を設ける場合には実査があります。警察が待機所内を確認に来ます。

 

 

数日後にご依頼主様にお願いしてあった「賃貸借契約書のコピー」「使用承諾書」が郵送されてきたので、こちらで用意、作成してあった書類などと合わせて届出に必要な物が全てそろいました。

 

 

港区大門の所轄である愛宕警察署に届出の予約をしておきました。

 

届出当日。愛宕警察署で受付を済まし、4階の生活安全課へ案内され必要書類を提出し確認してもらいます。

確認が済むと手数料の支払いです。

 

余談ですが、会計は1階にあるのでエレベーターを少し待ってましたがなかなか来なそうなので階段で降りることにしたのですがその途中で、ロープで両手と胴体をグルグル巻きにされた若い男性とそのロープの端を持った警察官とすれ違いました。手錠とかでなくて、あんな風なのもあるのかと、仕事柄警察署へは頻繁に訪れますが初めての遭遇でした。

 

会計で届出手数料3,400円を支払い、再度4階に戻ります。最近では現金支払いだけでなくカード決済やPayPayなどのキャッシュレス決済も可能です。

 

最後に届出受領書を受け取り、実査の日程は後日電話で調整する旨の確認をして手続き完了です。所要時間は20分程でした。

 

実査の日程、「届出確認書」が交付された際はご自身で愛宕警察署へ受取に行ってもらう旨、結果報告などを行い業務終了です。

 

風営法手続きを専門にしている当事務所では、デリヘルの開業届出(無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出)を68、000円(税込)で代行しております。

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