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新橋でキャバクラの営業許可申請を代行しました。

令和5年6月

法人の方から港区新橋でキャバクラ開業の為の「飲食店営業許可」と「風俗営業1号許可」の取得代行をご依頼頂きました。

 

店舗訪問

お店を訪問し簡単な打ち合わせの後に図面作成用の計測等を行いました。

個室の無い1フロアの客室の店舗でしたが形状が複雑だった為計測には1時間近くかかりました。

 

 

 

飲食店営業許可申請

港区で飲食店を開業する

原則として飲食店営業許可取得の為には調理場に「食器洗浄用」「食材洗浄用」「従業者手洗い用」の3つの水回り設備が必要になります。

ただし、キャバクラなどでドリンク以外は「乾き物」の提供程度でがっつりとした調理は行わないような場合には「食材洗浄用」の水回り設備が無くても許可を取れることがあります。

実際に水回り設備が2つのお店が結構多い印象です。

 

そして「従業者の手洗い用」の水回り設備はクルクル回すハンドル式の蛇口では無くレバー式、センサー式、足踏みペダル式等である必要があります。

これは再汚染防止といって、汚れた手で蛇口を回して水を出し、手をきれいに洗った後で、汚れた手で触った蛇口を回して水を止めるとその時にまた手が汚れてしまうという事態を防ぐ為で、肘などで止水できるレバー式蛇口が主に用いられています。

 

 

また、トイレの手洗い用の水回り設備は水洗タンク(ロータンク)上部の物だけでは認められない場合があり別個に専用の手洗い設備が必要になります。

今回のお店も調理場の水回し設備は2つでしたが上記の理由で無事に許可が下りました。

 

 

飲食店営業許可申請必要書類(港区)

営業許可申請書

施設の構造及び設備を示す図面(2通)

食品衛生責任者の資格を証明するもの

水質検査成績書(貯水槽や井戸の水を使用する場合)

法人申請の場合、法人の登記事項証明書(コピー可)

 

港区では令和6年3月末までは中小企業の申請手数料は無料になってます。

4月以降は未定とのことでした。

 

 

 

風俗営業許可申請

新橋でキャバクラを開業する

風俗営業許可申請の必要書類

・許可申請書

・営業の方法を記載した書類

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)

営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・営業所の周囲の略図

・住民票(申請者、管理者の双方必要)

・身分証明書(申請者、管理者の双方必要)

・定款

・法人登記事項証明書

・誓約書

 ・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 ・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面

 ・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

管理者の写真2枚

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

 

主に必要な書類は以上になりますが状況等により他の書類の提出を求められる場合もあります。

 

 

新橋2丁目から4丁目は特定地域となってますので保全対象施設の制限を受けませんが、「営業所の周囲の略図」の提出は必要になります。

他の地域の時と同様に半径100m以内を1件ずつしっかりと確認し作成します。(営業所の周囲の略図

 

 

所轄の警察署は愛宕警察です。

 

申請、実査ともにこれといった問題も無く申請から53日後に無事許可が下りました。

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