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渋谷区でデリヘルの変更届出を代行しました

令和5年11月末

デリヘル業を営んでいる個人の方から「新宿区大久保の事務所から渋谷区千駄ヶ谷へ事務所を移転したので、その変更の手続きを代行して欲しい」という依頼を頂きました。(デリヘルの事務所移転手続き

 

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の事務所移転の届出の必要書類は

・変更届出書

・建物登記事項証明書

・賃貸借契約書(コピー)

・使用承諾書

・平面図

・無店舗型性風俗特殊営業届出確認書(原本)

・届出手数料1,500円

 

主に必要なものは以上になりますが、所轄の警察署や状況によっては上記以外のものの提出を求められることがあります。

 

今回のケースではは事務所の移転をしてから10日以上が経過していましたが、原則として事務所移転した時は10日以内に変更届出をしなくてはなりませんので、「理由書」を添付することになります。

 

 

使用承諾書は建物登記事項証明書の権利部甲区に記された所有者に署名してもらう必要があります。

所有者が複数名の共有の場合は共有者全員の署名が必要になります。

 

まれに物件を仲介した不動産屋さんの署名がされた使用承諾書が送られてくることがありますがそれでは受理されません。

 

 

 

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書(原本)は、変更後の新しい情報が記載された物が発行されますので、それまでの物は返納することになります。

 

 

新宿警察署の管轄から原宿警察署の管轄へ移転しましたので、届出先は原宿警察署になります。

 

届出が受理されると手数料の納付をしてその後に受領書が渡されるという流れで全体で30分程でした。

原宿署では実査があるようで、「事務所を見に行きたいので営業所さんに直接電話をしても大丈夫ですか?」と聞かれました。

その旨を私から事前に連絡しておくので大丈夫ですと回答し、手続き終了です。

実査といっても事務所が図面と相違ないかを確認するだけの簡単なものとのことでした。

 

 

行政書士杉並事務所ではデリヘルの開業、デリヘルの変更の届出を代行いたします。

風営法に特化した行政書士が対応いたします。お気軽にご連絡ください。

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