神田と赤羽で深夜営業開始届出を代行しました。
風営法関連手続きに特化した行政書士杉並事務所では深夜営業開始届出代行を60,000円(税込)~承っております。
令和6年10月初旬
都内で比較的大箱の居酒屋を何件も運営されている法人様より深夜営業開始届出を代行して欲しいというご依頼をいただきました。
居酒屋、バー等、酒類の提供をメインとする営業を深夜帯(午前0時から午前6時)に行う場合は「深夜営業開始届出」が必要になります。
参考リンク▶深夜営業開始届出
最初に新規オープンとなる神田(千代田区)のお店の深夜営業開始届出からとなります。
深夜営業開始届出をする前提として飲食店営業許可(保健所の許可)を取得する必要があります。
こちらのお店ではご自身で飲食店営業許可は申請されているとのことでした。
この時点ではまだ保健所の現場検査を受けておらず許可を受けていませんでしたが、許可が下りたらすぐに深夜営業開始届出を行えるよう先に店舗の計測をさせていただき必要な図面及び書類を作成しておきます。
店内の構造がやや複雑で客室がデコボコしたような形状となっています。
この様な場合には客室の扱いに注意しなくてはなりません。
東京都では客室の任意の1点に立った時に客室全体が見渡せなくてはならないとされています。
例えば上記の図1の様な形状の場合どの位置に立ったとしても、どこかに必ず死角が出来てしまいます。
こうなると客室全体が見渡せるとは言えませんので、全体を1つの客室として利用することは認められません。
このような時は客室を複数に区切って死角の無い客室としなければなりません。
上記の図2の様に点線部分で客室を1と2に区切ることで、それぞれ死角の無い客室となります。
区切る部分は図2の点線部分で無くても、区切られた後の客室か死角の無い客室となればどこで区切っても結構です。
また、区切るのはあくまで図面上の話で、実際の店舗に線を引いたりパーテーションを設置する等をする必要はありません。
ただし、深夜営業の営業所において客室を複数設ける場合は各客室の床面積が9.5㎡以上でなくてはなりません。
9.5㎡に満たない場合は客室として利用することは出来ませんが、あくまで客室として認められないのは深夜営業(午前0時から午前6時)においてのみになります。
午前0時までは飲食店営業許可(保健所の許可)での営業となりますので、死角があっても、9.5㎡未満であっても客室として利用できます。
更にこの店舗の一部には2階がありました。
2階は面積も少なく物置として利用する予定とのことでしたがこの部分も営業所の面積に参入する必要があります。
全体の面積が広く、構造も複雑だったために計測等には2時間近くかかりました。
計測したデータを基に図面等を作成します。
11月中旬
深夜営業開始届出
飲食店営業許可を取得するのに時間を要してしまったようで少し間が空いてしまいました。
届出先は万世橋警察署です。
住所:〒101-8623東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110
今回の提出書類
①「深夜営業開始届出書」
②「営業の方法を記載した書類」
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④法人代表取締役のパスポートのコピー
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー
⑦法人登記事項証明書
⑧メニュー表
⑨賃貸借契約書のコピー
⑩営業所の周囲の略図(地図)
⑪委任状
⑫誓約書
⑬理由書
提出書類が通常とは異なります。
これは今回ご依頼いただいた法人様の代表取締役が外国人(中国人)だからです。
また、この方は中国在住で日本にはいらっしゃいません。
ですので本来は住民票(本籍記載のもの)の提出が必要なのですが、住民票がありませんので代わりにパスポートのコピーを提出します。
パスポートには住所の記載もありませんが本部にも確認していただき、こちらで問題ないとの事でした。
⑫誓約書について
前述の通り代表取締役は日本におりません。
万が一、お店で違法行為や食中毒などの問題が生じた際に責任を取れる者が日本におりませんので、もしそのような時には直ちに来日してしかるべき対応をしますという旨の誓約書になります。
⑬理由書について
法人登記事項証明書には代表取締役の氏名が日本の字体で表記されていますが、パスポートのコピーには中国の字体で表記されています。
法人代表者氏名の表記が異なるのは、日本と中国での使用する自体の違いによるものであり、いずれも同一人物の氏名であるといった内容を記した書類になります。
通常とは少し異なる提出書類がありましたが問題なく受理していただきました。
この10日後より深夜営業を行えます。
続けて赤羽(北区)にある店舗の深夜営業開始届出もご依頼いただきました。
こちらの店舗では既に飲食店営業許可は取得しており、深夜0時までの営業を行っていましたが深夜0時以降も営業を出来るようにしたいとのことでした。
営業所は1棟建ての建物を丸々使用しており1~3階に客室があり4階が厨房となってダムウエーター(荷物運搬用の小型のエレベーター)で各階に料理を運ぶという構造です。
この様な場合は当然1~4階まで全ての階の計測を行い図面を作成する必要があります。
下図の左下部分ように2階の一画に面積9.5㎡に満たない個室がありました。
(▢がテーブル、〇がイス)
この様な場合はこの個室は深夜0時以降は客室として利用できませんのでお客さんを入れられません。
12月初旬
深夜営業開始届出
届出先は赤羽警察署です。
住所:〒115-0043東京都北区神谷3丁目10番1号
電話:03-3903-0110
今回の提出書類
①「深夜営業開始届出書」
②「営業の方法を記載した書類」
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④法人代表取締役のパスポートのコピー
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー
⑦法人登記事項証明書
⑧メニュー表
⑨賃貸借契約書のコピー
⑩営業所の周囲の略図(地図)
⑪委任状
⑫誓約書
⑬理由書
⑭委任状2
赤羽警察署は特別なルールを設けているので注意が必要です。
通常は行政書士が依頼者様より⑪委任状をいただき代理人として届出を行いますので、依頼者様が警察署へ出頭する必要はありません。
しかし、赤羽警察署では依頼者様も出頭し面談を受け、誓約書へ署名しなくてはなりません。
今回の依頼者様は中国在住でこのために来日するのは困難なために⑭委任状2によって、社員を法人代表取締役の代理人として警察署へ出頭してもらうこととなりました。
その他の書類については神田店(万世橋警察署)と同じ内容です。
こちらも無事に受理していただき、10日後から深夜営業を行えます。
これで今回の業務は終了です。
ありがとうございました。