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立川でシーシャバーの開業手続きを代行しました。

風営法関連手続きに特化した行政書士杉並事務所では深夜営業開始届出代行を60,000円(税込)~、たばこの出張販売許可取得代行を49,500円(税込)で承っております。

令和6年9月上旬

東京都立川市の法人様より立川でシーシャバーの開業手続きのご依頼をいただきました。

 

厳密には現在シーシャバーを営業されているA法人からB法人への名義変更的な手続きとなります。

 

飲食店営業許可は令和5年12月13日以降から事業による地位承継手続きが可能になりましたので、今回はこの手続きを行うこととなります。

参考リンク飲食店営業許可の事業譲渡による地位承継

 

 

この法改正がされる前までは地位承継という手続きはありませんでしたので、旧営業であるA法人が廃業届出をし、新営業者であるB法人が新規で飲食店営業許可を取得するという必要がありました。

 

その場合にはB法人でも保健所への申請手数料として18,000円(自治体により異なります)が掛かりますが、地位承継手続きでは手数料は一切かからず無料で行えます。これが最大のメリットかと思われます。

 

逆に地位承継手続きのデメリットとしては、A法人の飲食店営業許可の有効期限をそのまま引き継ぐという点です。

 

他にも手続きに多少の違いはありますが、大きな違いは上記の2点になると思いますので、状況に応じてメリットの大きいと思われる手続きを選択します。

 

 

手続き先は東京都多摩立川保健所になります。

東京都多摩立川保健所

所在地:〒190-0023東京都立川市柴崎町2-21-19(東京都立川福祉保健庁舎内)

電話:042-524-5171

 

 

今回の提出書類

①地位承継届出書

②譲渡が行われたことを証する書類

③飲食店営業許可書(原本)

④委任状

 

 

①地位承継届出書は所定の様式が保健所に用意されています。ホームページからダウンロードできる場合もあります。

 

②譲渡が行われたことを証する書類は、様式は特になく事業者同士で結んだ契約書のコピーの提出で結構です。

 契約書などを交わしていない場合は以下の内容を必ず記載し、譲渡が行われたことを証する書類を作成します。

・当該書類の作成年月日

・譲渡があった年月日

・許可等に関する事業の全部を譲渡した旨

・許可の業種又は営業の種別

・譲渡人の氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)

・譲渡人の住所(法人の場合は本店の所在)

・譲渡人の押印(法人の場合は代表者印)

・譲受人の氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)

・譲受人の住所(法人の場合は本店の所在)

・譲受人の押印(法人の場合は代表者印)

 

③飲食店営業許可書(原本)

 飲食店営業許可書の表紙に変更は加えられません。

 事業譲渡があった旨の記載された書面が2枚目以降にホチキス止めされます。

 

④委任状

 新規で飲食店営業許可申請を代理で行う場合でも通常委任状の提出は求められませんが、地位承継手続きを代理で行う場合には委任状は 必須になると思います。

 

 

この後に保健所の担当者が営業所の現場検査に来ますが、検査を待たずして「地位承継届出」が受理された時点で飲食店営業許可の承継は完了します。

 

 

保健所での手続きを終え、そのまま営業所を訪問し深夜営業の図面作成の計測を行いました。

 

客室がでこぼこした形状であったため、客室を2つに分ける必要がありました。

東京都では任意の1点から見た時に客室の全体が見渡せる必要がありますので、今回のようなでこぼこした形状で1点から全てが見渡せない場合には客室を複数に分けなくてはなりません。

 

深夜営業では客室を複数設ける場合は各客室は9.5㎡以上なくては客室として利用することが出来ません。

今回の営業所は面積に余裕があったため2つの客室ともに9.5㎡以上を確保することが可能でしたので問題ありませんでしたが、面積の確保が出来ない時は壁を取り壊したり、面積を確保できない部分の客室としての利用を諦めなくてはなりませんので物件を契約する前にしっかりとした確認をしておくことが望ましいです。

参考リンク深夜営業開始届出

 

図面作成、その他の必要書類などがそろいましたので届出をします。

 

 

届出先は立川警察署です。

立川警察署

所在地: 〒190-0014 東京都立川市緑町3233−2

電話番号: 042-527-0110

 

 

今回の提出書類

A法人の廃業手続き

・廃止届出書

・委任状

 

B法人の深夜営業開始届出

・「深夜営業開始届出書」

・「営業の方法」

・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・定款(コピー)

・法人登記事項証明書

・住民票(本籍地が記載されているもの)

飲食店営業許可書のコピー

メニュー表

・賃貸借契約書のコピー

・営業所の周囲の略図

・誓約書

・委任状

 

A法人の廃業手続きについては「廃止届出書」と代理で手続きをする場合の「委任状」以外に書類の提出を求められることはまず無いと思います。

 

B法人の深夜営業開始届出については、赤字が法定書類ですが、ほとんどの警察署では黒字で記載された書類の提出も求められます。

立川警察署では青字で記載した誓約書の提出も求められます。

 

シーシャバーではシーシャの使い方を説明することが多く、その説明が場合によっては接待行為に該当するようなケースがあるとのことで、接待行為は行わないという内容を記した誓約書を提出しなくてはなりません。

 

 

A法人の廃止届出、B法人の開始届出どちらも受理していただきましたが、注意点があります。

当然ですがA法人は廃止届出をしていますので深夜営業を行うことは出来ません。

B法人は開始届出が受理されましたが深夜営業を開始できるのは届出が受理された10日後からになりますので、それまでは深夜営業を行うことが出来ません。

 

B法人の開始届出は、A法人の廃止届出がされていないと受理されませんので、深夜営業の名義変更的な手続きには深夜営業を行えない10日の期間が発生してしまいます。

 

 

 

たばこの出張販売許可

参考リンクたばこの出張販売許可

シーシャバーはシーシャ(水タバコ)を吸う事を目的とした施設ですが、

2020年4月より全面施行された改正健康増進法により飲食店内は原則禁煙となりましたので、このままでは店内での喫煙は認めらません。

 

 

 

飲食店を喫煙目的施設とするためには以下の2つの要件があります。

・たばこの対面販売を行う

・通常主食と認められる食事を提供しない

 

 

喫煙目的施設は喫煙目的室を設置すること、または施設全体を喫煙目的室とすることが可能です。

これによって営業所内を喫煙可能とすることが出来ます。

 

要件の1つであるたばこの対面販売を行うためには、たばこの小売業許可の取得かたばこの出張販売許可手続きを行いたばこの出張販売先となる必要があります。

 

たばこの小売業許可は取得要件が厳しいために、たばこの出張販売許可手続きによるたばこの対面販売を行う営業所が圧倒的に多いです。

 

2つ目の要件である通常主食と認められる食事を提供しないというのは、おおまかに米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等を提供しないという認識で構わないと思いますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されることとされています。

 

 

 

たばこの出張販売許可提出書類

①出張販売許可申請書

②たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書

③同意書

④平面図

⑤委任状

 

 

申請から10日ほどで現場検査となります。

現場検査からおおよそ1ヵ月以内に許可が出ます。

許可を受けたら登録免許税3,000円を納付します。

 

 

喫煙目的室は営業所の入り口に喫煙目的室である旨の掲示をする必要があります。

また、営業所は従業者もお客さんも含め、20歳未満立ち入り禁止となります。

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