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赤坂でシーシャバーの開業手続きを代行しました。

令和6年6月初旬

赤坂でシーシャバーの開業に必要な手続きを代行して欲しいとのご依頼を頂きました。

 

 

ご依頼くださいましたのは法人様で、赤坂で社交飲食店(風俗営業1号)を営業されており、23時30分でその社交飲食店を閉めてしまうので、その後の時間帯でシーシャバーを営業したいとのことでした。

 

また、シーシャバーの営業者となるのは当該法人様ではなくその一部の従業者の方達で、法人の社交飲食店の営業と従業者達のシーシャバーの営業を完全に分けたいとのことで飲食店営業許可も従業者の代表の方の個人名義で再度取得し、深夜営業の届出もその方の個人名義で行うこととなりました。

 

このように一つの箱(営業所)で複数の飲食店営業許可を取得することや、風俗営業許可と深夜営業許可(届出)を重複して取得することは可能です。

 

ただし、今回のように風俗営業の閉店後に深夜営業を行う場合は、風俗営業を閉店しお客様を全員退店させ、レジ締めをし、従業者も一旦店を出てから再度深夜営業の店を開店させる等の措置を講じ、風俗営業と深夜営業が一体の営業とみなされないようにする必要があります。

 

 

 

シガーバーの開業手続きということで本来ですと店内での喫煙を可能とする為の手続きが必要となりますが、今回の社交飲食店では既に「たばこの出張販売許可」手続きを行い「喫煙目的施設」となっていたためにこちらの手続きは不要となります。

 

「たばこの出張販売許可」手続きについて詳しくは下記リンクをご参考にしてください。

参考リンクたばこの出張販売許可取得

 

 

 

飲食店営業許可

社交飲食店を営業する法人名義で飲食店営業許可を取得していますが、新たに始めるシガーバーの営業については飲食店営業許可の名義人も深夜営業届出の名義人も当該法人とは別にしたいとのご意向でしたので、代表する従業者様の名義で飲食店営業許可申請を行います。

 

 

事前打ち合わせでお店をお伺いした時に鍵をお預かりしていましたので、その翌々日に単独でお店へ向かい、飲食店営業用の図面作成と深夜営業の図面作成の為の計測をさせていただき、そのままみなと保健所で飲食店営業許可申請を行います。

参考リンク飲食店を開業するためには~申請手続き~

 

 

申請、相談窓口は以下の通りです。

 

みなと保健所 生活衛生課

所在地:〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

 

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話:03-6400-0045

 

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話:03-6400-0046

 

 

必要書類など

・営業許可申請書

・施設の構造及び設備を示す図面

 いわゆる平面図です。水回りが重要になります。

・食品衛生責任者の資格を証明するもの

 食品衛生責任者手帳、食品衛生責任者講習の終了証のコピーなど

・水質検査成績書

 水道水でない場合(屋上の貯水槽から給水している場合など)

・法人登記事項証明書(法人申請の場合必要。コピー可)

・申請手数料(16,000円。現金決済のみ)

※港区では令和6年内は個人または資本金5、000万円以下の法人につきましては申請手数料は不要となっております。

 

 

申請を行い、現場検査の日程調整をし保健所での申請手続きは終了です。

 

後日の現場検査も問題はありませんでしたので、港区の場合はその場で飲食店営業許可が下ります。

ただし、飲食店営業許可書の発行は原則として5営業日後となります。

 

 

 

深夜営業の届出

参考リンク深夜営業の届出

飲食店営業許可書が発行される日に合わせて深夜営業届出の予約をしてあります。

 

手続き先は赤坂警察署になります。

赤坂警察署

所在地 〒107-0052東京都港区赤坂4丁目18番19号
電話:03-3475-0110(代表)

 

 

今回の提出書類は

「深夜営業開始届出書」

「営業の方法」

各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

住民票(本籍地が記載されているもの)

飲食店営業許可書のコピー

メニュー表

・営業所の周囲の略図

・委任状

 

ほとんどの警察署で「賃貸借契約書のコピー」の提出を求められますが、赤坂警察署では提出は不要とのことでした。

ただし、この辺りの扱いは担当者レベルでかわってくるくる可能性もありますので事前に提出が必要な書類はしっかりと確認しておいてください。

 

 

飲食店営業許可書を引き取り、赤坂警察署へ行く途中のコンビニでコピーをするつもりでしたが、うっかりコピーを取り忘れたままでしたが、警察署の方でコピーを取ってくれましたので助かりました。失礼いたしました。

 

それ以外には問題は無く深夜営業の届出も無事に受理されましたので、翌日を起算日として10日後から深夜営業を行うことができます。

受領証、控え書類などをご依頼者様に郵送して今回の手続きは全て終了です。

ありがとうございました。

 

 

 行政書士杉並事務所ではシーシャバーの開業に必要な

・飲食店営業許可(30,000円)

・深夜営業開始届出(60,000円~)

・たばこの出張販売許可(49,800円)

・消防の各種届出(22,000円~)

 以上の手続きの代行を承っております。

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