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赤羽で雀荘の営業許可申請をしました。

雀荘(マージャン店、麻雀店)を営業するためには風俗営業4号許可を取得する必要があります。

また、飲食物を提供する場合には事前に飲食店営業許可を取得しておかなければなりません。

雀荘を開業するために必要な許可、手続き

 

2月

雀荘の営業許可の取得代行の依頼を受けました。

店舗は居ぬき物件でほとんどそのままの状態で引き継ぐ形でしたが、このような場合でも許可を譲り受けるとか、営業者の名義を変更するというような形はとれません。

前の営業者は廃業の手続きを行い、新しい営業者は営業許可申請を行い営業許可を取得しなければなりません。

 

 

2月9日 店舗訪問

待ち合わせ時間の2時間程前に現地に到着し保全対象施設の調査をしました。

診療所はいくつもありますが、学校、図書館、児童福祉施設などはありませんでしたが、見た目だけで判断が出来ない事も多いので後々に役所の資料等も確認する必要があります。

ちょうど2時間程で調査は終了しお店へ向かいます。

 

委任状、誓約書などに署名をいただき、図面作成の為の計測を行いました。

ほとんど何事もなく作業は終わったのですが一つの課題がありました。

営業者の方のこだわりで「座り心地が良いのでこの椅子を使いたい」と言われた椅子の背もたれの高さが108㎝でした。

椅子は高さの調節ができるタイプの物が多いですが、一番高くした状態で計測するのがルールです。

 

風営法施行規則の第7条、4号営業の構造及び設備の技術上の基準に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」と規定されており、風営法解釈運用基準には「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。と規定されています。

 

この高さ108㎝の椅子は、高さがおおむね1メートル以上に該当するのか?赤羽警察署と警視庁と両方に確認してみましたところどちらも「実際の現場を見てみないことには何とも答えられない」「実査の際に浄化協会がどう判断するか次第」というような回答でした。

この回答を営業者の方に伝えたところ「この椅子でいきたい」とのことだったので高さ108㎝の椅子で図面を作成しました。

 

2月20日 許可申請

赤羽警察署では委任状があっても代理人だけで申請することは出来ず、申請者(営業者)の方も同行を求められました。

警察署も含めスケジュールがかみ合わず少し日数がかかってしまいました。

どこの警察署であっても申請の際には事前に日時の予約が必要です。

 

結果として108㎝の椅子は通りませんでした。赤羽警察署では100㎝を超える椅子は一切認めてないとのことでしたが、それならば電話で問い合わせたときにそう答えてくだされば、、というのが正直な想いでしたが今更仕方ありません。

 

きっちりとしたルールがある場合は問題ないのですが、どうしても曖昧なルールというのがあります。そういう場合は警察署に問い合わせることになりますが警察署や電話に出た人によって回答が異なる事もありますので注意が必要です。

 

申請は受理されず、椅子を入れ替えたうえで図面も作成し直し再申請することになりました。

 

 

3月2日 再申請

当然この日も申請者の同行が必要になります。

代理人、申請者、警察署のスケジュールはかみ合わない時はほんとにうまくいかず苦労します。

 

前回椅子以外の書類は問題が無いことを確認してもらっていたので今回は椅子の部分の確認だけで申請は受理されました。

実査は4月11日になりました。

浄化協会もお忙しいのか申請から実査までの期間がどんどん長くなってると感じます。

 

 

4月11日 実査

実査時間は午前10時となっていますが、30分前までには店で準備を済ませ待機しているというのが暗黙のルールのようになっています。

浄化協会、警察署、消防署、区役所の方々が次々と訪れ検査をしていかれ実査は無事終了しました。

トータルで1時間弱ほどでした。

 

 

5月16日 許可

東京都の運用では申請から土日祝日を含まない55日以内に許可が出るということになっていますが、ぎりぎりその制限の数日前にようやく許可が出ました。

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