風俗営業の管理者、法人代表者の変更届出を代行しました
江戸川区平井にあるキャバクラ店から管理者と法人代表者の変更届出代行の依頼を受けました。
管理者に変更があった場合は新管理者の選任から10日以内に管理者を変更した旨の「変更届出書」を所轄の警察署へ届出する必要があります。(▶風俗営業の管理者変更の手続き)
また、風俗営業を法人申請している場合に法人代表者に変更があった時は新代表者の就任から20日以内に代表者を変更した旨の「変更届出書」を所轄の警察署へ届出する必要があります。(▶風俗営業の法人役員の変更の手続き)
管理者変更の必要書類
・変更届出書
・新管理者の住民票(本籍記載の物)
・新管理者の身分証明書(役所発行の物)
・新管理者の誓約書2種(欠格事由に該当しない旨の誓約書、誠実に業務を行う旨の誓約書)
・新管理者の顔写真2枚(縦3cm×横2.4㎝)裏面に撮影年月日、氏名を記載
・元管理者の管理者証
代表者変更の必要書類
・変更届出書
・新役員の住民票(本籍記載の物)
・新役員の身分証明書(役所発行の物)
・新役員の誓約書(風俗営業の欠格事由に該当しない旨の誓約書)
・法人登記事項証明書(当該役員等の変更登記後の物)
必要書類を揃えて警察署へ届出を行います。
今回は管理者変更と代表者変更の届出を同時に行いますので、変更届出書は共通で1部の提出で足ります。
管理者変更の必要書類に記してある通り旧管理者の管理者証を返納する必要がありますが、今回は管理者証を紛失しており返納する事ができませんでしたのでその旨の理由書を提出しました。
この理由書で大事なのは「紛失した管理者証を発見した際にはすみやかに返納します」という内容の文言を付ける事です。
また、新代表書の就任から20日以内に変更届出が必要になりますが、変更後の登記事項証明書が必要なこともありなかなか時間的な厳しさがあります。
今回もすでに20日以上が経過してしまっていましたので、こちらにもその旨の理由書の提出が必要になります。
所轄は小松川警察署です。
変更届出は無事受領されました。
今回は管理者変更がありましたので、おおよそ一月から一月半後くらいに管理者証が発行されます。
法人代表者もしくは管理者本人以外の者が管理者証の引き取りを行う場合は、変更届出の委任状とは別に管理者証引き取りに係る委任状が必要になります。