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高円寺で深夜営業届出用の図面作成をご依頼いただきました。

令和6年5月

 

高円寺でコンセプトバーの開業を予定されている方から深夜営業開始届出用の図面の作成をご依頼いただきました。

コンセプトバーとは、何かしらのテーマに沿った装飾や雰囲気の店舗において同様のテーマに沿ったサービスを提供するようなバーです。

メイドカフェ(メイドバー)や最近流行りの麻雀バーもコンセプトバーのひとつといえるでしょう。

参考リンク▶コンセプトカフェを開業する

 

 

一度はご自身で届出を行ってみたようなのですが、提出した図面が不動産屋さんの間取り図のようなものだったので警察署では受理してもらえなかったようです。

参考リンク▶深夜営業の届出

 

 

お急ぎのようでしたので翌日の午前中にお伺いさせていただき計測を行いました。

営業所の建物は普通の民家を貸店舗用にしたような木造3階建の建物です。

 

1階には別のテイクアウト専門の飲食店が入っており、2階、3階がご依頼者様のコンセプトバーになります。

 

 

賃貸借契約書には2階、3階のみの表記しかありませんが、このような場合は1階の玄関部分から2階へ上がる階段部分も含め1つの営業所と扱われます。

ですので1階の玄関部分も含めた図面の作成が必要です。

 

 

また、このような複数階層の営業所には大きな注意点があります。

深夜営業の営業所の場合、客室を複数設けようとするときは各客室の床面積が9.5㎡以上なくてはなりません。

2階3階の量フロアに客席を設ける場合はどちらも9.5㎡以上の床面積が必要ということです。

 

 

営業所の面積が小さいとこの9.5㎡以上という要件がクリアできないことが多々あります。

営業所に客室が1つしかない場合は9.5㎡以上必要という要件は生じませんので、

仮に2階も3階も9.5㎡未満しか面積がない場合は、客室を2階のみもしくは3階のみにし客室を1つだけにしなくてはなりません。

 

 

この面積のルールはほとんどの方がご存じ無いようで、現場を訪れてみると「この個室は9.5㎡ないので客室として使えません」という物件が多々見受けられます。

 

 

今回のお店も営業所面積自体が10㎡ちょっとしか無く、階段部分などを除いたフロア全体を客室としても9.5㎡確保できないような物件でしたが、幸なことにそもそも客室は3階のみで2階は調理場とトイレという構造だったので問題ありませんでした。

 

 

1~3階までの計測が必要でしたが全体の面積が小さく構造も複雑では無かったために、その他のヒアリング等も含め1時間足らずで終了しました。

 

 

その後計測データを基に「営業所求積図」「客室等求積図」「平面図」「音響・照明図」を作成しPDFデータをご依頼者様に送信し深夜営業届出用の図面作成業務は終了です。

ありがとうございました。

 

 

行政書士杉並事務所では今回のような「図面作成のみ」といった手続きの一部のご依頼も承っております。

お気軽にご相談ください。

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