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千葉市でたばこの出張販売許可を代行取得しました。

 行政書士杉並事務所では日本全国たばこの出張販売許可を49,500円(税込)で代行取得いたします。

 出張販売元となるたばこ小売業者もこちらで手配いたします。

令和6年5月

千葉県千葉市中央区でシーシャバーを開業予定の法人様からたばこの出張販売許可を取得したいとのご依頼をいただきました。

 

たばこの出張販売許可の取得でご注意お願いしたいのは、当該許可は今回ご依頼くださいました千葉市のシーシャバーに出される許可では無いという点です。

 

当事務所は「たばこの出張販売許可」取得の際に東京都内のたばこの小売業者である「Sたばこ店」に協力してもらっています。

この「Sたばこ店」が千葉市のシーシャバーでもたばこを販売することについての許可であって、許可が出されるのは「Sたばこ店」に対してということになります。

 

この手続きによって千葉市のシーシャバーはたばこの出張販売先となり、たばこの対面販売を行うことが可能となります。

参考リンクたばこの出張販売許可

 

 

 

たばこの対面販売に加えて「通常主食と認められる食事を主として提供しない」ことで「喫煙目的施設」の要件を満たすことが出来ます。

 

 

喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。(健康増進法第28条第7号

 

 

健康増進法第28条第7号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。(健康増進法施行令第4条)

一、施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。

 

二、施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行うものであること。

 

三、施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る。)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。

 

 

喫煙目的施設はたばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に、喫煙目的室を設けることができます。

喫煙目的施設全体を喫煙目的室とすることも可能です。

 

技術的基準

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

※喫煙目的施設が複数のフロアを有する場合に喫煙禁止フロアがあるときは喫煙可能フロアから喫煙禁止フロアにたばこの煙が流出しない為の措置を講じる必要があります。

 

 

また、喫煙目的施設には以下の義務があります。

 

義務

・たばこの出張販売先であることがわかる書類の保管(例:たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書のコピー)

・20歳未満立ち入り禁止の標識の掲示

・喫煙することができる場所である旨の標識の掲示

・喫煙目的室の設置の標識の掲示

・広告等を出す場合には「喫煙目的施設」である旨の表示

 

 

 

許可申請

出張販売先となるのは千葉県ですが、申請者となるのは「Sたばこ店」(東京都)ですので申請先は「日本たばこ産業株式会社」(JT)の「千葉支社」ではなく「東京支社」の許可担当になります。

 

日本たばこ産業(株)東京支社許可担当

住所:〒130-8603東京都墨田区横川1-17-7

電話:03-6703-7704

 

 

今回の提出書類

・出張販売許可申請書

・たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書

・同意書

・平面図

・委任状

 

平面図には「たばこの販売場所」「たばこの保管場所」「灰皿の設置場所」を記入します。

 

代理申請の場合は委任状が必要になります。

同じような話の繰り返しになりますが、委任者は千葉市のシーシャバーを営業する法人様ではなく「Sたばこ店」となりますので、委任状には「Sたばこ店」の署名をいただきます。

 

 

必要書類をそろえて郵送にて許可申請を行います。

おおよそ2週間ほどで現場検査の日程調整の連絡が来ます。

 

 

(モノレールから撮影した千葉市の街)

 

 

現場検査

JTの担当者が現場検査にきます。

書類に記入間違いや漏れがないかを簡単に確認した後で、担当者が店内の写真を数枚撮ります。

重要なのは「たばこの販売場所」が外から見えないことです。

 

 

この理由は、当該施設を利用する人以外へのたばこの販売を避けるためです。

たばこの小売店(自動販売機を含むたばこ屋さんやコンビニなど)は出張販売より要件の厳しい小売販売の許可を取得してたばこを販売していますので、不当な競合を避けるためにこのようなルールが設けられています。

 

ガラス張りなどで外から店内がつつぬけの様な店舗ですと、なにかしらの死角となり外から見えない場所を選んで「たばこの販売場所」とするか、カーテンやパーテーションなどによって死角となる場所をつくることが必要な場合もあります。

 

 

現場検査でも「たばこの販売場所」が外から見えるか見えないかの判断基準となる写真を撮ることが主のように思います。

その他に、「たばこの保管場所」「灰皿の設置」などの写真を撮って、最後に立ち合い人がサインをして検査は終了です。

 

通常5~10分もあれば終わります。

 

 

 

許可

標準処理期間は申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内となっていますが、実際にはこれほどかかることはほとんどありません。

 

現場検査の日から1ヵ月以内には許可が出ることが多いです。

今回は検査日の21日後に許可が出ました。

 

 

許可が出るとレターパックプラスで「許可通知書」「登録免許税納付書」「登録免許税領収証書提出書」が送られてきます。

登録免許税3,000円を納付し領収書を「登録免許税領収証書提出書」に糊付けしてJT東京支社許可担当宛てに郵送します。

 

 

提出書類の控えを「千葉市のシーシャバー」「Sたばこ店」の双方に郵送し今回の業務は終了です。

ありがとうございました。

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