インフォメーション

江戸川橋で風俗営業5号許可の取得を代行しました。

風営法手続きに特化した行政書士杉並事務所ではゲームセンター、アミューズメントカジノバー等に必要な風俗営業5号許可を165,000円(税込)~から取得代行しております。お気軽にご相談ください。

令和6年2月初旬

文京区の江戸川橋駅近くのお店を営業されている法人様から風俗営業5号許可の取得代行をご依頼いただきました。

 

このお店はもともと、飲食物をお持ち帰り専門で販売しており、その一角のスペースにクレーンゲーム機(いわゆるUFOキャッチャー)を1台だけ置いて運営されていました。

 

このクレーンゲーム機は「射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるもの」とされ風営法の規制の対象とされていますので、

事業として運用する場合には風俗営業5号許可を取得する必要があります。

 

 

 

風俗営業5号許可とは主に「ゲームセンター」や「アミューズメントカジノバー」「ポーカーバー」などを営業する際に必要となる許可です。

参考リンクゲームセンターを開業する

     ▶アミューズメントカジノバーを開業する

 

 

 

ただし、お店の客室の面積に対してゲーム機の設置面積が10%以内であれば風俗営業5号許可を取得することなく運用することができます。これを「10%ルール」と呼びますが、実際にはもう少し細かくルールが規定されています。

 

この「10%ルール」の範囲内で運営している限り営業所は風営法の規制は受けません。

 

 

最近、業界で話題になっているコンビニ大手のローソンさんが店舗内にクレーンゲーム機を設置するというのもこの「10%ルール」を利用したものと思われます。

 

ですので、通常ゲームセンターは風営法の規制を受けているので24時間営業はできませんが、「10%ルール」内での運営であれば風営法の規制を受けることなく24時間営業でクレーンゲーム機を設置運営することが可能となります。

参考リンクゲーム機設置の10%ルール

 

 

 

こちらのお店でもこの「10%ルール」を利用してクレーンゲーム機を運用していましたが、さらにゲーム機の設置台数を増やしたいということで、そうなりますと「10%ルール」の範囲を超えてしまう為に風俗営業5号許可を取得することとなりました。

 

 

 

今回のケースの注意点としまして、風俗営業許可を取得しますとお店全体が風俗営業の営業所となりますので、飲食物の販売についても風営法の規制がかかってしまうことです。

 

 

例えば、16歳未満が午後6時以降に飲食物を買いにきた場合であっても保護者同伴でなければお店に立ち入ることはできなくなります。

 

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例】

 

(年少者の立入りの制限)

第8条 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。

 

その他にも風俗営業の営業所には様々な規制がありますので気を付けなくてはなりません。

 

 

 

 

保全対象施設の調査

 

高額なゲーム機を購入した後にこの場所では風俗営業許可が取れないなどとなっては大変ですので、ゲーム機を設置する前に保全対象施設の有無を調査します。

 

調査の結果、この場所では風俗営業を行えることがわかりましたのでゲーム機設置に向けて手続きを進めていただくことになりました。

 

また、この保全対象施設の調査結果をまとめた資料が「営業所の周囲の略図」となり、風俗営業許可申請の添付書類となります。

参考リンク営業所の周囲の略図

 

 

 

 

ゲーム機の設置を含め諸々の準備に時間を要したため風俗営業許可申請は7月に入ってからとなりました。

 

7月初旬

風俗営業許可申請

管轄の警察署は大塚警察署です。

 

大塚警察署

所在地 〒112-0013東京都文京区音羽2丁目12番26号
電話:03-3941-0110(代表)

 

 

 

今回の提出書類

①許可申請書

②営業の方法を記載した書類

③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)

④営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

⑤営業所の周囲の略図

⑥住民票(申請者、管理者の双方必要)

⑦身分証明書(申請者、管理者の双方必要)

⑧定款及び登記事項証明書(法人の場合)

⑨誓約書

 ・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 ・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面

 ・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面

⑩管理者の写真2枚

⑪飲食店営業許可証のコピー

⑫メニュー表

⑬委任状

 

 

以上になりますが、今回イレギュラーな手続きとなったのは

③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)です。

 

通常、風俗営業許可申請ですと③に該当する「使用承諾書」「賃貸借契約書(コピー)」「建物の登記事項証明書」の3点を全て提出することがほとんどです。

 

しかし、今回の営業所となる建物が未登記建門であったために「建物の登記事項証明書」というものが存在しません。

 

したがいまして、「理由書」を添付しその事情を説明するとともに当該未登記建物の「固定資産税・都市計画税課税明細書」のコピーを提出することで、物件所有者様が真に当該物件の所有権を有していることを疎明し、「使用承諾書」の正当性を担保することとなりました。

 

 

その他の書類につきましても問題なく、許可申請は無事に受理していただきました。

 

 

ちなみに警察署の担当者様の話では、大塚警察署管内では風俗営業の許可を出している営業所は1件もなく1号営業(キャバクラなど)も含め大塚警察署管内での風俗営業店第1号とのことでした。

 

 

 

8月初旬

実査

 

浄化協会から2名、大塚警察署から1名での実査で、消防署、区役所の方はいらっしゃいませんでした。

営業者兼管理者となる方が当日体調不良により欠席となってしまい、立ち会うのは代理人である私のみという形でした。

 

営業者兼管理者の方への風俗営業を行う上での諸注意や説明は私の方からしておき、また風俗営業許可証が発行された際には営業者自ら警察署へ引き取りに行き、そこで警察署の方からも諸注意や説明をしていただくという事になりました。

 

検査自体は30分程度で無事に終了いたしました。

 

«

»

トップへ戻る