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土浦と御徒町で映像送信型性風俗特殊営業開始届出を代行しました。

風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66,000円(税込)で代行しております。

使用承諾をもらえるレンタルオフィスの紹介も可能です。複数サイトを届出の場合は追加1サイトごとに11,000円(税込)になります。

 

 

 

令和6年11月初旬

映像送信型性風俗特殊営業(以下、映像送信型)を開業予定の別々の2名の個人様から同じようなご相談をいただきました。

映像送信型を開業する時は映像送信型性風俗特殊営業開始届出(以下、開始届出)が必要になります。

参考リンク映像送信型性風俗特殊営業開始届出

 

 

開始届出をする際に一番のネックとなるのが物件所有者からの使用承諾書(以下、使用承諾)です。

使用承諾は物件の所有者が当該物件を「映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを承諾する」ことを証する書面となります。

 

多くの方がご自身がお住まいの賃貸マンションやアパートを事務所として使用したいと考えておりますが、

実際には使用承諾をもらえないケースがほとんどです。

 

このような居住用の物件で使用承諾がもらえないのは勿論ですが、事務所として貸し出されている物件でもほとんどは使用承諾はもらえません。

 

今回ご相談いただいたお二方も映像送信型を開業したいけど、使用承諾がもらえる物件が無いという内容でした。

 

このような現状から映像送信型の事務所としてレンタルオフィスを使用するケースが非常に多いです。

レンタルオフィスのイメージとして以下に図面を添付します。

 

 

物件にもよりますが、1部屋当たりの面積は狭く、簡単な事務仕事をするくらいはできますが撮影などには不向きです。

また、物件によっては利用可能時間が制限されている場合もあります。

 

ほとんどの方はあくまで届出用の使用承諾をもらえる物件として割り切って契約し、実際の事務仕事や撮影などは別の場所で行っています。

 

事務所に比べて安価で高い物件でも家賃5万円位、安い物件ですと家賃1~2万円の物もあります。

ただし、初期費用として5~10万円位かかる事が多いです。

 

 

今回ご相談いただいた方の1人はなるべく安目の物件が良いとのことで、もう1人の方は都内の物件が良いとのことでしたので、それぞれ茨城県土浦市のレンタルオフィスと御徒町(台東区元浅草)のレンタルオフィスを紹介させていただきました。

 

契約をすると賃貸借契約書と共に使用承諾書が送られてきます。

建物の登記事項証明書も送ってきてくれる所もありますが、送ってくれない場合は法務局で取得します。

 

これで事務所の使用について権原を有することを疎明する書類は全てそろいましたので、他の必要書類がそろい次第、届出します。

 

 

まず土浦警察署からです。

土浦警察署

住所:〒300-0041 茨城県土浦市立田町1−20

電話番号: 029-821-0110

 

 

今回の提出書類

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書

②営業の方法を記載した書類

③事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書のコピー・建物の登記事項証明書)

④住民票(本籍記載のもの)

⑤委任状(ご自身で届出する場合は不要です)

※届出手数料3,400円

 

今回は個人での届出ですので以上となりますが、法人での届出の場合はさらに

・定款のコピー

・法人登記事項証明書(全部事項証明書)

・住民票は役員全員分

が必要になります。

 

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書には

「自動公衆送信装置の設置者」について記載する必要があり、「氏名又は名称」と「住所」欄があります。

「自動公衆送信装置」とはサーバーの事で、映像を保管するサーバーの設置会社とその住所を記載します。

 

さらに映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号(第58条関係))には郵便番号と電話番号の記入欄もありますが、

サーバー設置会社が海外の会社だった場合に郵便番号や電話番号を調べるのが困難な時があります。

そのような場合には郵便番号、電話番号は記入しなくても大丈夫です。

以下(風営法第31条の7第1項第5号)のように風営法で規定されているのはあくまで当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

だけです。

風営法

第31条の7 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
 事務所の所在地
 第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

 

 

 

 

また、今回はmyfans、onlyfans、ファンティア[Fantia]の3サイト分の届出となりました。

このようなプラットフォームを利用する場合でも届出は必要で、

提出書類(届出手数料も含む)は3サイト分それぞれ用意する必要があります。

 

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書

②営業の方法を記載した書類

これらはそもそも記載内容が異なりますので各サイトごとに作成します。

 

 

③事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書のコピー・建物の登記事項証明書)

④住民票

⑤委任状

これらは任意の1サイトについては原本(賃貸借契約書はコピー)を提出する必要がありますが、

他の2サイトについてはコピーでも良い扱いとなっています。(令和7年1月現在)

 

 

※届出手数料も3,400円×3サイト分=10,200円となります。

 

 

無事に受領していただき、1週間程で届出確認書(許可書のようなもの)が発行されました。

当然、届出確認書も各サイトごと、3サイト分になります。

こちらを受領して土浦の手続きは終了です。

 

 

 

 

続いて御徒町です。

手続き先は蔵前警察署です。

蔵前警察署

住所:〒111-0051東京都台東区蔵前1丁目3番24号

電話:03-3864-0110

 

 

提出書類やその説明については土浦と変わりありませんのでそちらをご参考にして下さい。

ちなみに蔵前警察署へ届出したのはmyfans、OnlyFans、FansMe、FansOne、JustFor.Fans、FC2の6サイト分でしたので、全て確認していただくのに1時間近くかかりました。

 

 

無事に受領していただき、その後に届出確認書が発行されました。

蔵前警察署では原則として届出確認書は代理人ではなく本人に受領してもらう事になっていますので、

ご本人に受領していただき、今回の業務は終了となります。

ありがとうございました。

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