船橋と相模大野で深夜営業開始届出を代行しました。
風営法関連手続きに特化した行政書士杉並事務所では深夜営業開始届出代行を60,000円(税込)~承っております。
令和6年9月初旬
居酒屋を運営する法人様より船橋(千葉県船橋市)と相模大野(神奈川県相模原市)にある二つの営業所で深夜営業開始届出の代行をご依頼いただきました。
どちらの営業所もこれまでは「飲食店営業許可」のみで営業を行っているため深夜0時までしか営業できないので、深夜営業開始届出をして深夜0時以降も営業をしたいとのことでした。
居酒屋、バー等、酒類の提供をメインとする営業を深夜(午前0時から午前6時)に行う場合は「深夜営業開始届出」が必要になります。
参考リンク▶深夜営業開始届出
深夜営業開始届出には図面(平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図など)の添付が必要になります。
図面作成用の計測のために店舗を訪問いたします。
まずは船橋の営業所からです。
営業所は雑居ビルの3階と4階にありますが、今回深夜営業開始届出をするのは3階だけになります。
ここで気を付けなくてはならない問題がありました。
通常、ビルの3階と4階に営業所がある場合でも、共用階段や共用エレベーターを利用しないと3階と4階を行き来できない時は同一性が認められず3階と4階はそれぞれ個別の営業所として扱われます。
ですので「飲食店営業許可」「深夜営業開始届出」も3階と4階それぞれで取得しなくてはなりません。
ところが今回の営業所は3階と4階がダムウエーターで繋がっているため、営業所の同一性が認められ3階と4階を一体の営業所として「飲食店営業許可」を取得していました。
ダムウエーターとは小荷物専用昇降機のことで、調理品や食器を運搬する小型のエレベーターの様なものです。
3階は深夜0時以降も営業をしますが、4階は深夜0時で営業を終了するために4階に関しては「客室等求積図」「音響・照明図」の提出は不要となります。
そもそも閉店しているのでお客さんは入れないため「客室」という概念がありませんし、照明も消していますので照明設備も無いという扱いになります。
3階と4階を一体の営業所と扱われていますので4階に関しても「営業所求積図」と簡単な「平面図」の提出は必要になります。
また、深夜営業の営業所は複数の客室を設ける場合、客室はそれぞれ9.5㎡以上なくてはなりません。
個室居酒屋などを営業する際にも気を付けなくてはならない要件で、壁や戸で区切られていなくてもカーテンやすだれで客席と客席を仕切っているような場合はそれぞれを客室とみなされる可能性があります。
さらにイスやソファーの背もたれ、仕切り、つい立てなどの高さが1m以上の物も見通しを妨げる設備に該当し、それらも壁が在るかのように扱われ、各客室は区分されてしまうため9.5㎡を保つことが困難となります。
風営法の解釈運用基準には「おおむね高さが1m以上のもの」と記載されていますが、過去の経験からしまして、「1mちょうどまではセーフ」「1m1㎝以上はアウト」という判断をされることが多いです。
このような場合もそれぞれの客室は9.5㎡以上である必要があります。
ただし、これはあくまでも深夜営業に関する要件ですので、深夜0時までの営業においてはこの要件は当てはまりません。
ですので、深夜0時まではロールカーテンをおろして半個室的に客席同士を仕切って営業し、深夜0時以降は半個室の面積が9.5㎡を保てない場合はロールカーテンを上げて9.5㎡を保つようにして営業を行うという事も可能です。
今回の営業所でも全てのロールカーテンを下ろしてしまうと9.5㎡を確保できない部分がありましたので、深夜0時以降は一部のロールカーテンを上げて営業をしていただくことになりました。
営業所が広く、2フロア分の計測が必要だったので全ての作業には3時間近くかかりました。
次に相模大野の営業所です。
こちらでも船橋の営業所と同様に、全てのロールカーテンを下ろしてしまうと各客室が9.5㎡を保てないという問題がありましたので、深夜営業においては一部のロールカーテンを下ろさないで営業していただくこととなりました。
こちらは1時間程度で全ての作業が終了しました。
必要書類の作成、収集が終わり次第、届出をします。
深夜営業開始届出
船橋の営業所の届出先は船橋警察署です。
所在地: 〒273-0001 千葉県船橋市市場4丁目18−1
電話番号: 047-435-0110
今回の提出書類は
・「深夜営業開始届出書」
・「営業の方法」
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・定款(コピー)
・法人登記事項証明書
・住民票(本籍地が記載されているもの)
・飲食店営業許可書のコピー
・メニュー表
・賃貸借契約書のコピー
・営業所の周囲の略図
・用途地域証明書
・委任状
赤字で記載している物が法定書類となります。
黒字で記載されている物は法定書類ではありませんが、ほとんどの警察署で提出を求められます。
また、委任状は申請書以外の者が代理で届出を行う場合には提出は必須になります。
東京都内の手続きでは「用途地域証明書」の提出を求められることはまずありませんが、千葉県や神奈川県ではほぼ確実に提出を求められます。
各自治体のホームページからダウンロード出来ます。
「○○市 用途地域証明」などで検索すると該当するものが出てくると思います。
実際に役所で発行してもらう物でなくて大丈夫です。
以上、無事に受理していただきました。
千葉県では深夜営業開始届出が受理されると後日「届出済ステッカー」が発行されます。
早い時は1~2週間以内に発行されますが遅い時は2ヵ月近くかかった事もありました。
発行されると電話で連絡がきますので、引き取り後に営業所の入り口に貼っていただきます。
相模大野の営業所の届出先は相模原南警察署です。
所在地: 〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵6丁目29−2
電話番号: 042-749-0110
今回の提出書類は
・「深夜営業開始届出書」
・「営業の方法」
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・定款(コピー)
・法人登記事項証明書
・住民票(本籍地が記載されているもの)
・飲食店営業許可書のコピー
・メニュー表
・賃貸借契約書のコピー
・営業所の周囲の略図
・用途地域証明書
・委任状
船橋の提出書類と全く同じです。
赤字の法定書類以外にも黒字の書類の提出も求められる場合が多いです。
こちらも無事に受理されました。
以上で今回の業務は終了です。
ありがとうございました。