五反田でデリヘルの営業開始届出を代行しました。
令和5年11月
品川区五反田でデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を営業されている法人A様より「現在、法人Aで営業しているデリヘルを法人Bへ名義変更したい」とのお問い合わせをいただきました。
法人Aも法人Bも代表者は同じ方で、法人Aは近々廃業するので今後は法人Bでデリヘルを営業する予定とのことでした。
このような場合でも「性風俗特殊営業」では名義変更という手続きは行えず、法人Bで新規のデリヘルの開業届出を行ったうえで、入れ替えの様な形で法人Aのデリヘルの廃止届出を行うという手続きになります。
ですので、今回は「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出」と「無店舗型性風俗特殊営業廃止届出」の2つの届出を代行するということになります。
委任状はそれぞれ必要になり、今回のケースではいずれも同一人物ではありますが、前者はB法人の代表者から、後者はA法人の代表者から署名いただくことになります。
A法人は手広くデリヘル営業をなされていて、主たる事務所だけでなく従たる事務所も設けており、また従たる事務所の別フロアに待機場もあります。
B法人も同様に営業する予定です。
このような場合は「主たる事務所」「従たる事務所」「待機所」それぞれの「使用承諾書」「平面図」の提出が必要になります。
無店舗型性風俗特殊営業開始届出の必要書類(法人)
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・住民票(本籍記載、個人番号不記載)役員が複数人の場合は全員分
・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
・事務所の平面図
・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
・待機所の平面図
・定款
・法人登記事項証明書
必要書類がそろえば届出の日時を予約してすぐに届出という流れになりますが、依頼主様の方で物件の更新がスムーズにいかなかったのか何か事情がおありだったようで、全ての書類がそろい届出をしたのが令和6年4月になりました。
届出先は大崎警察署です。
委任状にご署名いただいた日付が約半年前となっていましたが無事に受理されました。
届出が受理されると会計窓口で手数料3,400円の支払いをすることになり、後に説明しますがこの時の領収証が重要になってきます。
支払いが終わると最後に受領書を受け取り手続きは終了です。
2名で対応してくれ書類の確認もスムーズですごく早く終わり、助かりました。
今回はまだしばらくA法人様でデリヘル営業を行いますのでB法人様が営業を開始するのは少し先になりますが、通常ですと届出が受理された10日後から営業を開始することができます。
また、届出の受理からおおよそ2週間前後で届出確認書という許可書のようなものが発行されます。
デリヘルは許可制ではなく届出制ですので許可書ではなく届出確認書となります。
無届出で営業を行う業者を廃除するという趣旨だと思われますが、デリヘル業者が宣伝広告や求人を行う際には広告業者から届出確認書の提示を求められます。
しかし先述の通り届出確認書は発行されるまでに2週間程度の時間がかかりますので、前もって広告や求人をしておきたい業者にとっては厄介な問題でした。
そこで最近は届出確認書ではなく、届出時の領収証を提示することでも広告を受け付けてもらえる事が多いようです。
(一部加工してあります)
2重にホチキス止めしてあるものを外して2枚横並びにしたものです。
これであれば届出当日に手に入るのでスムーズに宣伝広告や求人も行えます。
無店舗型性風俗特殊営業廃止届出の必要書類
・廃止届出書
・届出確認書(原本)
まだA法人が営業している期間内は廃止届出をする事はできません。
A法人が営業を廃止した10日以内に廃止届出を行い、同時に既に発行されていたB法人の届出確認書を受け取ります。
提出書類の控え、届出確認書を依頼主様に郵送し今回の手続きは全て終了です。
ありがとうございました。