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関内でキャバクラの開業手続きを代行しました。

 

令和6年5月末

神奈川県横浜市中区、関内駅近くでキャバクラの開業に必要な飲食店営業許可と風俗営業1号許可の取得代行を個人様からご依頼いただきました。

 

ここでは今回の手続きを東京都神奈川県(横浜市)の違いに焦点を当てながら解説していきます。

 

 

ただし、東京都であっても神奈川県(横浜市)であっても保健所や警察署によって手続きに違いがある場合もあります(いわゆるローカルルール)ので、実際に手続きを行う際には所轄の保健所、警察署に事前確認をしてください。

 

参考リンク▶神奈川県で風俗営業許可を取得する

     ▶東京都で風俗営業許可を取得する

 

 

 

 

飲食店営業許可申請

「飲食店営業許可」の窓口は、中区役所福祉保健センター 生活衛生課・食品衛生係になります。

中区役所福祉保健センター 生活衛生課・食品衛生係

所在地:〒231-0021横浜市中区日本大通35番地 中区役所別館4階
電話:045-224-8337

 

 

参考リンク▶飲食店を開業するためには

 

 

提出書類

①営業許可申請書

②施設の構造及び設備を示す図面

③施設の構造及び設備の大要

④食品衛生責任者の資格を証明するもの

⑤ 営業者本人を確認できる公的書類(個人申請の場合)

⑥申請手数料18,000円

 

 

①営業許可申請書は地域により若干書式の違いがあることもありますが記載する内容はほぼほぼ同じです。

 

施設の構造及び設備を示す図面はいわゆる平面図です。東京都内の場合は2部提出が必要ですがこちらでは1部の提出になります。

 記載する内容はシンク、手洗い、トイレなどの水回りを中心に冷蔵庫、食器棚、コンロ、掃除用具の保管場所などが記載されていればひ  とまず問題ありません。

 

施設の構造及び設備の大要

 施設の材質や構造などの詳細を記した書面です。

 東京都ではごく一部(足立区など)の自治体を除いては提出不要となってますが横浜市内ではほとんど提出を求められます

 

食品衛生責任者の資格を証明するもの

 申請時に食品衛生責任者を任命して、その資格を証明するものを提出していれば問題ありませんが、申請時点では食品衛生責任者の資格を有する者がいなかったりで後々に食品衛生責任者を任命する場合、東京都内であれば資格を証明するもの(終了証や衛生責任者手帳)のコピーを提出する、もしくはFAXやメールで送るだけでも大丈夫な所が多いですが、横浜市では資格を証明するものの提出と併せて変更届出も必要になります

 

個人申請の場合は運転免許証の掲示やコピーの提出、法人の場合は登記事項証明書の掲示やコピーの提出が必要です。

 

東京都内は18,300円の所が多いので若干安めになります。

 

 

以上のように細かい部分が多いですが東京都内との違いは結構あります。

 

また、飲食店営業許可書が発行されるまでの期間も2週間程度と長いです。

都内ですと1週間程度の所が多いです。

 

 

許可証明書というのも無いので、飲食店営業許可書のコピーを必要とする風俗営業許可申請や深夜営業許可申請をする際には、

飲食店営業許可申請書を2部用意して、申請で提出する物とは別の方に保健所の受付印を押してもらった物を飲食店営業許可書の代替物として受け付けてくれる警察署もあります。

 

ただし、その場合でも飲食店営業許可書が発行されてからそのコピーを提出する必要があります。

 

今回の手続きでも受付印を押してもらった飲食店営業許可申請書を代替とする風俗営業許可申請を行いました。

風俗営業許可申請に必要な他の書類をそろえておけば、保健所で飲食店営業許可申請をし、そのまま警察署へ風俗営業許可申請することも可能です。

 

保健所の現場検査を受ける前でも風俗営業許可申請をし受理してもらうことができます。

受理された翌日を起算日として標準処理期間55日のカウントが開始されますので何日もの風俗営業許可までの日数を短縮できます。

 

 

現場検査の時間も東京都内ですと例えば、「14時から14時30分までの間に」というようにだいたい30分程度の誤差の間に検査に来てくれますが、こちらの保健所では「午前枠:9時15分~11時15分の間」「午後枠:14時~16時の間」というように2時間の誤差があり、こちらは午前か午後かを指定するだけでかなり長時間検査が来るのを待つことになる場合もあります

 

今回は30分ちょっとの待ち時間で検査に来て下さいまして、現場検査も問題なくクリアすることができました。

現場検査の3営業日後から飲食店営業を開始することが可能とのことでした。

 

このあたりも都内ですと、その場もしくは翌営業日付での許可となる所が多いので微妙な違いとなります。

 

 

 

 

風俗営業許可申請

所轄の警察署は伊勢崎警察署です。

 

伊勢佐木警察署

〒231-0038横浜市中区山吹町2番地の3

電話:045-231-0110

 

 

提出書類につきましても東京都内とは若干の違いがありますがそちらは後述いたします。

まず、それ以前の違いをいくつか記していきます。

参考リンク▶神奈川県で風俗営業許可を取得する

 

受付けというものが無い。

都内の警察署ですと1階もしくは2階に受付け窓口があり、そこで受付けをし通行証を首にかけて目的の箇所へ行くなり担当者に案内してもらうというのが一般的ですが、ここでは受付けも通行証もなく勝手に目的の箇所へ向かうことになります。

 

また、風俗営業許可申請手数料は都内と同じく24,000円ですが支払い方法に違いがあります。

都内では提出書類について確認を受けて問題がなく、申請が受理されるというタイミングで支払いをしますが、こちらでは証紙(神奈川県収入証紙)を24,000円分購入し提出書類と共に提出します。

 

もちろん書類に不備があり受理されなかった場合には証紙も返還されますし、受理されることを確認してから証紙を購入するでも問題はありません。

 

証紙購入は現金のみでキャッシュレス決済はできません。

 

 

実査の日程調整

細かいことですが東京都内ですと許可申請が受理されたその場で実査の日程を決めることが多いですが、こちらでは後日浄化協会の担当者から直接電話をいただきそこで実査の日程調整を行います

 

 

 

標準処理期間

標準処理期間は55日ですが東京都内とは大きな違いがあります。

東京都内では「土日祝日を除いて55日」となっていますが神奈川県では「土日祝日も含めて55日」となります。

実質的には15日前後、神奈川県の方が早く許可が出ることになります。

 

 

 

今回の提出書類

①許可申請書

営業の方法を記載した書類

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

⑤営業所の周囲の略図

⑥住民票

⑦身分証明書

⑧誓約書

⑨管理者の写真2枚

⑩メニュー、料金表

⑪飲食店営業許可申請書(保険所で受付印を押してもらった物)

⑫用途地域証明書

⑬委任状

⑭24,000円分の証紙

 

以上になります。

 

 

 

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

東京都内ですと「建物の登記事項証明書」「賃貸借契約書のコピー」「使用承諾書」の3点を提出することがほとんどです。

こちらでは「賃貸借契約書のコピー」は不要です。

 

 

⑫用途地域証明書

営業所の用途地域を証明する書類です。

都内では⑤営業所の周囲の略図に用途地域を記載することで足りますが、横浜市ではそれとは別にこちらの書類の提出も必要です。

 

横浜市行政地図情報提供システム(iマッピー)から営業所の位置を印刷するだけですので難しいものではありません。

こちらは伊勢崎警察署を営業所とみたてた物で、地図内全体が「商業地域」なので変化がありませんが、用途地域ごとに色分けされた地図のようなものです。

 

 

 

⑪飲食店営業許可申請書(保険所で受付印を押してもらった物)

前述しましたが飲食店営業許可申請書(保険所で受付印を押してもらった物)では一時的に受け付けてもらえるだけですので、飲食店営業許可書が交付されましたらコピーを提出する必要があります。

 

 

⑬委任状

東京都内では委任状に委任者の押印は必要ありませんが、神奈川県内では委任状に委任者の押印(認印可)が必要です。

 

 

 

以上、提出書類にも若干の違いがありますが、無事に受理していただきました。

 

その後の実査も問題なく終了し、申請から50日後に風俗営業許可が下りました。

 

都内では許可日に許可証と管理者証が発行されますが、神奈川県では許可日から許可証と管理者証の発行までに数日かかります。

 

許可日の4日後に許可証と管理者証が発行されました。

 

神奈川県では許可証の引き取りは許可申請時に交付された受領書と交換になりますので受領書を持参する必要があります

 

以上で今回の手続きは終了です。

ありがとうございました。

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