目黒でマッチングアプリの事業開始届出を代行しました。
当事務所では「出会い系」「マッチングアプリ」などのインターネット異性紹介事業の開始届出を54,000円(税込)で代行してます。(電気通信事業届出を含む) |
令和6年2月末
目黒でマッチングアプリのサービスを開始予定の法人様よりインターネット異性紹介事業開始届出についてのご相談を頂きました。
マッチングアプリ、出会い系アプリなど、出会い系「サイト」でなくても「インターネット異性紹介事業開始届出」は必要になります。
参考リンク▶出会い系サイト開業
ヒアリングをさせて頂いた中で問題点がありました。
法人申請の場合、法人の登記事項証明書の提出が必要ですが、その中の目的欄にインターネット異性紹介事業を営むことができる旨が包括的 に読み取れる記載がされていなくてはなりません。
「出会い系サイトの運営」「マッチングアプリサービス」などのように具体的な表記はしてなくて大丈夫ですが、例えば「インターネットメディア事業」ですとか「インターネットサービス事業」のような記載がされている必要があります。
今回ご相談いただいた法人様では上記のようなインターネット異性紹介事業を営むことができる旨の記載が無かったため登記事項証明書に必要な事項を加えていただき、その後にインターネット異性紹介事業開始届出の代行をご依頼してもらうという流れになりました。
変更登記と併せてご依頼者様に用意していただく書類を伝えます。
5月末
結構な日数が経過してしまいましたが、変更登記も完了し必要書類もそろったとのことで郵送していただきました。
出会い系サイトの場合でもマッチングアプリでも必要書類に「送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する書類」というものがありますが、これはアプリの場合例えば送信元識別符号が以下の場合、
Apple
https://apps.apple.com/jp/app/gyouseisyoshisuginami-deaikei/id1234567890
https://play.google.com/store/apps/details?id=gyouseisyoshisuginami-deaikei&pli=1
上記の青字部分が自身に付与されたことを疎明する資料になります。
主にはAppleやGoogleにアプリの申請をした時~許可された時の書類やメールをプリントした書類になります。
「Apple」や「Google」、事業者名(「gyouseisyoshisuginami」の部分)、アプリ名(「deaikei」の部分)が表記されているもの。
複数枚に渡っていても結構です。
インターネット異性紹介事業開始届出の今回の提出書類
・事業開始届出書
その1からその3まであります。
その3は「児童でないことの確認において、識別符号付与業務を他の者に委託してい る場合のみ、当該委託を受ける者について記載」ということでほぼほぼ全ての方が記載不要だと思われますが、それであっても未記載のままの書類自体の提出は求められることがあります。
・住民票(本籍記載、個人番号未記載のもの)
・身分証明書(役所発行のもの。運転免許証などのコピーではありません)
・送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
・欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人用)
・定款
・法人登記事項証明書
・委任状
以上です。
届出先は目黒警察署です。
無事に受理され、「申請・届出受領書」が発行されます。
また、書面等の発行はありませんが「受理番号」が交付されます。
受理番号は「〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇」(〇は数字が入る)というハイフン含め12桁の数字です。
繰り返しになりますが書面の発行は無く、口頭や電話で番号を伝えられるだけですので聞き間違いの無いように、また忘れてしまわない様にしっかりメモしておいて下さい。
またマッチングアプリであっても総務大臣(総合通信局等)への「電気通信事業届出」も必要です。
こちらは郵送で手続きできます。
電気通信事業届出の今回の提出書類
・電気通信事業届出書
・ネットワーク構成図
・提供する電気役務に関する書類
・定款
・返信用封筒(切手貼付け、住所記載)
・委任状
以上です。
書類の不備などが無ければ返信用封筒で届出が受理された旨の書類が送られてきます。
今回の代行依頼はこれをもちまして完了です。
ありがとうございました。