練馬区でゲームセンターの営業許可申請を代行しました。
令和6年1月
現在ゲームセンターの営業を行っているA法人からB法人への名義変更をしたい。というご相談がありました。
ゲームセンターは風俗営業の5号に該当し、風俗営業は名義変更という手続きは認められませんのでこのような場合は現在営業するA法人が廃業の手続きを行ったうえで新営業者となるB法人から新規の営業許可申請をするという形になります。
(参考リンク▶ゲームセンターを開業する許可・手続き)
営業許可申請をしてから営業許可が出るまでの期間は土日祝日を除いて55日以内となっていますので、実際には70日前後かかることになります。
A法人の廃業の手続きを行ってからでなくてはB法人の営業許可申請は受理されませんので、許可が出るまでの70日前後はゲームセンターの営業をすることは出来ません。
また、風俗営業には保全対象施設(学校、児童福祉説等)があり、これらの施設が営業所から一定の範囲内にあると営業許可が出ません。
(参考リンク▶保全対象施設とは)
気を付けなくてはならないのはA法人が許可を取得した時には範囲内に保全対象施設が無かったとしても、現在保全対象施設が出来てしまっていればB法人への許可は出ないということです。
これらの事情を説明したところ依頼者様もご理解されており、まず保全対象施設の調査から行うことになりました。
保全対象施設の調査をしていたところ営業所の隣のビルに「○○○発達支援センター」という看板がありました。
この施設が児童福祉法第7条に規定される施設だと保全対象施設に該当し、その距離からして風俗営業許可を取る事は出来ませんが、
役所に確認をしたところこの施設は「児童発達支援センター」ではなく「児童発達支援事業所」だということがわかりほっとしました。
「児童発達支援事業所」は児童福祉法第6条の2の2に規定される施設で風営法の保全対象施設には該当しません。
その他には範囲の少し外に認可保育園がありましたが、範囲内には病床施設の無い診療所が10件位あっただけで保全対象施設に該当する施設はありませんでした。
その後は図面作成用に営業所内の計測作業等を行い、依頼者様にご用意して頂く書類の説明をし終了です。
全ての書類がそろった段階で警察署へ許可申請の予約を行います。
申請先は練馬警察署です。
A法人の廃業手続きを行い、続いてB法人の許可申請手続きとなります。
申請自体は無事に受理されましたが、実査の日程が最短でも空いてるのがほぼ1ヵ月半後とのことでした。
実査までこれほど日数がかかるのは初めてですが仕方無いのでその日でお願いすることにしました。
実査当日
まず浄化協会の検査からです。
ゲーム機その他の設備等が平面図と相違ないかのチェック、音響・照明機器の設置位置や個数、照度の確認、客室の寸法を
検査します。
今回はなぜか客室の寸法についてかなり細かく検査を受けました。
結果的にどこにも問題はありませんでしたので良かったです。
浄化協会の検査の途中から警察署、消防署、区役所の方々が次々に訪れます。
全ての検査が1時間ちょっとで無事終了しました。
これで申請から土日祝日を除いて55日以内に許可が出ることになります。