インフォメーション

【大阪】心斎橋でたばこの出張販売許可の取得を代行しました。

 行政書士杉並事務所では日本全国たばこの出張販売許可を49,500円(税込)で代行取得いたします。

 出張販売元となるたばこ小売業者もこちらで手配いたします。

令和6年6月末

大阪市中央区東心斎橋でバーを営業されている方からたばこの出張販売許可を取得したいとのご依頼をいただきました。

参考リンクたばこの出張販売許可

 

 

 

 

たばこの出張販売許可は、今回ご依頼いただきました「バー」に対して出されるものでは無く、許可申請をした「たばこの小売業者」に対して出されるものとなります。

 

「たばこの小売業者」が自身の小売店だけでなく、こちらの「バー」の店内でもたばこを販売することを認められる許可となります。

 

 

この許可を取得することによって「バー」の店内でたばこの対面販売を行うことが可能となり「喫煙目的施設」の要件のひとつを満たせることになります。

 

「喫煙目的施設」のもうひとつの要件は、設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うこと。

ただし、通常主食と認められる食事を主として提供するものは除きます。

 

簡単に言い換えますと、「喫煙目的施設」とするためには、たばこの対面販売を行い、ドリンク類の他には主食と認められないような軽食、おつまみ程度の提供しかしないという条件を満たす必要があります。

 

 

 

補足

主食とは社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。

 

電子レンジで加熱するだけの「通常主食と認められる食事」を提供することについては、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当しない。

 

喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合も喫煙目的施設に該当します。

 

 

通常のバーですと問題なく要件を満たせるお店が多いと思いますが、居酒屋などですと「通常主食と認められる食事」の提供という部分がひっかかってしまう可能性が高いかもしれません。

 

 

 

たばこの出張販売許可申請

先述しました通り、当該許可は「たばこの小売業者」に対して出される許可です。

我々行政書士が代理人として手続きを行う際の委任者は「たばこの小売業者」となり、許可書も「たばこの小売業者」に対して出されます。

 

手続き先は「たばこの小売業者」の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社です。

出張販売先となる「バー」の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社ではありません。

 

 

当事務所では近所の「Sたばこ店」(東京都杉並区)様にご協力していただき、原則としましてこの「Sたばこ店」を出張販売元とする形で手続きを行っていますので、手続き先は日本たばこ産業(株)東京支社許可担当となります。

 

日本たばこ産業(株)東京支社許可担当

住所:〒130-8603東京都墨田区横川1-17-7

電話:03-6703-7704

 

 

当事務所では頻繁に手続きを行うのでハンコを作ってあります。

下記の書類を郵送することで申請します。

 

 

提出書類

・出張販売許可申請書

・たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書

・同意書

・平面図

・委任状

 

 

 

平面図には「たばこの販売場所」「たばこの保管場所」「灰皿の設置場所」を記入します。

下記の許可の条件の①が重要になります。

たばこの販売場所を含め、この店内でたばこを販売していることを店外から確認できないようにしなくてはなりません。

この理由は、当該施設を利用する人以外へのたばこの販売を避けるためです。

たばこの小売店(自動販売機を含むたばこ屋さんやコンビニなど)は出張販売より要件の厳しい小売販売の許可を取得してたばこを販売していますので、不当な競合を避けるためにこのようなルールが設けられています。

 

ドアや壁がガラス張りなどで店外から見えやすい場合は死角になる場所を選び、時にはカーテンや仕切りなどで死角を作りたばこの販売場所とする必要があります。

 

②の喫煙設備というのは灰皿のことです。

 

 

許可の条件

①たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。

②施設内に喫煙設備を設けること。

③自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等二十歳未満の者の喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。

④自動販売機により製造たばこを販売する場合には、年齢識別装置(たばこを購入する者が二十歳以上の者であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。

 

 

 

 

書類を郵送して1~2週間程度で現場検査の日程調整の電話がかかってきます。

通常ですと、2,3日の候補日の中からお店の方にご都合の良い日を選んでいただくことになります。

 

 

現場検査

かんたんに書類を確認し、問題がなければ検査となりますが、検査というほどのことでもありません。

上記「許可の条件」の①と②の部分について写真を数枚撮るだけです。

 

先述した通り重要なのは「たばこの販売場所」が店外から見えないということです。

それに加え灰皿が設置してあることを証明するための写真を撮って、最後に検査に立ち会った者がサインをして検査は終了です。

通常であれば長くても10分あればまず終わると思います。

 

 

喫煙目的施設は以下の技術的基準を満たしている必要がありますが、これらについての検査は行いません。

 

 

技術的基準

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

※喫煙目的施設が複数のフロアを有する場合に喫煙禁止フロアがあるときは喫煙可能フロアから喫煙禁止フロアにたばこの煙が流出しない為の措置を講じる必要があります。

 

 

 

検査は無事終了しました。

 

今回は許可申請日の10日後が現場検査となり、その29日後が許可日となり、申請から39日での許可でした。

許可までの日数には結構なむらがありますのでご注意ください。

 

 

登録免許税3,000円を納付し、登録免許税領収証書提出書を日本たばこ産業(株)東京支社許可担当へ郵送し手続き完了です。

ありがとうございました。

«

»

トップへ戻る