大田区で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説
蒲田、大森、平和島など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
深夜12時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。
一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。
また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。
目次
大田区での「飲食店営業許可」取得方法
(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等)
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は大田区保健所になります。
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 | 2部 | 営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。 |
申請手数料 | 18、300円(現金決済のみ) | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 | 不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
(法人で申請する場合) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。 そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) |
営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。
記入例(表)
*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
記入例(裏)
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
検査の際は営業者が立ち会う必要がります。
保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、保健所の翌営業日付け許可が下ります。
⑤営業許可書交付
営業許可書の作成には約1週間かかります。
大田区での深夜営業許可の手続き
「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?)
ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可)
深夜営業ができる地域
深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。
用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。
「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。
用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。
「第一種低層住居専用地域」
「第二種低層住居専用地域」
「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」
「第一種住居地域」
「第二種住居地域」
「準住居地域」
「田園住居地域」
また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、
深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。
営業所、設備の要件
深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。
①客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。
②客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
必要書類の準備
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」の窓口は地域によって、大森警察署、田園調布警察署、蒲田警察署、池上警察署、東京空港警察署のいずれかになります。
所在地:〒143-0014東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110(代表)
管轄区
- 大森北1丁目から6丁目
- 大森本町1丁目から2丁目
- 平和の森公園
- 京浜島1丁目から3丁目
- 大森西1丁目から6丁目
- 大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)
- 大森東1丁目から5丁目
- 大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)
- 大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)
- 大森南3丁目から5丁目
- 大森中1丁目から3丁目
- 山王1丁目から3丁目
- 山王4丁目(11番から20番を除く)
- 南馬込4丁目(49番)
- 中央1丁目から4丁目
- 平和島1丁目から6丁目
- 昭和島1丁目から2丁目
- 東海1丁目から2丁目
- ふるさとの浜辺公園
所在地: 〒145-0071東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話:03-3722-0110(代表)
管轄区
-
大田区の内
- 上池台1丁目から5丁目
- 北千束1丁目から3丁目
- 南千束1丁目から3丁目
- 石川町1丁目
- 石川町2丁目(22番を除く)
- 田園調布南
- 田園調布本町
- 田園調布1丁目から5丁目
- 南雪谷1丁目から5丁目
- 雪谷大塚町
- 東嶺町
- 西嶺町
- 北嶺町
- 南久が原2丁目
- 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)
- 鵜の木1丁目から3丁目
- 東雪谷1丁目から5丁目
- 仲池上1丁目
- 仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)
目黒区の内
- 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)
所在地: 〒144-0053東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110(代表)
管轄区
- 蒲田1丁目から5丁目
- 蒲田本町1丁目から2丁目
- 東蒲田1丁目から2丁目
- 池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番
- 西蒲田1丁目
- 西蒲田3丁目のうち24番
- 西蒲田4丁目から5丁目
- 西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番
- 西蒲田7丁目から8丁目
- 新蒲田1丁目
- 新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番
- 新蒲田3丁目
- 西六郷1丁目から4丁目
- 仲六郷1丁目から4丁目
- 東六郷1丁目から3丁目
- 南六郷1丁目から3丁目
- 南蒲田1丁目から3丁目
- 萩中1丁目から3丁目
- 本羽田1丁目から3丁目
- 羽田1丁目から6丁目
- 羽田旭町
- 東糀谷1丁目から6丁目
- 西糀谷1丁目から4丁目
- 北糀谷1丁目から2丁目
- 大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番
- 大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)
- 大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番
所在地: 〒146-0082東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110(代表)
管轄
- 東馬込1丁目から2丁目
- 西馬込1丁目から2丁目
- 中馬込1丁目から3丁目
- 南馬込1丁目から3丁目
- 南馬込4丁目(49番を除く)
- 南馬込5丁目から6丁目
- 北馬込1丁目から2丁目
- 中央5丁目から8丁目
- 山王4丁目(11番から20番)
- 池上1丁目から4丁目
- 池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)
- 池上6丁目から8丁目
- 仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)
- 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)
- 久が原2丁目から6丁目
- 千鳥1丁目から3丁目
- 南久が原1丁目
- 西蒲田2丁目
- 西蒲田3丁目(24番を除く)
- 西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)
- 東矢口1丁目から3丁目
- 矢口1丁目から3丁目
- 下丸子1丁目から4丁目
- 多摩川1丁目から2丁目
- 新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く)
所在地: 〒144-0041東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110(代表)
管轄
- 羽田空港1丁目から3丁目