大田区で映像送信型性風俗特殊営業を開業する
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66、000円(税込)で代行しております。
映像送信型性風俗特殊営業とは簡単にいうとインターネットを利用してアダルト動画等を配信し利益を得る営業です。
このような営業を行う場合は事務所を管轄する警察署に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があります。
風営法手続きに特化した行政書士がこの届出までの流れ、注意点について解説していきます。
目次
届出が必要なケース、不要なケース
風営法第2条第8項に
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 |
と定められていますのでこの条文に該当する者は「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があるということになりますが、
あまりにも漠然としているのでもう少し個別具体的にみていきましょう。
営業でなければ届出は不要
営業とは「利益を得るための活動」ですから無料であれば届出は不要です。
ただし、広告収入がある場合や、顧客誘引のために一部を無料にしている場合、他の有料サイトへ誘導している等、全体的に見れば有料と捉えられる可能性が高いです。
素直にアダルト映像の提供によって何かしらの利益を得ている(得ようとしている)時は届出は必要と考えて下さい。
海外サーバーを利用しても届出は必要
日本で営業を営む場合はサーバーが海外に設置されていても届出が必要です。
届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。(解釈運用基準18-4(7)) |
自動公衆送信装置とはサーバーのことです。
プラットフォームを利用する場合も届出を推奨
FC2、Pornhub等を利用してコンテンツ販売、Myfans、Fantia、その他アダルトチャットを利用して収益化をはかる等の場合でも届出が必要と判断されるケースがほとんどですので、届出をしておいたほうが無難だと思われます。
届出をしないで営業をした場合は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という重い罰則が科されます。
事務所を設ける
まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。
個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。
ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。
物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。
ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要です。
使用承諾書記入例
必要書類
1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
その他
・手数料3,400円
・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。
事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。
届出はサイトごとに必要になります。
届出が受理された10日後から営業できます。
また、届出が受理された1週間前後で「届出確認書」が発行されます。
「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。
営業開始後の注意点
・事務所に「届出確認書」を備え付ける。
・広告宣伝の規制
・18歳未満の者を客としてはならない。
・以下の届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届出をしなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名等)
3.事務所の所在地
4.ホームページのURL等
5.サーバー設置者の名称、住所
手続き先・問い合わせ先
手続き・問い合わせの窓口は地域によって、大森警察署、田園調布警察署、蒲田警察署、池上警察署、東京空港警察署のいずれかになります。
所在地:〒143-0014東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110(代表)
管轄区
- 大森北1丁目から6丁目
- 大森本町1丁目から2丁目
- 平和の森公園
- 京浜島1丁目から3丁目
- 大森西1丁目から6丁目
- 大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)
- 大森東1丁目から5丁目
- 大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)
- 大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)
- 大森南3丁目から5丁目
- 大森中1丁目から3丁目
- 山王1丁目から3丁目
- 山王4丁目(11番から20番を除く)
- 南馬込4丁目(49番)
- 中央1丁目から4丁目
- 平和島1丁目から6丁目
- 昭和島1丁目から2丁目
- 東海1丁目から2丁目
- ふるさとの浜辺公園
所在地: 〒145-0071東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話:03-3722-0110(代表)
管轄区
-
大田区の内
- 上池台1丁目から5丁目
- 北千束1丁目から3丁目
- 南千束1丁目から3丁目
- 石川町1丁目
- 石川町2丁目(22番を除く)
- 田園調布南
- 田園調布本町
- 田園調布1丁目から5丁目
- 南雪谷1丁目から5丁目
- 雪谷大塚町
- 東嶺町
- 西嶺町
- 北嶺町
- 南久が原2丁目
- 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)
- 鵜の木1丁目から3丁目
- 東雪谷1丁目から5丁目
- 仲池上1丁目
- 仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)
目黒区の内
- 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)
所在地: 〒144-0053東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110(代表)
管轄区
- 蒲田1丁目から5丁目
- 蒲田本町1丁目から2丁目
- 東蒲田1丁目から2丁目
- 池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番
- 西蒲田1丁目
- 西蒲田3丁目のうち24番
- 西蒲田4丁目から5丁目
- 西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番
- 西蒲田7丁目から8丁目
- 新蒲田1丁目
- 新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番
- 新蒲田3丁目
- 西六郷1丁目から4丁目
- 仲六郷1丁目から4丁目
- 東六郷1丁目から3丁目
- 南六郷1丁目から3丁目
- 南蒲田1丁目から3丁目
- 萩中1丁目から3丁目
- 本羽田1丁目から3丁目
- 羽田1丁目から6丁目
- 羽田旭町
- 東糀谷1丁目から6丁目
- 西糀谷1丁目から4丁目
- 北糀谷1丁目から2丁目
- 大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番
- 大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)
- 大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番
所在地: 〒146-0082東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110(代表)
管轄
- 東馬込1丁目から2丁目
- 西馬込1丁目から2丁目
- 中馬込1丁目から3丁目
- 南馬込1丁目から3丁目
- 南馬込4丁目(49番を除く)
- 南馬込5丁目から6丁目
- 北馬込1丁目から2丁目
- 中央5丁目から8丁目
- 山王4丁目(11番から20番)
- 池上1丁目から4丁目
- 池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)
- 池上6丁目から8丁目
- 仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)
- 久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)
- 久が原2丁目から6丁目
- 千鳥1丁目から3丁目
- 南久が原1丁目
- 西蒲田2丁目
- 西蒲田3丁目(24番を除く)
- 西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)
- 東矢口1丁目から3丁目
- 矢口1丁目から3丁目
- 下丸子1丁目から4丁目
- 多摩川1丁目から2丁目
- 新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く)
所在地: 〒144-0041東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110(代表)
管轄
- 羽田空港1丁目から3丁目