文京区で映像送信型性風俗特殊営業を開業する
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66、000円(税込)で代行しております。
映像送信型性風俗特殊営業とは簡単にいうとインターネットを利用してアダルト動画等を配信し利益を得る営業です。
このような営業を行う場合は事務所を管轄する警察署に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があります。
風営法手続きに特化した行政書士がこの届出までの流れ、注意点について解説していきます。
目次
届出が必要なケース、不要なケース
風営法第2条第8項に
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 |
と定められていますのでこの条文に該当する者は「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があるということになりますが、
あまりにも漠然としているのでもう少し個別具体的にみていきましょう。
営業でなければ届出は不要
営業とは「利益を得るための活動」ですから無料であれば届出は不要です。
ただし、広告収入がある場合や、顧客誘引のために一部を無料にしている場合、他の有料サイトへ誘導している等、全体的に見れば有料と捉えられる可能性が高いです。
素直にアダルト映像の提供によって何かしらの利益を得ている(得ようとしている)時は届出は必要と考えて下さい。
海外サーバーを利用しても届出は必要
日本で営業を営む場合はサーバーが海外に設置されていても届出が必要です。
届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。(解釈運用基準18-4(7)) |
自動公衆送信装置とはサーバーのことです。
プラットフォームを利用する場合も届出を推奨
FC2、Pornhub等を利用してコンテンツ販売、Myfans、Fantia、その他アダルトチャットを利用して収益化をはかる等の場合でも届出が必要と判断されるケースがほとんどですので、届出をしておいたほうが無難だと思われます。
届出をしないで営業をした場合は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という重い罰則が科されます。
事務所を設ける
まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。
個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。
ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。
物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。
ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要です。
使用承諾書記入例
必要書類
1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
その他
・手数料3,400円
・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。
事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。
届出はサイトごとに必要になります。
届出が受理された10日後から営業できます。
また、届出が受理された1週間前後で「届出確認書」が発行されます。
「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。
営業開始後の注意点
・事務所に「届出確認書」を備え付ける。
・広告宣伝の規制
・18歳未満の者を客としてはならない。
・以下の届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届出をしなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名等)
3.事務所の所在地
4.ホームページのURL等
5.サーバー設置者の名称、住所
手続き先・問い合わせ先
手続き・問い合わせの窓口は地域によって、冨坂警察署、大塚警察署、本富士警察署、駒込警察署のいずれかになります。
所在地:〒112-0002東京都文京区小石川2丁目14番2号
電話:03-3817-0110(代表)
管轄区
- 本郷1丁目(33番から34番、35番の一部)
- 本郷4丁目(15番の一部)
- 後楽1丁目から2丁目
- 春日1丁目
- 春日2丁目(8番、11番を除く)
- 水道1丁目(3番から10番までを除く)
- 小石川1丁目から4丁目
- 小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番を除く)
- 小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の一部)
- 大塚3丁目(31番から44番)
- 大塚4丁目(1番から4番の各一部)
- 白山1丁目から5丁目
- 千石1丁目から4丁目
- 本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番)
- 本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部)
所在地: 〒112-0013東京都文京区音羽2丁目12番26号
電話:03-3941-0110(代表)
管轄区
- 大塚1丁目から2丁目
- 大塚3丁目(31番から44番を除く)
- 大塚4丁目(1番から4番の各一部を除く)
- 大塚5丁目から6丁目
- 小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番)
- 小日向1丁目から小日向3丁目
- 小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の各一部を除く)
- 春日2丁目(8番、11番)
- 水道1丁目(3番から10番)
- 水道2丁目
- 関口1丁目から3丁目
- 音羽1丁目から2丁目
- 目白台1丁目から3丁目
所在地: 〒113-0033東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110(代表)
管轄区
文京区の内
- 湯島1丁目から4丁目
- 本郷1丁目(33番・34番、35番の一部を除く)
- 本郷2丁目から3丁目
- 本郷4丁目(15番の一部を除く)
- 本郷5丁目から7丁目
- 西片1丁目から2丁目
- 弥生1丁目から2丁目
- 根津1丁目から2丁目
- 向丘1丁目(7番から15番を除く)
- 向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番を除く)
台東区の内
- 池之端1丁目(3番)
所在地: 〒113-0021東京都文京区本駒込2丁目28番18号
電話:03-3944-0110(代表)
管轄
-
文京区の内
- 本駒込1丁目
- 本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番を除く)
- 本駒込3丁目から5丁目
- 本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部、山手線以北を除く)
- 千駄木1丁目から5丁目
- 向丘1丁目(7番から15番)
- 向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14番から39番)
豊島区の内
- 巣鴨1丁目(16番の一部)