新宿区で映像送信型性風俗特殊営業を開業する
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66、000円(税込)で代行しております。
映像送信型性風俗特殊営業とは簡単にいうとインターネットを利用してアダルト動画等を配信し利益を得る営業です。
このような営業を行う場合は事務所を管轄する警察署に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があります。
風営法手続きに特化した行政書士がこの届出までの流れ、注意点について解説していきます。
目次
届出が必要なケース、不要なケース
風営法第2条第8項に
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 |
と定められていますのでこの条文に該当する者は「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があるということになりますが、
あまりにも漠然としているのでもう少し個別具体的にみていきましょう。
営業でなければ届出は不要
営業とは「利益を得るための活動」ですから無料であれば届出は不要です。
ただし、広告収入がある場合や、顧客誘引のために一部を無料にしている場合、他の有料サイトへ誘導している等、全体的に見れば有料と捉えられる可能性が高いです。
素直にアダルト映像の提供によって何かしらの利益を得ている(得ようとしている)時は届出は必要と考えて下さい。
海外サーバーを利用しても届出は必要
日本で営業を営む場合はサーバーが海外に設置されていても届出が必要です。
届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。(解釈運用基準18-4(7)) |
自動公衆送信装置とはサーバーのことです。
プラットフォームを利用する場合も届出を推奨
FC2、Pornhub等を利用してコンテンツ販売、Myfans、Fantia、その他アダルトチャットを利用して収益化をはかる等の場合でも届出が必要と判断されるケースがほとんどですので、届出をしておいたほうが無難だと思われます。
届出をしないで営業をした場合は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という重い罰則が科されます。
事務所を設ける
まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。
個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。
ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。
物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。
ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要です。
使用承諾書記入例
必要書類
1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
その他
・手数料3,400円
・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。
事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。
届出はサイトごとに必要になります。
届出が受理された10日後から営業できます。
また、届出が受理された1週間前後で「届出確認書」が発行されます。
「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。
営業開始後の注意点
・事務所に「届出確認書」を備え付ける。
・広告宣伝の規制
・18歳未満の者を客としてはならない。
・以下の届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届出をしなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名等)
3.事務所の所在地
4.ホームページのURL等
5.サーバー設置者の名称、住所
手続き先・問い合わせ先
手続き・問い合わせの窓口は地域によって、新宿警察署、四谷警察署、戸塚警察署、牛込警察署、中野警察署のいずれかになります。
所在地:〒160-8314東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
電話:03-3346-0110(代表)
管轄区
- 新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)
- 新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部)
- 新宿6丁目から7丁目
- 歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)
- 歌舞伎町2丁目
- 西新宿1丁目から8丁目
- 北新宿1丁目から4丁目
- 余丁町(8番の一部)
- 大久保1丁目から3丁目
- 百人町1丁目から3丁目
所在地: 〒160-0017東京都新宿区左門町6番地5
電話:03-3357-0110(代表)
管轄区
- 左門町
- 須賀町
- 四谷坂町
- 内藤町
- 愛住町
- 舟町
- 荒木町
- 片町
- 霞岳町
- 霞ヶ丘町
- 新宿1丁目から2丁目
- 新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番を除く)
- 新宿4丁目
- 新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部を除く)
- 歌舞伎町1丁目(1番の一部)
- 四谷本塩町
- 四谷三栄町
- 四谷1丁目から4丁目
- 若葉1丁目から3丁目
- 大京町
- 南元町
- 信濃町
- 住吉町(8番の一部)
所在地: 〒169-0051東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話:03-3207-0110(代表)
管轄区
-
新宿区の内
- 戸塚町1丁目
- 西早稲田1丁目
- 西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)
- 西早稲田3丁目
- 高田馬場1丁目から4丁目
- 百人町4丁目
- 戸山3丁目(21番)
- 下落合1丁目から4丁目
- 上落合1丁目(30番を除く)
- 上落合2丁目から3丁目
- 西落合1丁目から4丁目
- 中落合1丁目から4丁目
- 中井1丁目から2丁目
-
中野区の内
- 東中野5丁目(30番)
所在地: 〒162-0854
東京都新宿区南山伏町1番15号
電話:03-3269-0110(代表)
管轄
- 神楽坂1丁目から6丁目
- 揚場町
- 津久戸町
- 下宮比町
- 新小川町
- 筑土八幡町
- 白銀町
- 赤城元町
- 赤城下町
- 東五軒町
- 西五軒町
- 築地町
- 水道町
- 改代町
- 中里町
- 山吹町
- 天神町
- 矢来町
- 横寺町
- 岩戸町
- 袋町
- 若宮町
- 払方町
- 納戸町
- 南町
- 中町
- 北町
- 箪笥町
- 細工町
- 二十騎町
- 南山伏町
- 南榎町
- 市谷仲之町
- 市谷薬王寺町
- 北山伏町
- 市谷柳町
- 市谷山伏町
- 市谷甲良町
- 市谷加賀町1丁目から2丁目
- 市谷本村町
- 市谷八幡町
- 市谷佐内町
- 市谷長延寺町
- 市谷鷹匠町
- 市谷砂土原町1丁目から3丁目
- 市谷船河原町
- 神楽河岸
- 市谷田町1丁目から3丁目
- 東榎町
- 榎町
- 弁天町
- 喜久井町
- 原町1丁目から3丁目
- 若松町
- 戸山1丁目から2丁目
- 戸山3丁目(21番を除く)
- 西早稲田2丁目(1番の一部、2番)
- 馬場下町
- 早稲田南町
- 早稲田町
- 早稲田鶴巻町
- 余丁町(8番の一部を除く)
- 富久町
- 住吉町(8番の一部を除く)
- 市谷台町
- 河田町
所在地:〒164-0011東京都中野九中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110(代表)
管轄区
中野区の内
- 東中野1丁目から4丁目
- 東中野5丁目(30番を除く)
- 上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
- 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
- 新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
- 中野1丁目から3丁目
- 中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
- 中野5丁目(68番の一部を除く)
- 中野6丁目
- 中央1丁目から5丁目
- 本町1丁目から6丁目
- 弥生町1丁目から6丁目
- 南台1丁目から5丁目
新宿区の内
- 上落合1丁目(30番)