豊島区で映像送信型性風俗特殊営業を開業する
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66、000円(税込)で代行しております。
映像送信型性風俗特殊営業とは簡単にいうとインターネットを利用してアダルト動画等を配信し利益を得る営業です。
このような営業を行う場合は事務所を管轄する警察署に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があります。
風営法手続きに特化した行政書士がこの届出までの流れ、注意点について解説していきます。
目次
届出が必要なケース、不要なケース
風営法第2条第8項に
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 |
と定められていますのでこの条文に該当する者は「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があるということになりますが、
あまりにも漠然としているのでもう少し個別具体的にみていきましょう。
営業でなければ届出は不要
営業とは「利益を得るための活動」ですから無料であれば届出は不要です。
ただし、広告収入がある場合や、顧客誘引のために一部を無料にしている場合、他の有料サイトへ誘導している等、全体的に見れば有料と捉えられる可能性が高いです。
素直にアダルト映像の提供によって何かしらの利益を得ている(得ようとしている)時は届出は必要と考えて下さい。
海外サーバーを利用しても届出は必要
日本で営業を営む場合はサーバーが海外に設置されていても届出が必要です。
届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。(解釈運用基準18-4(7)) |
自動公衆送信装置とはサーバーのことです。
プラットフォームを利用する場合も届出を推奨
FC2、Pornhub等を利用してコンテンツ販売、Myfans、Fantia、その他アダルトチャットを利用して収益化をはかる等の場合でも届出が必要と判断されるケースがほとんどですので、届出をしておいたほうが無難だと思われます。
届出をしないで営業をした場合は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という重い罰則が科されます。
事務所を設ける
まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。
個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。
ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。
物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。
ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要です。
使用承諾書記入例
必要書類
1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
その他
・手数料3,400円
・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。
事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。
届出はサイトごとに必要になります。
届出が受理された10日後から営業できます。
また、届出が受理された1週間前後で「届出確認書」が発行されます。
「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。
営業開始後の注意点
・事務所に「届出確認書」を備え付ける。
・広告宣伝の規制
・18歳未満の者を客としてはならない。
・以下の届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届出をしなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名等)
3.事務所の所在地
4.ホームページのURL等
5.サーバー設置者の名称、住所
手続き先・問い合わせ先
手続き・問い合わせの窓口は地域によって、池袋警察署、目白警察署、巣鴨警察署のいずれかになります。
所在地:〒171-0021東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
電話:03-3986-0110(代表)
管轄区
- 東池袋1丁目
- 東池袋2丁目(49番から63番)
- 東池袋3丁目(2番から15番)
- 東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)
- 南池袋1丁目(20番から29番)
- 南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)
- 池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)
- 池袋4丁目
- 上池袋1丁目(8番から10番)
- 上池袋2丁目から4丁目
- 池袋本町1丁目から4丁目
- 西池袋1丁目
- 西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)
- 西池袋3丁目
- 西池袋4丁目(1番から18番)
- 西池袋5丁目(25番から28番を除く)
- 目白3丁目(29番)
- 目白4丁目(20番から23番・35番・36番)
所在地: 〒171-0031東京都豊島区目白2丁目10番2号
電話:03-3987-0110(代表)
管轄区
- 東池袋4丁目(1番から4番)
- 東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)
- 南池袋1丁目(20番から29番を除く)
- 南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)
- 南池袋3丁目から4丁目
- 雑司が谷1丁目から3丁目
- 高田1丁目から3丁目
- 目白1丁目から2丁目
- 目白3丁目(29番を除く)
- 目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)
- 目白5丁目
- 西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)
- 西池袋4丁目(1番から18番を除く)
- 西池袋5丁目(25番から28番)
- 池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)
- 南長崎1丁目から6丁目
- 長崎1丁目から6丁目
- 千早1丁目から4丁目
- 要町1丁目から3丁目
- 千川1丁目から2丁目
- 高松1丁目から3丁目
所在地: 〒170-0004東京都豊島区北大塚1丁目15番15号
電話:03-3910-0110(代表)
管轄区
-
豊島区の内
- 駒込1丁目から7丁目
- 巣鴨1丁目(16番の一部を除く)
- 巣鴨2丁目から5丁目
- 北大塚1丁目から3丁目
- 南大塚1丁目から3丁目
- 西巣鴨1丁目から4丁目
- 上池袋1丁目(8番から10番を除く)
- 東池袋2丁目(49番から63番を除く)
- 東池袋3丁目(2番から15番を除く)
- 東池袋4丁目(14番から18番、29番から42番)
- 東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番を除く)
文京区の内
- 本駒込6丁目(山手線以北)