アダルトグッズ通信販売【無店舗型性風俗特殊営業届出】行政書士が解説
風営法手続きを専門にしている当事務所では、【無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出】を68、000円(税込)で代行しております。
アダルトグッズ等を通信販売するためには事務所を管轄する警察署に「無店舗型性風俗特殊営業」の届出をする必要があります。
ここではどのような場合に届出が必要になるのか?届出までの流れや注意点を行政書士が解説していきます。
目次
無店舗型性風俗特殊営業とは
風営法第2条第7項第2号に以下のように定められています。
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
その他の国家公安委員会規則で定める方法とは主に以下になります。
・電話その他電気通信設備を用いる方法 ・信書便 ・電報 ・預金又は貯金の口座に対する払込み ・事務所以外の場所において客と対面する方法 |
風営法は古い法律なので現代では現実味の薄い方法が多いですが、電話やインターネット、メールなどで注文を受け前項第五号の政令で定める物品通信販売、レンタルするような営業を行う場合には「無店舗型性風俗特殊営業」に該当することになります。
前項第五号の政令で定める物品とは以下になります。
・性的好奇心をそそる物品で衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 ・性的好奇心をそそる物品で衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物を主たる内容とする写真集 ・性的好奇心をそそる物品で衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、CDロムその他電磁的方法による記録に係る記録媒体 ・性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品 |
上記の物品を通信販売するためには「無店舗型性風俗特殊営業」届出をする必要があります。
Amazon(アマゾン)、その他オンラインショップ、モール等を利用して販売するようなときでも「無店舗型性風俗特殊営業」届出は必要です。
次に届出の流れを見ていきます。
事務所を設ける
まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。
個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。
ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「無店舗型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。
物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。
「無店舗型性風俗特殊営業」に使用できる物件を探す場合は「風俗営業 物件」「風俗営業 不動産屋」などのワードで検索すると「無店舗型性風俗特殊営業」に使用可能な物件を扱う不動産屋が多数ヒットすると思います。
もう1つ注意点として「無店舗型性風俗特殊営業」は「風俗営業」ではなく「性風俗特殊営業」だという点です。
「風俗営業」には使用可能でも「性風俗特殊営業」は不可という物件もたくさんありますので要注意です。
ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要です。
使用承諾書記入例
必要書類
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
・事務所の平面図
・住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
その他
・手数料3,400円
・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。
事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。
届出が受理された10日後から営業できます。
また、届出が受理された1~2週間前後で「届出確認書」が発行されます。
「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。
「届出確認書」事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければなりません。
届出後の注意点
利用者の年齢制限
18歳未満のものへサービスを提供することは禁じられています。
サービス利用者から
・運転免許証、健康保険証等の年齢又は生年月日を証する書面の提示又は写しの送付を受ける。
・クレジットカード決済などの児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。
上記の方法で児童でないことを確認したサービス利用者に対しパスワードを発行し、サービス利用時にはパスワードの入力をさせるなどの対策が必要です。
従業者名簿の設置義務
従業者名簿とは、従業者の必要情報をリスト化したもので、営業者が作成、保管しておく義務があります。
テンプレートのダウンロードや詳しい解説は▶従業者名簿までお願いします。
リンク先は風俗営業の従業者名簿のページですが、性風俗特殊営業の場合も同様になります。
営業開始後の変更手続き
営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から10日以内に「変更届」を提出する必要があります。
・個人の氏名、住所を変更した場合
・法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所を変更した場合
・屋号、ホームページのURLを変更した場合
・事務所を移転、追加、廃止した場合
« 前の記事